
医療制度
【2026年8月12日必着】回復期リハ病棟入院料1など「7月31日経過措置終了」の施設基準、8月も算定するなら再届出
令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。
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令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。

令和8年度改定で「令和8年9月30日まで」を期限とする経過措置は12項目。その多くは急性期一般・療養病棟・回復期リハ・精神科急性期・外来腫瘍化学療法などの入院・病棟系で、訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載2件も含まれます。9月末で何が切れるのか、次の締切との混同を防ぎながら一次資料で整理します。

2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。
後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を統合した新加算が令和8年6月1日に施行。加算1〜5の点数、加算1の8つの新要件、令和9年5月31日までの経過措置、Web掲示で押さえる項目、供給不安薬除外の臨時的取扱いまで、薬局運用視点で整理する。

2026年6月改定で機能強化加算の施設基準にBCP(業務継続計画)策定が追加されました。3月31日時点の既届出施設は2027年5月31日まで1年の経過措置があります。何を、いつまでに整備すべきかをロードマップで解説します。