在宅時医学総合管理料(在総管)とは?点数・施設基準・算定要件を解説

在宅時医学総合管理料(在総管)とは?
在宅時医学総合管理料は、通院が困難な患者さんの自宅へ定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を月単位で評価する診療報酬です。区分番号は C002、現場では「在総管(ざいそうかん)」と略されます。
ポイントは、月1回の包括評価であることです。在宅療養計画を立て、定期的に訪問して診療し、その月の医学管理をまとめて評価します。検査や処方など一部の費用は所定点数に含まれる(包括される)設計で、在宅医療の土台になる管理料です。
似た名前に「施設入居時等医学総合管理料(施設総管・C002-2)」があります。在総管が自宅などで療養する患者さんを対象にするのに対し、施設総管は有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの入居者が対象です。両者は同じ月・同じ患者で重ねて算定できず、患者さんの居所で使い分けます。
この記事では、令和8年度(2026年)診療報酬改定後の現行ルールに沿って、在総管の点数体系・算定要件・施設基準・掲示の扱いを、厚生労働省の告示・通知に基づいて整理します。
在総管を算定できる医療機関
在総管は、どの医療機関でも算定できるわけではありません。算定できるのは次の医療機関です。
- 診療所
- 在宅療養支援病院(在支病)
- 許可病床が200床未満の病院
施設基準に適合し、地方厚生局長等へ届け出ていることが前提になります。届出の区分によって点数が大きく変わるため、自院がどの区分で届け出ているかの確認が出発点です。
在宅医療の体制を手厚く届け出ている「在宅療養支援診療所(在支診)」「在宅療養支援病院(在支病)」、さらに実績要件を満たす「機能強化型」かどうかで、在総管の点数は段階的に高くなります。在支診の施設基準そのものは「在宅療養支援診療所(在支診)の施設基準と掲示要件を解説」で詳しく扱っています。
在総管の算定要件
在総管は「訪問診療を計画的に行う」ことが核です。主な要件を整理します。
- 通院困難な在宅患者であること(独歩で家族・介助者の助けを借りずに通院できる人は対象外)
- 患者の同意を得て、計画的な医学管理のもとに定期的な訪問診療を行うこと
- 個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、患者・家族・看護者に説明し、計画と説明の要点を診療録に記載すること
- 月1回に限り算定すること
訪問の頻度は点数区分に直結します。月2回以上の訪問診療を行う場合と、月1回の場合とで点数が分かれ、さらに「別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特掲診療料の施設基準等 別表第八の二に掲げる状態)」を月2回以上訪問する場合は、最も高い区分で算定します。重い在宅患者を頻回に診ているほど評価が高くなる構造です。
なお在総管は包括評価のため、注3により「別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用および投薬の費用」は所定点数に含まれます。在宅で行う一部の医学管理・検査・処方を別に算定できない点は、レセプト上の取りこぼし・過誤の両面で注意が必要です。
在総管の点数体系
在総管の点数は、次の3つの軸の組み合わせで決まります。
- 届出区分:①機能強化型の在支診・在支病、②通常の在支診・在支病、③それ以外
- 訪問頻度・状態:月2回以上(別表第八の二の状態あり)/月2回以上(通常)/月1回 など
- 単一建物診療患者数:1人/2〜9人/10〜19人/20〜49人/50人以上
機能強化型はさらに「病床あり」「病床なし」で分かれます。代表として、単一建物診療患者数が1人の場合の主な点数を示します(令和8年度告示)。
| 届出区分 | 月2回以上・別表第八の二の状態(1人) | 月2回以上・通常(1人) | 月1回(1人) |
|---|---|---|---|
| 機能強化型・病床あり | 5,385点 | 4,485点 | 2,745点 |
| 機能強化型・病床なし | 4,985点 | 4,085点 | 2,505点 |
| 在支診・在支病(通常) | 4,585点 | 3,685点 | 2,285点 |
| それ以外 | 3,435点 | 2,735点 | 1,745点 |
単一建物診療患者数が増えるほど、1人あたりの点数は逓減します(2〜9人、10〜19人、20〜49人、50人以上の順に低くなります)。同じ建物で何人を在総管・施設総管で診ているかによって点数が変わるため、患者数のカウントが重要です。
主な加算
在総管には複数の加算があります。実務で関わりやすいものを挙げます。
- 処方箋を交付しない場合の加算(注2):300点
- 頻回訪問加算(注5):初回800点、2回目以降300点
- 在宅医療充実体制加算(注7イ):単一建物1人で800点 など(後述のとおり令和8年度改定で改称・増点)
- 在宅データ提出加算(注13):50点
- 在宅医療情報連携加算(注15):100点
このうち在宅医療情報連携加算は、ICTを使って多職種で情報連携する体制を評価する加算で、施設基準と掲示の要件があります。詳しくは「在宅医療情報連携加算の施設基準と掲示要件|ICT活用の要件を解説」をご覧ください。
令和8年度改定での主な変更点
在総管は令和8年度(2026年)改定で、点数表の基本点数そのものは据え置かれました。一方で、加算と算定ルールに重要な変更があります。
注7イが「在宅医療充実体制加算」に改称・増点
令和6年度まで「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」だった注7イの加算が、令和8年度改定で「在宅医療充実体制加算」に名称変更され、点数もおおむね倍増しました(単一建物1人で400点→800点など)。在宅医療を手厚く担う体制への評価が強化された形です。この加算の施設基準・要件は「在宅医療充実体制加算の施設基準と掲示要件を解説」で解説しています。
注16の新設(重症患者割合による減算)
令和6年度は注15まででしたが、令和8年度改定で注16が新設されました。月2回以上の高い点数区分を算定している医療機関で、「重症患者等の割合」の基準(20%以上)を満たさない場合に、月1回相当の点数へ引き下げる、という減算です。
該当の確認は毎年2月・5月・8月・11月に行い、様式19で届け出ます。令和8年8月には、在総管・施設総管を届け出ている全医療機関が一斉に確認・報告する運用とされています。届出済みの医療機関でも、割合の確認を怠ると算定区分がずれるおそれがあります。注16減算と様式19報告の詳細は「在総管・施設総管の注16減算と様式19報告|届出済みでも要確認」で扱っています。
在総管に掲示義務はある?
「在総管を算定するなら掲示が必要では」と考える方は多いですが、ここは正確に整理しておきます。
結論から言うと、在宅時医学総合管理料それ自体を院内掲示・ウェブサイト掲示しなければならない、という独立した規定はありません。
令和8年度改定で院内掲示およびウェブサイト掲載の対象として定められた事項は、次の5つです(保医発0327第6号)。
- 入院基本料に関する事項
- DPC対象病院である旨など(該当病院)
- 地方厚生局長等への届出事項に関する事項
- 明細書の発行状況に関する事項
- 保険外負担に関する事項
この5事項に「在宅時医学総合管理料」という語は登場しません。ただし在総管は届出を要する管理料であるため、自院が在総管を届け出ている場合、その事実は「届出事項に関する事項」の一部として、院内掲示や(原則として)ウェブサイト掲載の対象に含まれ得ます。これは在総管固有の掲示義務ではなく、「届出事項」という枠での掲示です。
つまり、在総管そのものに掲示文言を求められるわけではありませんが、在総管を含む届出状況を患者にわかりやすく示すこと、そして在総管に付随する在宅医療情報連携加算などの加算側に掲示・ウェブサイト掲載の要件があることは、押さえておく必要があります。ウェブサイト掲載は「原則として」であり、自院で管理するホームページ等を持たない医療機関は対象外です。
掲示義務の全体像と、どの加算がウェブサイト掲示の対象になるかは「厚生労働大臣が定める掲示事項とは?医科・歯科・薬局別に全項目を解説」も参考にしてください。
在総管のよくある誤解・注意点
最後に、間違えやすい点をまとめます。
- 在総管と施設総管の取り違え:対象は患者の居所で決まります。自宅等は在総管、施設入居者は施設総管。同月・同患者で両方は算定できません。
- 単一建物診療患者数の数え方:同じ建物に住む人のうち、自院(特別の関係にある医療機関を含む)が在総管・施設総管を算定する人数で数えます。認知症グループホームはユニット数が3以下なら各ユニット単位で数えられます。
- 「在宅医療DX情報活用加算」を在総管の加算と誤解しない:在宅医療DX情報活用加算は在宅患者訪問診療料などの注に規定される加算で、在総管(C002)の注ではありません。在総管の注15は「在宅医療情報連携加算」です。混同に注意してください。
- 包括範囲の確認:注3により別に定める診療・投薬の費用は所定点数に含まれます。別算定できるもの・できないものを取り違えないことが、過不足のないレセプトにつながります。
まとめ
在宅時医学総合管理料(在総管)のポイントを整理します。
- 通院困難な在宅患者に、定期的な訪問診療と総合的な医学管理を行い、月1回で包括評価する管理料(C002)
- 算定できるのは診療所・在支病・許可病床200床未満の病院。届出区分(機能強化型/在支診・在支病/それ以外)で点数が段階的に変わる
- 点数は「届出区分 × 訪問頻度・状態 × 単一建物診療患者数」で決まる
- 令和8年度改定では基本点数は据え置き。一方で注7イが在宅医療充実体制加算へ改称・増点、注16(重症患者割合20%未満の減算)が新設された
- 在総管そのものに独立した掲示義務はないが、届け出ていれば「届出事項に関する事項」の枠で掲示・ウェブサイト掲載の対象になり得る
在宅医療の管理料は区分が多く、改定のたびに加算名や報告様式が動きます。届出区分・単一建物患者数・重症患者割合の3点を押さえておくと、点数の取り違えと注16減算の見落としを防げます。
出典・参考
一次資料(厚生労働省)
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一)C002 在宅時医学総合管理料/C002-2 施設入居時等医学総合管理料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号・令和8年3月5日)C002 在宅時医学総合管理料の項 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000433602.pdf
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準・様式19(令和8年5月29日付 事務連絡 正誤・様式) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001705942.pdf
- 療養の給付に関する費用の請求に関する省令等の掲示事項に関する実施上の留意事項について(保医発0327第6号・令和8年3月27日)院内掲示・ウェブサイト掲載事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf
- 医科診療報酬点数表(令和6年厚生労働省告示 別表第一)C002 在宅時医学総合管理料(令和6年度→令和8年度の点数比較用) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf
二次資料(点数表・解説)
- しろぼんねっと「C002 在宅時医学総合管理料(令和8年版)」 https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r08_ika/r08i_ch2/r08i2_pa2/r08i22_sec2/r08i222_sub1/r08i2221_C002.html
