
診療報酬改定施設基準
【令和8年6月】在総管・施設総管の注16減算と様式19報告|届出済みでも要確認
令和8年5月22日の疑義解釈その6 問15を解説。在総管・施設総管は注16の基準に該当しないと令和8年6月から月1回区分(実質的な減算)に、さらに8月は全届出機関が様式19で地方厚生局へ報告が必要です。注16基準(延べ診療月数30月・重症割合20%)と6月・8月にやることを一次資料で整理しました。
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令和8年5月22日の疑義解釈その6 問15を解説。在総管・施設総管は注16の基準に該当しないと令和8年6月から月1回区分(実質的な減算)に、さらに8月は全届出機関が様式19で地方厚生局へ報告が必要です。注16基準(延べ診療月数30月・重症割合20%)と6月・8月にやることを一次資料で整理しました。

2026年4月21日発出の疑義解釈4で、在宅医療充実体制加算の重症患者割合要件が「重度認知症患者を一定数診ている場合は20%→15%」に緩和。自院は対象か判定するQ&Aと、6月1日算定開始に向けた届出・掲示の同期手順を解説します。