
診療報酬改定施設基準
【10月4日まで】災害時に保険証がなくても受診できる取扱い|施設基準の届出も特例
令和8年台風第25号で、オンライン資格確認の「緊急時医療情報・資格確認機能」が千葉県49市町村と東京都大島町でアクティブ化。期間は10月4日まで。保険証を提示できない患者の受診方法と、施設基準の届出が特例扱いになる範囲を整理します。
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令和8年台風第25号で、オンライン資格確認の「緊急時医療情報・資格確認機能」が千葉県49市町村と東京都大島町でアクティブ化。期間は10月4日まで。保険証を提示できない患者の受診方法と、施設基準の届出が特例扱いになる範囲を整理します。

令和8年9月28日の事務連絡で、後発医薬品の除外措置が10月診療・調剤分から延長されました。除外できる品目の表が9月分までとは入れ替わります。

令和8年9月16日、データ提出の実績が認められた医療機関に事務連絡が出ました。これから始める場合、様式7の10の次の期限は11月20日です。

令和8年9月10日の事務連絡で、9月末で経過措置が切れる施設基準の届出が一覧化されました。10月14日までに出せば10月1日に遡れます。

施設基準を届け出ている医療機関・薬局・訪問看護ステーションが毎年8月1日現在で行う「定例報告」を、令和8年度版で整理。改定で報告項目が大幅に見直された点、対象・基準日・提出期限(多くは8月末必着)、郵送と電子申請(定例報告マクロツール)、届出と掲示のずれ点検までまとめます。