
医療制度
【令和8年7月17日】院内掲示はデジタルサイネージでOK、ただし紙の控えが必要|疑義解釈その10で全業態に拡大
令和8年7月17日の疑義解釈その10で、院内掲示を電子的表示(デジタルサイネージ等)で行うことが医科・歯科・薬局・訪問看護のすべてで「差し支えない」と示された。ただし数分以内の一巡・紙の控えの備え付け・紙で閲覧できる旨の表示が条件。5月のその7を廃止し全業態に拡大した経緯を一次資料で解説。
続きを読む

令和8年7月17日の疑義解釈その10で、院内掲示を電子的表示(デジタルサイネージ等)で行うことが医科・歯科・薬局・訪問看護のすべてで「差し支えない」と示された。ただし数分以内の一巡・紙の控えの備え付け・紙で閲覧できる旨の表示が条件。5月のその7を廃止し全業態に拡大した経緯を一次資料で解説。

令和8年6月26日に出た診療報酬改定の疑義解釈その9(別添1〜7)を、医科・歯科・薬局・訪問看護の業態別にわかりやすく整理。ベースアップ評価料・入院基本料等の減算の救済措置、口腔管理連携加算の掲示の扱いなど主要Q&Aの要点と締切をまとめます。

令和8年度改定で新設された訪問看護医療情報連携加算を一次資料で解説。医療機関100点・訪問看護ステーション1,000円(月1回)の点数、ICT連携の算定要件、連携機関5以上の施設基準、令和8年9月30日までのWeb掲載経過措置、在宅医療情報連携加算との違いまで整理します。

2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。

2026年6月1日のR8改定施行で、ウェブサイト掲示が本格適用。「載っていないと算定できない」は誤解で、起きることは掲示義務違反と加算の算定要件欠如の2種類です。業態別チェックリストと法的性質の切り分けを、厚労省の一次資料に基づき解説します。