診療報酬改定学校生活管理指導表の診療情報提供料は毎月取れる?算定は交付した月だけ【Q&A】アレルギーの子の学校生活管理指導表、診療情報提供料(Ⅰ)は毎月取れる?「月1回に限り」は上限の規定で、算定できるのは指導表を交付した月だけ。B009 注7の根拠、対象年齢、食物アレルギーの除去根拠、主治医と学校医が同一の場合まで、令和8年度対応でQ&A整理します。続きを読む2026年6月20日