機能強化加算 BCP等新要件の1年経過措置|2027年5月31日までに整備すべきことロードマップ|掲示ナビ ブログ | 掲示ナビ機能強化加算 BCP等新要件の1年経過措置|2027年5月31日までに整備すべきことロードマップ

「BCPって何から始めれば?」と止まっていませんか
2026年6月の診療報酬改定で、機能強化加算(80点)の施設基準に「業務継続計画(BCP)の策定及び定期的な見直し」が新たに追加されました。点数自体は据え置きですが、要件が増えたかたちです。
ここで院長として悩ましいのが、こんな疑問ではないでしょうか。
- BCPって、何をどこまで作れば「策定した」と言えるのか
- 6月までに間に合わない場合、加算は止められてしまうのか
- 「感染対策」「意思決定支援」も新要件と聞いたが本当か
結論からお伝えすると、2026年3月31日時点で機能強化加算を届け出ている診療所には、令和9年5月31日(2027年5月31日・月曜)までの1年経過措置が設けられています。慌てて6月までにBCPを完成させる必要はありません。ただし、新規届出の場合は経過措置の対象外で、届出時点でBCPが策定されている必要があります。
この記事では、厚労省の一次資料(経過措置PDF・外来医療PDF)を根拠に、(1) 今回の改定で本当に追加された要件は何か、(2) 経過措置の対象になる施設の判定基準、(3) 1年で何をどう進めるかのロードマップ、までを院長視点で整理します。

改定で追加された機能強化加算の新要件は3点だけ
まず、巷の解説記事で「感染対策」「意思決定支援」も新要件と書かれているケースがありますが、令和8年度改定で機能強化加算の施設基準に追加されたのは、以下の3点のみです(出典: 厚労省「令和8年度診療報酬改定 7. 外来医療の機能分化・強化等」P.21)。
追加要件①:業務継続計画(BCP)の策定と定期的な見直し
改定後の施設基準に、以下の文言が追加されました。
「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考に、医療機関の実情に応じて、業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
ポイントは「作って終わり」ではなく「定期的な見直し」もセットで求められていることです。年1回程度の見直しを想定して、運用ルールも含めて整備します。
追加要件②:外来データ提出加算・在宅データ提出加算の届出努力義務
施設基準に「外来データ提出加算、在宅データ提出加算の届出を行っていることが望ましい」が追加されました。「望ましい」要件のため、現時点で必須ではありませんが、今後の改定で必須化される可能性は念頭に置いておきたい論点です。
追加要件③:外来医師過多区域における3年以内指定診療所の除外
外来医師過多区域として都道府県知事が指定し、地域外来医療を確保する要請に応じなかった診療所のうち、保険医療機関指定から3年以内の診療所は、機能強化加算を算定できなくなりました(経過措置なし)。一般的な診療所では該当しないケースが大半ですが、新規開業の場合は要確認です。

「感染対策」「意思決定支援」は新要件ではない
機能強化加算の算定要件には、もともと以下の対応を行う旨を院内・HPに掲示することが含まれています(出典: 同PDF P.21 主な算定要件)。
- 患者の他医療機関受診状況・服薬の把握と服薬管理
- 専門医師・専門医療機関への紹介
- 健康診断結果等の健康管理に係る相談
- 保健・福祉サービスに係る相談
- 診療時間外を含む緊急時の対応方法等に係る情報提供
感染対策・意思決定支援は、ここに明記されていない既存項目を組み合わせた解釈が一部解説記事で混在していますが、令和8年度改定で機能強化加算に追加された新要件としては挙がっていません。本記事ではBCP関連の3点に絞って整理します。
経過措置の対象になるのは「2026年3月31日時点の既届出施設」だけ
経過措置の条文は次のとおりです(出典: 厚労省「令和8年度診療報酬改定 16. 経過措置」PDF、A000 機能強化加算の項。期間欄に「令和9年5月31日まで」と明記)。
令和8年3月31日において現に機能強化加算の届出を行っている保険医療機関については、業務継続計画に係る要件に該当するものとみなす。
この経過措置から読み取れる重要ポイントを整理します。
対象判定の境界線
| 状況 | BCPの扱い | 加算算定 |
|---|
| 2026年3月31日時点で機能強化加算を届出済み | 2027年5月31日までBCP策定要件は「みなし充足」 | 6月以降も継続算定可 |
| 2026年4月以降に新規で機能強化加算を届け出る | 経過措置の対象外 | 届出時点でBCPが策定済みである必要あり |
| 2026年3月31日以前に届出済み・かつ2027年6月1日時点でBCP未策定 | みなし期限切れで施設基準を満たさない | 算定不可(取り下げ要) |
「3月31日時点で届出済み」とは、地方厚生(支)局に届出受理されている状態を指します。届出書を発送中で受理前、というケースは含まれませんので、4月以降の新規届出は1年猶予の対象外と考えてください。
在宅療養支援診療所・病院も同じく1年経過措置
在宅療養支援診療所・病院についても、同じ令和9年5月31日までの1年経過措置が独立して設定されています(出典: 同経過措置PDF、在宅療養支援診療所・病院の項)。在支診・在支病を併せて届け出ている診療所では、両方のBCP策定要件を1本のBCPで充足する設計が現実的です。
地域包括診療加算・小児かかりつけ診療料には独立した経過措置はない
念のため補足ですが、地域包括診療加算(B001-2-9)、地域包括診療料(B001-2-9-2)、小児かかりつけ診療料(B001-2-11)には、BCP策定要件に係る独立した経過措置項目は存在しません。経過措置PDFを通読した範囲で、BCP関連の1年経過措置として独立して明記されているのは、機能強化加算と在宅療養支援診療所・病院の2項目です。
他の加算・診療料との混同による「うちはBCPの経過措置対象だ」という誤解は、後から指摘事項につながりかねません。自院が届け出ている個別の加算ごとに、改定告示と経過措置を確認する姿勢が安全です。
1年で整備するBCP策定ロードマップ
ここからが本題です。1年あるとはいえ、通常診療と並行してBCPを策定する作業負荷は決して軽くありません。以下のロードマップで、月単位の到達目標を設定すると進めやすくなります。
フェーズ1(2026年6月〜8月):体制構築と情報収集
ゴール: BCP策定プロジェクトの責任者と参考資料が揃う
- 院長+事務責任者+看護主任の3名程度でBCP策定チームを編成
- 厚労省「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」を入手・通読
- 自院が立地する自治体のハザードマップ確認(地震・水害・土砂災害の想定)
- 既存の防災マニュアル・初動対応手順があれば棚卸し
ここで気を負わず、「いまある資料をBCPの言葉に翻訳する」という発想で十分です。新規にゼロから書き起こす必要はありません。
フェーズ2(2026年9月〜11月):骨子作成
ゴール: BCP本体の章立てと中核業務の優先順位が決まる
厚労省の手引きでは、BCPに含めるべき項目として概ね次のような構成が推奨されています。
- 基本方針(BCPの目的・適用範囲)
- 想定リスク(地震・水害・感染症・停電・通信途絶など)
- 中核業務の特定(災害時にも継続すべき診療機能の優先順位)
- 初動対応手順(発災直後72時間の行動計画)
- 連絡体制(職員・患者・取引先・行政への連絡経路)
- 物資・設備(医薬品・医療資機材・電源・水・通信の確保)
- 教育・訓練計画
- 見直し体制
このうち最も時間がかかるのが「中核業務の特定」です。「在宅患者の訪問診療は止められない」「人工透析は別施設に転送できる体制を組む」など、自院の特性に応じて優先順位を議論します。
フェーズ3(2026年12月〜2027年2月):詳細化と職員周知
- 各章の詳細を書き込み、第1版を完成
- 全職員向け説明会を1回実施(オンライン併用可)
- 緊急連絡網の整備と試験送信
- 災害時の役割分担表を診療所内に掲示
ここまで来れば、施設基準上の「BCP策定」要件は実質的にクリアできます。
フェーズ4(2027年3月〜5月):運用テストと見直し体制の確立
ゴール: 「定期的な見直し」要件への対応が運用に乗る
- 簡易な机上訓練(テーブルトップ演習)を1回実施
- 訓練結果を踏まえてBCPを改訂(第1.1版など)
- 年1回の見直しスケジュールを院内規程に明記
- 経過措置終了(2027年5月31日)までに改訂版を確定
「定期的な見直し」要件は、改訂したという記録が残ることがポイントです。完璧な改訂でなくとも、年1回の見直しの仕組みを作っておくことが施設基準充足の証跡になります。
よくある質問・間違いやすいポイント
Q1. 6月の届出は何もしなくていい?
機能強化加算の算定継続にあたって、BCP関連で6月に新たな届出が必要かどうかは、施設基準等の告示・関係通知(令和8年保医発0305号系列)の様式変更を最終確認の上で判断してください。一般論としては、既届出施設はBCP策定状況の届出様式が新設されない限り、6月時点で再届出は不要と整理されます。ただし令和8年度改定全体で関連加算(時間外対応体制加算など)の届出見直しが発生するケースがあるため、自院全体の届出状況は5月中に棚卸しすることを推奨します。令和8年6月1日から算定するための届出は、令和8年5月7日から6月1日(必着)までに地方厚生局へ提出が必要です(電子申請は5月25日から受付開始、混雑回避のため5月18日までの届出が推奨されています)。
Q2. 厚労省の「BCP作成の手引き」はそのまま使える?
ひな型として有用ですが、自院の規模・診療科・立地に合わせたカスタマイズが必須です。手引きは「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」として一般医療機関向けに作成されていますが、各章の例示を自院の中核業務に置き換える作業は不可避です。
Q3. 在宅療養支援診療所も届け出ている場合、BCPは2本必要?
2本に分ける必要はありません。1本のBCPで機能強化加算と在支診の両方の要件を充足する設計で問題ありません。ただし、在支診固有の論点(24時間連絡体制、緊急時の往診対応など)はBCP内に明示的に章立てして記述しておくと、適時調査時に説明しやすくなります。
Q4. 介護分野のBCPと統合してよい?
介護報酬改定では令和6年4月1日からBCP策定が義務化済みで、介護事業を併設している場合は既にBCPがあるはずです。医療部門と介護部門で1本のBCPに統合するか、医療部門用を別途作成するかは、運用しやすい方を選んで問題ありません。統合する場合は、医療施設基準で求められる項目(中核業務の特定・定期的な見直し)が漏れなく含まれているか必ず確認してください。
Q5. 時間外対応加算の名称変更とBCPは関係ある?
時間外対応加算は令和8年度改定で「時間外対応体制加算」に名称変更され、評価が引き上げられました(1: 5→7点、2: 4→5点、3: 3→4点、4: 1→2点)。BCP策定とは別の論点ですが、機能強化加算を算定している診療所は時間外対応加算(改定後は時間外対応体制加算)を併せて届け出ているケースが多いため、改定対応の棚卸し時にセットで確認しておくと安全です。なお、機能強化加算の施設基準上の必須届出要件は「地域包括診療加算/地域包括診療料/小児かかりつけ診療料/在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料のいずれか」であり、時間外対応体制加算は必須要件には含まれていません(出典: 厚労省「令和8年度診療報酬改定 7. 外来医療の機能分化・強化等」P.21 主な施設基準)。
まとめ:1年あるが、走り出すなら今
機能強化加算のBCP策定要件は、2027年5月31日(月)までの1年経過措置があるため、6月時点で焦って完成させる必要はありません。一方で、通常診療と並行して策定するには、半年程度の準備期間が必要になることも事実です。
- 追加された新要件は BCP策定・データ提出加算届出努力義務・3年以内指定診療所の除外 の3点のみ
- 2026年3月31日時点で機能強化加算を届出済みの施設だけが1年経過措置の対象
- 新規届出は経過措置対象外。届出時点でBCP策定済みである必要あり
- 厚労省「BCP作成の手引き」を出発点に、4フェーズ(準備→骨子→詳細化→運用テスト)で1年で整備する設計が現実的
- BCPは「定期的な見直し」がセット要件。年1回の見直しの仕組みを院内規程化しておく
掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
参考資料