物価対応料とは?点数・算定要件・掲示義務をわかりやすく解説

令和8年度診療報酬改定で、医療材料費や光熱水費などの物価高騰に対応するための新たな加算として物価対応料が新設されました。届出不要で全ての医療機関が算定できる、シンプルな加算です。
この記事では、物価対応料の点数・算定要件・掲示義務について解説します。
物価対応料とは
物価対応料は、令和8年度及び令和9年度における物件費(医療材料費、食材料費、光熱水費、委託費等)の高騰に対応するために新設された加算です。

外来・在宅ベースアップ評価料の施設基準と届出方法を解説
外来・在宅ベースアップ評価料の点数(初診17点・再診4点)、評価料(Ⅰ)(Ⅱ)の違い、施設基準、届出方法を解説。掲示義務は不要ですが、職員への周知義務があります。R8改定での大幅増点についてもまとめました。
が職員の「賃金改善」を目的としているのに対し、物価対応料は物価高騰への対応を目的としています。
最大の特徴
- 届出不要 — 施設基準の届出は必要ありません
まとめ
物価対応料は、物価高騰に対応するための全医療機関向けの加算です。
- R8新設、届出不要・施設基準なし
- 外来・在宅:初診2点・再診2点・訪問3点
- R9年6月に2倍(初診4点・再診4点・訪問6点)
- 入院も入院基本料に応じた点数あり
- 使途の制限なし(物件費全般に充当可能)
- 掲示義務は完全になし
- ベースアップ評価料とは目的・届出・報告義務が異なる
届出不要なので、算定を開始するにあたっての事務的な負担はほとんどありません。レセプトへの記載のみで算定可能です。
