
施設基準診療報酬改定
在宅時医学総合管理料(在総管)とは?点数・施設基準・算定要件を解説
通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。
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通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。
5月1日付の通知訂正で、疑義解釈4の在宅医療基準緩和が施設基準通知本体に正式反映。重度認知症患者の特例で重症患者割合「1割5分」、訪問100人ルールの「0.5人みなし」、8月の往診基準確認義務化を整理し、掲示への影響と5月中の点検ポイントを解説。