
診療報酬改定医療制度
レセ摘要欄の記載事項一覧、7月30日に差し替え|CPAPとコンタクトレンズが変更
令和8年7月30日の事務連絡で、レセプト記載要領の別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅴが差し替えられました。6月版との差分を突き合わせ、初診料のコンタクトレンズ記載の新設、CPAPの使用時間の書き方の変更、10月診療分までの猶予を整理します。
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令和8年7月30日の事務連絡で、レセプト記載要領の別表Ⅰ・Ⅱ・Ⅴが差し替えられました。6月版との差分を突き合わせ、初診料のコンタクトレンズ記載の新設、CPAPの使用時間の書き方の変更、10月診療分までの猶予を整理します。

電子処方箋の導入費用を支える国の補助について、対象となる導入期限が令和8年9月まで延長されました。診療所・薬局は事業額の2分の1(診療所の補助上限27.1万円等)、令和7年10月以降は院内処方機能も対象に。義務ではなく普及促進という位置づけ、申請窓口、施設区分別の補助額を一次資料で整理します。

歯科疾患管理料(歯管)は、継続的な管理を要する歯科疾患の患者を口腔単位で診る、歯科診療所の基本的な管理料です。点数は一律90点・1口腔単位で月1回。管理計画の作成、長期管理加算(口管強届出でイ120点)、併算定の制限、令和8年度改定での一律90点統一と説明要件の明記まで一次資料で解説します。

令和8年7月31日、地域医療構想の省令改正(医政発0731第3号)が公布。病床機能報告の「回復期機能」が「包括期機能」へ変わり、病院・有床診療所が担う役割を示す「医療機関機能」の報告が5区分で新設されます。報告関係は令和8年10月1日施行。何が変わるかを一次資料で整理します。

令和8年は3年に1度の医療施設静態調査の実施年。10月1日現在で開設する全ての病院・診療所・歯科診療所が対象で、9月中旬に調査票が郵送されます。調査時点・回答方法・統計法の報告義務、定例報告や施設基準届出との違いまで一次資料で整理します。