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診療報酬改定
2026年4月10日 · MASA

外来・在宅ベースアップ評価料の施設基準と届出方法を解説

外来・在宅ベースアップ評価料の施設基準と届出方法を解説
# ベースアップ評価料# 施設基準# 賃上げ# 診療報酬改定# 届出

医療従事者の処遇改善を目的として、令和6年度診療報酬改定で外来・在宅ベースアップ評価料が新設されました。令和8年度改定ではさらに点数が大幅に引き上げられ、全ての外来・在宅医療機関が対象となる重要な加算です。

この記事では、外来・在宅ベースアップ評価料の点数・施設基準・届出方法について解説します。

目次

  1. 外来・在宅ベースアップ評価料とは
  2. 評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
  3. 点数一覧(令和8年度)
  4. 施設基準の要件
  5. 対象職員と賃金改善の仕組み
  6. 届出方法と報告義務
  7. 掲示義務について
  8. まとめ

外来・在宅ベースアップ評価料とは

外来・在宅ベースアップ評価料は、保険医療機関に勤務する職員の賃金改善(ベースアップ)を実現するための加算です。この評価料で得られた収入は、全額を対象職員の賃金改善に充てることが求められます。

他の施設基準のような加算特有の掲示内容は求められていませんが、届け出た施設基準の一覧に含めて院内掲示+ウェブサイト掲載する必要があります。

評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い

外来・在宅ベースアップ評価料には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があります。

区分内容点数
評価料(Ⅰ)全医療機関一律の点数初診17点・再診4点・訪問79点/19点
評価料(Ⅱ)(Ⅰ)で不足する場合の上乗せ医療機関ごとに1〜24の区分

評価料(Ⅰ)は外来・在宅を実施する全ての医療機関が算定でき、(Ⅱ)は(Ⅰ)だけでは対象職員の賃金改善に必要な財源が不足する場合に上乗せして算定します。

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点数一覧(令和8年度)

評価料(Ⅰ)

算定場面点数
初診時17点
再診時等4点
訪問診療時(同一建物居住者等以外)79点
訪問診療時(同一建物居住者等)19点

評価料(Ⅱ)

医療機関ごとに算出した区分(1〜24)に応じて点数が決まります。

区分初診又は訪問診療再診時等
Ⅱ 18点1点
Ⅱ 540点5点
Ⅱ 1080点10点
Ⅱ 1296点12点
Ⅱ 15120点15点
Ⅱ 20160点20点
Ⅱ 24192点24点

なお、区分13〜24は令和9年6月以降に算定可能です。

令和8年度改定での変更点

令和8年度改定では、令和6年度の点数から大幅に引き上げられました。これは令和8年度・9年度の2年間にわたる段階的な賃上げに対応するためです。

また、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、注5により所定点数に代えてさらに高い点数を算定できます。

施設基準の要件

評価料(Ⅰ)の施設基準

  1. 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること
  2. 当該保険医療機関に対象職員がいること
  3. 評価料による収入は、対象職員の基本給等の引き上げ(ベア等)及びそれに伴う賞与・時間外手当・法定福利費等の増加分に用いること
  4. 評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること
  5. 対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について周知すること。就業規則等の内容についても周知すること
  6. 過年度において算定している場合、賃金改善実績報告書を適切に提出していること

注5の施設基準(継続賃上げ)

以下のいずれかに該当する保険医療機関は、所定点数に代えてさらに高い点数を算定できます。

  • 令和8年3月31日時点で評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関
  • 令和8年度の対象職員の基本給等が、令和6年3月時点と比較して5.5%以上(看護補助者・事務職員は8%以上)のベア等を行った保険医療機関

対象職員と賃金改善の仕組み

対象職員

以下の者を除く、保険医療機関に勤務する職員です。

  • 40歳以上の医師及び歯科医師
  • 業務委託により勤務する者

つまり、看護師・准看護師・保健師・助産師・薬剤師・事務職員・看護補助者・理学療法士・作業療法士等が対象になります。また、40歳未満の医師・歯科医師も対象です。

賃金改善の要件

  • 収入の全額を対象職員の基本給等の引き上げに充当
  • ベア等以外の方法による賃金改善は、患者数等の変動により追加ベア等が困難な場合に限り認められる
  • いずれの場合も、賃金改善の対象とする項目を特定して行うこと
  • 退職手当の改善に用いてはならない

届出方法と報告義務

届出

  • 評価料(Ⅰ):別添2の様式95
  • 継続賃上げ(注5)の場合:追加で様式98
  • 届出先:所在地を管轄する地方厚生局

厚生労働省がベースアップ評価料の専用ページを公開しており、届出様式のダウンロードや簡易計算ツールが利用できます。

報告義務

  • 毎年8月に「賃金改善実績報告書」を作成し、地方厚生局長に報告
  • 毎年8月に「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生局長に報告
  • 算定に係る書類は、年度終了後3年間保管すること

賃金を引き下げる場合

対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」(様式94)を作成し、届け出る必要があります。

掲示義務について

外来・在宅ベースアップ評価料には、

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のような加算特有の掲示内容(特定の事項を掲示すること)は求められていません。

ただし、ベースアップ評価料も届出を行う施設基準であるため、一般的な掲示義務として「厚生局へ届け出た施設基準の一覧」にベースアップ評価料を含めて院内掲示+ウェブサイト掲載する必要があります。

また、施設基準(5)により、対象職員に対して賃金改善の実施方法等を周知する義務があります。これは患者向けの掲示ではなく、院内の職員向けの周知です。

まとめ

外来・在宅ベースアップ評価料は、医療従事者の賃金改善を目的とした加算です。

  • 評価料(Ⅰ):初診17点・再診4点・訪問79点/19点(全医療機関一律)
  • 評価料(Ⅱ):(Ⅰ)で不足する場合の上乗せ(1〜24の区分、区分13〜24はR9年6月〜)
  • 対象職員:40歳以上の医師・歯科医師を除く勤務する職員
  • 収入は全額を基本給等の引き上げ(ベア等)に充当
  • 加算特有の掲示義務はなし(届け出た施設基準一覧への記載+職員への周知義務はあり)
  • 届出:様式95、毎年8月に賃金改善実績報告書・中間報告書を提出
  • R8改定で大幅増点、継続賃上げ実施医療機関はさらに高い点数を算定可能

まだ届出をしていない医療機関は、厚生労働省の専用ページから簡易届出が可能です。対象職員がいる全ての外来・在宅医療機関が算定できますので、早めに届出を行いましょう。

掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

参考資料

  • 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について — 厚生労働省
  • 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示第69号) — 厚生労働省
  • 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて — 厚生労働省保険局医療課
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医療系専門ライター

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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1外来・在宅ベースアップ評価料とは
  2. 2評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
  3. 3点数一覧(令和8年度)
  4. 4施設基準の要件
  5. 5対象職員と賃金改善の仕組み
  6. 6届出方法と報告義務
  7. 7掲示義務について
  8. 8まとめ

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