
医療制度
【2026年8月12日必着】回復期リハ病棟入院料1など「7月31日経過措置終了」の施設基準、8月も算定するなら再届出
令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。
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令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。

令和8年6月改定で早期リハビリテーション加算の起算日が「入院日」に変更。疑義解釈その6(5/22)が示した、入院中の別疾患・転院・再入院・外来からの入院での起算日の線引きを一次資料で整理します。

レセプトに増えた物価対応料は、明細書発行体制等加算と一緒に算定していいのか。基本診療料に併せて算定する上乗せ加算という位置づけと、入院・歯科・薬局の扱い、掲示義務の有無までQ&Aで整理します。

2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。

2026年6月1日のR8改定施行で、ウェブサイト掲示が本格適用。「載っていないと算定できない」は誤解で、起きることは掲示義務違反と加算の算定要件欠如の2種類です。業態別チェックリストと法的性質の切り分けを、厚労省の一次資料に基づき解説します。