訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準と掲示要件を解説

訪問看護の現場でも医療DXの活用が進んでいます。令和6年度診療報酬改定で新設された訪問看護医療DX情報活用加算は、訪問看護において居宅同意取得型のオンライン資格確認を活用した場合に算定できる加算です。
この記事では、訪問看護医療DX情報活用加算の点数・施設基準・掲示義務について、厚生労働省の告示・通知をもとに解説します。
訪問看護医療DX情報活用加算とは
訪問看護医療DX情報活用加算は、看護師等(准看護師を除く)が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより患者の診療情報等を取得した上で、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定できる加算です。
医師の訪問診療に対する

在宅医療DX情報活用加算の施設基準と掲示要件を解説
在宅医療DX情報活用加算の点数(加算1: 11点・加算2: 9点)、施設基準、掲示要件を厚生労働省の一次資料をもとに解説。居宅同意取得型オンライン資格確認や電子処方箋の要件、外来加算との違いをまとめました。
の訪問看護版にあたります。
点数と算定要件
点数(令和8年度)
5点(月1回)
区分分けはなく、一律5点です。
算定要件
- 施設基準の届出を行った保険医療機関の看護師等(准看護師を除く)が算定
- 電子資格確認により患者の診療情報等を取得した上で、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行うこと
- 月1回に限り算定可能
併算定の制限
以下の加算を算定した月は、訪問看護医療DX情報活用加算は算定できません。
- 電子的診療情報連携体制整備加算(初診料・再診料・外来診療料)
- 在宅医療DX情報活用加算(在宅患者訪問診療料・在宅がん医療総合診療料)
- 精神科訪問看護・指導料の訪問看護医療DX情報活用加算(注18)
同じ月に外来や訪問診療で他のDX関連加算を算定している場合は、重複して算定できない点に注意してください。

在宅医療DX情報活用加算との違い
訪問看護医療DX情報活用加算と在宅医療DX情報活用加算は、いずれも在宅での医療DX活用を評価する加算ですが、対象や要件が異なります。
| 項目 | 在宅医療DX情報活用加算 | 訪問看護医療DX情報活用加算 |
|---|---|---|
| 対象 | 医師の訪問診療 | 看護師等の訪問看護 |
| 点数 | 加算1: 11点 / 加算2: 9点 | 5点(区分なし) |
| 電子処方箋の要件 | 加算1のみ必要 | 不要 |
| 電子カルテ情報共有サービスの要件 | 必要 | 不要 |
| 居宅同意取得型オンライン資格確認 | 必要 | 必要 |
| 准看護師 | —(医師が対象) | 算定不可 |
訪問看護版は電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの要件がなく、施設基準のハードルが比較的低い設計となっています。
施設基準の要件
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準として、以下の(1)〜(5)全てを満たす必要があります。
(1) レセプトオンライン請求
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認
オンライン資格確認を行う体制を有していること。医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 居宅同意取得型オンライン資格確認
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
訪問先の患者宅でモバイル端末等を用いてマイナンバーカードによる本人確認・資格確認を行い、過去の診療情報を取得して訪問看護に活用する体制が必要です。
(4) 掲示義務
医療DX推進の体制に関する事項について、保険医療機関の見やすい場所に掲示していること(後述)。
(5) ウェブサイトへの掲載
(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではありません。
掲示義務の内容
院内掲示
保険医療機関の見やすい場所に、次の事項を掲示しなければなりません。
- ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること
- イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施している保険医療機関であること
ウェブサイトへの掲載
上記の掲示事項は、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではありません。
掲示文例
訪問看護における医療DX推進体制に関するお知らせ
当院は、訪問看護における医療DX推進の体制について、施設基準を満たしております。
- 当院の看護師等は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施しております
- マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります
○○クリニック
施設名で検索するだけで、あなたの医療機関に必要な掲示義務の一覧と、実際の掲示ページのデモをご覧いただけます。
届出方法
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式20の3の4を用います。届出先は、所在地を管轄する地方厚生局です。
まとめ
訪問看護医療DX情報活用加算は、訪問看護における医療DX活用を評価する加算です。
- 5点(月1回、区分なし)
- 看護師等が対象(准看護師は除く)
- 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより患者の診療情報を取得・活用
- 電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの要件は不要(在宅医療DX情報活用加算との違い)
- 電子的診療情報連携体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算との併算定不可
- 掲示義務:居宅同意取得型の活用・医療DX推進について院内掲示+ウェブサイト掲載(原則)
- 届出:様式20の3の4
訪問看護を行う保険医療機関にとって、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの導入が算定の鍵となります。掲示義務への対応も忘れずに行いましょう。
掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
参考資料
- 令和8年度診療報酬改定について — 厚生労働省
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示第69号) — 厚生労働省
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて — 厚生労働省保険局医療課
- 医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて — 中医協 総会資料