在宅医療DX情報活用加算の施設基準と掲示要件を解説

在宅医療においても医療DXの推進が求められています。令和6年度診療報酬改定で新設された在宅医療DX情報活用加算は、訪問診療においてオンライン資格確認や電子処方箋などを活用した場合に算定できる加算です。
この記事では、在宅医療DX情報活用加算の点数・施設基準・掲示義務について、厚生労働省の告示・通知をもとに解説します。
在宅医療DX情報活用加算とは
在宅医療DX情報活用加算は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより得られる診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に訪問診療を行った場合に算定できる加算です。
外来の

電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準と掲示要件を解説
電子的診療情報連携体制整備加算の点数・施設基準・掲示要件を厚生労働省の一次資料をもとに解説。初診15点〜4点の3段階、入院160点・80点の要件の違い、院内掲示・Web掲載の義務内容をまとめました。
が初診料・再診料に加算されるのに対し、在宅医療DX情報活用加算は訪問診療料に加算される点が異なります。
外来加算との主な違い
届出方法と経過措置
届出
在宅医療DX情報活用加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11の6を用います。届出先は、所在地を管轄する地方厚生局です。
経過措置
電子カルテ情報共有サービスの活用要件(施設基準(5))については、当面の間、基準を満たしているものとみなされます。ただし、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には、速やかに導入するよう努めることとされています。
電子カルテ情報共有サービスについて詳しくは、

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をご覧ください。
まとめ
在宅医療DX情報活用加算は、訪問診療における医療DX活用を評価する加算です。
