
施設基準
【12月11日まで】病床機能・外来機能報告の期間が変更|作成は別途通知まで待つ
病床機能報告と外来機能報告の期間が12月11日までに延びました。ただし報告事項を整理したという別途通知が出るまで、報告様式の作成・提出はしないよう求められています。対象、いまやること、罰則を一次資料で整理しました。
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病床機能報告と外来機能報告の期間が12月11日までに延びました。ただし報告事項を整理したという別途通知が出るまで、報告様式の作成・提出はしないよう求められています。対象、いまやること、罰則を一次資料で整理しました。

かかりつけ医機能報告の中身が、患者向けの検索サイト「ナビイ」で検索条件として使えるようになりました。報告率は80.9%。院内掲示が1号機能の要件になっている点と、機能強化加算の掲示との違いを一次資料で整理しました。

妥結率等に係る報告の受付は10月1日から11月末日まで。出し忘れると薬局は調剤基本料が100分の50に、許可病床200床以上の病院は初診料が291点から216点に下がります。様式・適用期間・医科と薬局の違いを一次資料で整理しました。

令和8年台風第25号で、オンライン資格確認の「緊急時医療情報・資格確認機能」が千葉県49市町村と東京都大島町でアクティブ化。期間は10月4日まで。保険証を提示できない患者の受診方法と、施設基準の届出が特例扱いになる範囲を整理します。

令和8年9月28日の事務連絡で、後発医薬品の除外措置が10月診療・調剤分から延長されました。除外できる品目の表が9月分までとは入れ替わります。