
診療報酬改定
【令和8年9月30日締切】令和8年度改定の経過措置、9月末で切れる12項目と訪問看護のWeb掲載
令和8年度改定で「令和8年9月30日まで」を期限とする経過措置は12項目。その多くは急性期一般・療養病棟・回復期リハ・精神科急性期・外来腫瘍化学療法などの入院・病棟系で、訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載2件も含まれます。9月末で何が切れるのか、次の締切との混同を防ぎながら一次資料で整理します。
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令和8年度改定で「令和8年9月30日まで」を期限とする経過措置は12項目。その多くは急性期一般・療養病棟・回復期リハ・精神科急性期・外来腫瘍化学療法などの入院・病棟系で、訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載2件も含まれます。9月末で何が切れるのか、次の締切との混同を防ぎながら一次資料で整理します。

通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。

外来感染対策向上加算を算定する診療所が、発熱等の症状がある患者を適切な感染対策のもとで診療したときに、初診料・再診料へ月1回20点を上乗せできるのが発熱患者等対応加算です。点数・施設基準・対象患者・掲示の扱い・令和8年度改定後の現行ルールを一次資料に沿って解説します。

2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。

2026年6月1日のR8改定施行で、ウェブサイト掲示が本格適用。「載っていないと算定できない」は誤解で、起きることは掲示義務違反と加算の算定要件欠如の2種類です。業態別チェックリストと法的性質の切り分けを、厚労省の一次資料に基づき解説します。