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施設基準診療報酬改定
2026年4月29日 · HIRO

施設基準届出は5月18日までに:6月1日改定施行までの実務タイムライン

施設基準届出は5月18日までに:6月1日改定施行までの実務タイムライン
# 令和8年度診療報酬改定# 施設基準届出# 厚生局# 医療DX# 経過措置

目次

  1. はじめに:なぜ「5月18日」が現場の最重要日程なのか
  2. 重要日程ひと目で
  3. 5月7日(木):紙提出の受付スタート
  4. 5月18日(月):推奨提出期限の正体
  5. 5月25日(月):電子申請が改定対応版に切替わる
  6. 5月31日(日):医療DX関連加算が「廃止される」日
  7. みなし期限の延長は「在宅と調剤のみ」
  8. 6月1日に届出が間に合わなかったらどうなるか
  9. 現場・医事担当者のためのFAQ
  10. まとめ:今週やるべきこと

はじめに:なぜ「5月18日」が現場の最重要日程なのか

令和8年度診療報酬改定は 2026年6月1日(月) に施行されます(施設基準告示:令和8年厚生労働省告示第70号・第71号/届出取扱通知:保医発0305第7号・第8号、いずれも令和8年3月5日付)。施設基準の届出は地方厚生局で 5月7日(木)から6月1日(月)必着 で受け付けられますが、厚生労働省保険局医療課は疑義解釈資料その3(令和8年4月20日付事務連絡)で 「可能な限り 2026年5月18日(月)までの届出に努めること」 と通知しています(疑義解釈その3 PDF(全日本病院協会経由) 別添1 問2)。

5月18日は 法的期限ではなく窓口混雑回避のための運用上の推奨日 ですが、後述のとおり電子申請が改定対応モードに切替わるのは5月25日以降。5月18日までに出すなら郵送一択になるため、5月14〜15日には投函するくらいの逆算が現実的です。本稿では医事担当者・実務担当者が押さえるべき日程を時系列で整理します。

重要日程ひと目で

日付出来事アクション
2026/5/7(木)各厚生局で 届出受付開始(5/24まで紙のみ)完成済の届出書をレターパック等で投函可
2026/5/18(月)推奨提出期限(混雑回避の運用要請)この日までに出すなら郵送
2026/5/25(月)電子申請の改定対応開始以降は紙・電子のいずれでも提出可
2026/5/29(金)6/1施行直前の 実務上の最終窓口日(5/30〜31は土日)駆け込みは電子申請が現実的
2026/6/1(月)改定施行・必着期限法定の届出期限

出典:近畿厚生局・施設基準等の届出について(令和8年度診療報酬改定)、近畿厚生局・保険医療機関等電子申請・届出等システム案内、疑義解釈その3 PDF(全日本病院協会経由) 別添1 問2。

5月7日(木):紙提出の受付スタート

受付開始日は 令和8年5月7日(木)。5月7日〜5月24日は郵送のみ で、レターパックや簡易書留など 追跡可能な手段 で正本1通を送るよう各厚生局が案内しています(近畿厚生局・提出方法欄)。受付開始日・必着日は 近畿・東海北陸 いずれも同一表記で、地域差はありません(東海北陸厚生局・基本診療料の届出一覧(令和8年度))。

5月18日(月):推奨提出期限の正体

5月18日は 法的期限ではなく窓口混雑を避けるための運用上の推奨日 です。根拠は 令和8年4月20日付 厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その3)」 別添1 問2。同問2 は次のように書かれています:

令和8年6月診療分の施設基準の届出については、令和8年5月7日から6月1日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和8年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和8年5月18日までの届出に努めること。 ただし、令和8年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和8年5月25日から受付開始となるため、留意すること。

各厚生局の改定特設ページにもこの推奨日が明記されています(近畿厚生局 /東海北陸厚生局)。

ポイント:法定期限はあくまで6月1日必着。ただし5月下旬は厚生局の窓口が混雑し、書類不備があれば差戻しのリスクが高まります。「補正の余地を残して5月18日までに郵送」 が現場の安全策です。

5月25日(月):電子申請が改定対応版に切替わる

保険医療機関等電子申請・届出等システムの 改定対応は5月25日(月)から利用開始。それ以前(5/7〜5/24)は 郵送のみ、5/25以降は 郵送・電子のいずれかを選択可能 です(近畿厚生局・電子申請案内)。

つまり「5月18日推奨に間に合わせる」には 構造的に郵送一択。電子申請は5月25日〜6月1日の駆け込み期に 混雑回避と即時受付 の手段として価値が出ます。

5月31日(日):医療DX関連加算が「廃止される」日

令和8年改定の中で実務上特に注意すべきが 医療DX関連加算の改廃 です。中医協 個別改定項目本文(令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について PDF P509-510)には以下のように書かれています:

医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算を廃止し、診療録管理体制加算におけるサイバーセキュリティ対策に係る要件を見直した上で、初診料、再診料、外来診療料及び入院料加算として、電子的診療情報連携体制整備加算を新設する。

つまり:

  • 医療DX推進体制整備加算 と 医療情報取得加算 が 6月1日付で廃止
  • 代わりに 電子的診療情報連携体制整備加算 が新設

電子的診療情報連携体制整備加算の点数構造(医科診療報酬点数表 別紙1-1 PDF より):

初診時(A000 注15):月1回・施設基準により以下のいずれかを加算

  • 加算1:15点(イ〜チ+リ電子処方箋+ヌ電子カルテ情報共有サービス、すべて充足)
  • 加算2:9点(イ〜チ+リかヌのいずれか一方)
  • 加算3:4点(イ〜チのみ)

再診時(A001 注19・A002 注10):月1回・一律 2点(施設基準は加算3と同じ「イ〜チ」)

入院初日加算(A207-5):加算1=160点/加算2=80点

施設基準のイ〜チは オンライン請求/明細書無償交付/オンライン資格確認/診療情報の診察室等での閲覧体制/マイナ保険証利用実績/院内掲示/ウェブ掲示/マイナポータル相談体制 の8要件(個別改定項目PDF P513-515 三の七)。

5月31日の意味付けは、「医療DX推進体制整備加算等の廃止前日」 という整理が正確です。中医協が令和7年10月1日施行で旧加算の電子カルテ情報共有サービス活用要件のみなし期限を「令和8年5月31日まで」に延長していましたが(中医協 総-2-2 PDF P5-8)、この延長は「電子カルテ情報共有サービス活用要件」のみが対象です(旧加算全体が5/31まで生き残るわけではなく、加算自体は6/1付で廃止)。

重要:医療DX推進体制整備加算等を既に届出済の医療機関も、6月1日以降に新加算(電子的診療情報連携体制整備加算)を算定するには改めて届出が必要 です。新加算は告示上「三の七」として新設された施設基準であり、旧加算からの自動移行規定はありません。

みなし期限の延長は「在宅と調剤のみ」

旧加算では 電子カルテ情報共有サービスの活用 が要件のみなし対象でしたが、令和8年改定後の延長措置は 限定的 です。個別改定項目本文 P517 / P520 より:

  • 在宅医療DX情報活用加算:電子カルテ情報共有サービスに係る要件を「当面の間」みなしで延長
  • 電子的調剤情報連携体制整備加算(薬局):同上

医科外来の電子的診療情報連携体制整備加算(A000/A001/A002)には、原典上のみなし期限の明示記述なし。つまり、医科外来で加算1(電子カルテ情報共有サービス対応)を算定するには 令和8年6月1日時点で当該要件をフル充足 する必要があると読むのが安全です。本稿執筆時点(2026年4月29日)で確定した医科外来加算1のみなし規定が見当たらないため、加算1を狙う医療機関は 管轄厚生局へ事前に電話確認 することをおすすめします。

6月1日に届出が間に合わなかったらどうなるか

令和8年改定での正式な遡及取扱いは本稿執筆時点(2026年4月29日)で未確定ですが、令和6年改定では前例があります(関東信越厚生局千葉事務所・施設基準等の届出にかかる算定開始日の遡及について)。

令和6年6月6日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができる

令和8年改定でも同様の取扱いが示される可能性はありますが、確定情報ではないため、間に合わない見込みが立った時点で速やかに 管轄厚生局へ電話確認 を入れるのが鉄則です。前例があるからといって「6/6まで余裕がある」と読むのは危険です。

現場・医事担当者のためのFAQ

Q1. 受理されたかはどう確認するのか

令和7年8月1日算定開始以降、受理番号の郵送通知は廃止されました。各地方厚生局のホームページ(「施設基準の届出受理状況」)で確認します(東海北陸厚生局・基本診療料の届出一覧(令和8年度))。掲載までタイムラグがあるため、届出後はカレンダーに確認日を入れておきましょう。

Q2. 5月18日推奨に間に合わせるなら電子申請ではダメ?

ダメです。電子申請の改定対応は 5月25日から。5月18日推奨に間に合わせるには 郵送のみ です。レターパック・簡易書留で5月14〜15日に投函するのが安全圏です。

Q3. どの加算で「届出が必要」と判定すればよいか

4月20日付で厚労省が 施設基準届出チェックリスト を発出しています(施設基準届出チェックリスト送付 PDF(全日本病院協会経由))。新設・要件変更・経過措置あり、いずれかに該当する加算は届出が必要です。電子的診療情報連携体制整備加算をはじめ、6月1日から算定したい加算はすべて5月中に届出を出してください。とくに医療DX推進体制整備加算等を既に届出済の医療機関は、新加算は告示上の別項目(三の七)として新設されるため、6/1以降の算定には新規届出が必要 な点に注意してください。

Q4. 加算1(15点)と加算3(4点)はどう違うのか

施設基準告示 三の七 によれば、加算1〜3 はすべて イ〜チの8要件(オンライン請求・明細書無償交付・オンライン資格確認・診療情報の診察室等での閲覧体制・マイナ保険証利用実績・院内掲示・ウェブ掲示・マイナポータル相談体制) が共通土台。違いは追加要件のみ:

  • 加算3(4点):イ〜チのみ
  • 加算2(9点):+電子処方箋(リ)または電子カルテ情報共有サービス(ヌ)の どちらか一方
  • 加算1(15点):+電子処方箋(リ)と電子カルテ情報共有サービス(ヌ)の 両方

なお 再診時加算(2点)の施設基準は加算3と同じ(イ〜チのみ)。加算1〜3いずれかで届出していれば、再診時加算も同じ施設基準で算定可能です。ただし届出書類の運用(再診時加算分の様式提出が形式的に必要かどうか)は管轄厚生局に事前確認することをおすすめします。

まとめ:今週やるべきこと

  1. 4月末まで:チェックリストで自院に該当する届出を洗い出す(既届出の医療DX推進体制整備加算等の取り扱いも確認)
  2. 5月初旬:届出書の作成・院内決裁を完了
  3. 5月14〜15日:レターパック等で 5月18日必着 を目標に投函
  4. 5月25日以降:間に合わない見込みなら電子申請で駆け込み
  5. 6月1日まで:医療DX推進体制整備加算等の届出済医療機関も、新加算(電子的診療情報連携体制整備加算)を算定するなら改めて届出を完了
  6. 6月1日以降:厚生局HPで受理状況を確認、6月診療分から算定開始
  7. 間に合わない場合:管轄厚生局へ電話で遡及取扱いの可否を確認

5月18日は強制ではありませんが、書類不備の差戻し時間を確保するための「実務上の最終ライン」 です。連休明けすぐの稼働でも十分間に合いますので、GW中に届出書のドラフトまで仕上げておくのが賢明です。


関連リソース

一次情報(厚労省・厚生局)

  • 厚生労働省・令和8年度診療報酬改定について(公式ポータル)
  • 令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について(PDF)
  • 医科診療報酬点数表 別紙1-1(PDF)
  • 疑義解釈その3 PDF(全日本病院協会経由)
  • 施設基準届出チェックリスト送付 PDF(全日本病院協会経由)
  • 中医協 総-2-2 医療DX推進体制整備加算等の要件見直し(令和7年7月23日付 PDF)

各厚生局の改定特設ページ

  • 近畿厚生局・施設基準等の届出について(令和8年度診療報酬改定)
  • 近畿厚生局・保険医療機関等電子申請・届出等システム案内
  • 東海北陸厚生局・基本診療料の届出一覧(令和8年度)
  • 関東信越厚生局千葉事務所・施設基準等の届出にかかる算定開始日の遡及について(令和6年改定の前例)

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HIRO

HIRO

医療系専門ライター

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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1はじめに:なぜ「5月18日」が現場の最重要日程なのか
  2. 2重要日程ひと目で
  3. 35月7日(木):紙提出の受付スタート
  4. 45月18日(月):推奨提出期限の正体
  5. 55月25日(月):電子申請が改定対応版に切替わる
  6. 65月31日(日):医療DX関連加算が「廃止される」日
  7. 7みなし期限の延長は「在宅と調剤のみ」
  8. 86月1日に届出が間に合わなかったらどうなるか
  9. 9現場・医事担当者のためのFAQ
  10. 10まとめ:今週やるべきこと

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