
診療報酬改定施設基準掲示義務
疑義解釈その9(令和8年6月26日)をわかりやすく|医科・歯科・薬局の改定Q&A総まとめ
令和8年6月26日に出た診療報酬改定の疑義解釈その9(別添1〜7)を、医科・歯科・薬局・訪問看護の業態別にわかりやすく整理。ベースアップ評価料・入院基本料等の減算の救済措置、口腔管理連携加算の掲示の扱いなど主要Q&Aの要点と締切をまとめます。
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令和8年6月26日に出た診療報酬改定の疑義解釈その9(別添1〜7)を、医科・歯科・薬局・訪問看護の業態別にわかりやすく整理。ベースアップ評価料・入院基本料等の減算の救済措置、口腔管理連携加算の掲示の扱いなど主要Q&Aの要点と締切をまとめます。

長期収載品の選定療養、説明して同意をもらえば特別の料金は必ず取れる?取れるかは「説明したから」ではなく「対象に該当するか」で決まります。徴収の3条件、医療上の必要性の四類型、後発品の在庫無しの扱い、令和8年6月からの『価格差の2分の1+消費税』、掲示までQ&Aで整理します。

「連携強化診療情報提供料」なのか「診療情報等連携共有料」なのか。名前が似た2点数を、歯科の医科連携の場面でどちらを算定するか、点数・対象患者・施設基準・掲示義務の違いから令和8年の点数表で整理します。

診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。

2026年6月1日から予約の患者都合キャンセル料が実費徴収できる項目に追加。ただし取れるのは選定療養の予約診察を届け出ている医療機関だけ。5/29疑義解釈の念押しと、掲示・同意・領収証の手続きを一次資料で解説。