
施設基準診療報酬改定
【令和8年10月14日まで】経過措置切れの施設基準、遡って算定するための届出
令和8年9月10日の事務連絡で、9月末で経過措置が切れる施設基準の届出が一覧化されました。10月14日までに出せば10月1日に遡れます。
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令和8年9月10日の事務連絡で、9月末で経過措置が切れる施設基準の届出が一覧化されました。10月14日までに出せば10月1日に遡れます。

令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。

令和8年度改定で「令和8年9月30日まで」を期限とする経過措置は12項目。その多くは急性期一般・療養病棟・回復期リハ・精神科急性期・外来腫瘍化学療法などの入院・病棟系で、訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載2件も含まれます。9月末で何が切れるのか、次の締切との混同を防ぎながら一次資料で整理します。

2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。
後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を統合した新加算が令和8年6月1日に施行。加算1〜5の点数、加算1の8つの新要件、令和9年5月31日までの経過措置、Web掲示で押さえる項目、供給不安薬除外の臨時的取扱いまで、薬局運用視点で整理する。