地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準と点数一覧|届出要件と掲示義務を解説

「届出している加算の名前が変わった? 要件も変わった?」——令和8年度改定後、届出内容と掲示が旧名称のまま放置されている薬局は少なくありません。掲示内容の不一致は、適時調査での指摘事項になり得ます。
令和8年度改定では、旧「地域支援体制加算」と旧「後発医薬品調剤体制加算」が統合され、地域支援・医薬品供給対応体制加算として新たに再編されました。加算1〜5の5区分に整理され、届出要件も大きく変わっています。
届出区分が変われば、院内掲示とウェブサイトの更新も必要です。この記事では、全5区分の点数・施設基準・届出要件を整理し、掲示義務への対応まで解説します。
地域支援・医薬品供給対応体制加算とは
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、地域における医薬品の安定供給体制と、地域医療への貢献度を評価する加算です。処方箋の受付1回につき算定します。
令和8年度の統合ポイント
| 旧制度(令和6年度まで) | 新制度(令和8年度〜) |
|---|---|
| 後発医薬品調剤体制加算(加算1〜3) | 加算1(後発医薬品の使用体制を評価) |
| 地域支援体制加算(加算1〜4) | 加算2〜5(地域医療への貢献度を評価) |
加算1が「土台」となり、その上に地域貢献の実績に応じて加算2〜5を重ねて届け出る構造です。
加算1〜5の点数一覧【令和8年度】

| 区分 | 点数 | 対象薬局 | 地域貢献の実績要件 |
|---|---|---|---|
| 加算1 | 27点 | 特別調剤基本料B以外 | ー(体制要件のみ) |
| 加算2 | 59点 | 調剤基本料1 | 9項目中エを含む3項目以上 |
| 加算3 | 67点 | 調剤基本料1 | 9項目中7項目以上 |
| 加算4 | 37点 | 調剤基本料1以外(特別調剤基本料B除く) | 9項目中エ・カを含む3項目以上(高基準) |
| 加算5 | 59点 | 調剤基本料1以外(特別調剤基本料B除く) | 9項目中7項目以上(高基準) |
加算2・3は調剤基本料1を算定する薬局(=面分業に取り組む薬局)が対象です。加算4・5は基本料2や3を算定する薬局でも届出できますが、実績の回数基準が大幅に高く設定されています。
加算1の施設基準(全区分の土台)
加算2〜5を届け出るには、まず加算1の施設基準を満たす必要があります。
要件一覧
- 特別調剤基本料Bを算定していない薬局であること
- 医薬品の安定供給を確保するための体制として以下を満たすこと
- 計画的な調達・在庫管理を行い、他の薬局からの分譲に頻繁に頼らないこと
- 他の薬局等に医薬品を分譲した実績があること(伝票を2年間保存)
- 医薬品の供給不安等に適切に対応すること
- 重要供給確保医薬品のうち内用薬・外用薬について、1か月分程度を備蓄すること
- 単品単価交渉を原則として行うこと
- 卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配の過度な依頼を慎むこと
- 温度管理等を目的とした返品を慎むこと
- 地域の薬局や医療機関と連携し、医薬品の品目情報を共有すること
- 直近3か月の後発医薬品の調剤割合が85%以上であること
- 後発医薬品の積極的な調剤を行っている旨を薬局の内側および外側の見やすい場所に掲示すること
加算2〜5の施設基準
加算2(59点)— 調剤基本料1の薬局・基本レベル
加算1の基準に加え、以下を満たす必要があります。
- 調剤基本料1を算定していること
- 地域医療への貢献に係る体制要件(後述)を満たすこと
- 地域貢献の実績9項目のうちエを含む3項目以上を満たすこと
加算3(67点)— 調剤基本料1の薬局・充実レベル
加算2と同じ体制要件に加え、実績要件が厳しくなります。
- 調剤基本料1を算定していること
- 地域医療への貢献に係る体制要件を満たすこと
- 地域貢献の実績9項目のうち7項目以上を満たすこと
加算4(37点)— 基本料1以外の薬局・基本レベル
- 調剤基本料1以外かつ特別調剤基本料B以外を算定していること
- 地域医療への貢献に係る体制要件を満たすこと
- 地域貢献の実績9項目のうちエ及びカを含む3項目以上を満たすこと
- ※実績の回数基準は加算2より大幅に高い(後述)
加算5(59点)— 基本料1以外の薬局・充実レベル
- 調剤基本料1以外かつ特別調剤基本料B以外を算定していること
- 地域医療への貢献に係る体制要件を満たすこと
- 地域貢献の実績9項目のうち7項目以上を満たすこと
- ※実績の回数基準は加算3より大幅に高い
地域貢献の体制要件
加算2〜5に共通する体制要件の主なものは以下のとおりです。
- 医薬品の備蓄: 保険調剤に係る医薬品として1,200品目以上を備蓄
- 在庫の融通: 地域の保険医療機関・薬局と在庫状況を共有し、医薬品の融通を行う
- 医療材料の供給体制: 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局に対し、衛生材料を供給できる体制
- 麻薬小売業者の免許: 麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許を取得し、必要な指導を行えること
- 医薬品情報の提供体制: 一般名・剤形・規格・緊急安全性情報等を随時提供できること
- 休日・夜間の対応体制: 平日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれか開局、週45時間以上開局。休日・夜間も近隣薬局との連携で調剤・在宅業務に対応できること
- 在宅医療の連携: 診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携、在宅訪問薬剤管理指導の体制
- 医療安全の取組: PMDAメディナビ登録、プレアボイド事例の報告、副作用報告体制
- 管理薬剤師の要件: 保険薬剤師として5年以上の勤務経験、週31時間以上勤務、1年以上継続在籍
- 地域医療関連の取組: 要指導医薬品・一般用医薬品の販売、健康相談、セルフメディケーション機器の設置(体重計・血圧測定器等3つ以上)
地域貢献の実績要件(9項目)
加算2〜5では、以下の9項目のうち一定数を満たす必要があります。加算2・3と加算4・5では回数基準が異なります。
| 項目 | 内容 | 加算2・3の基準 | 加算4・5の基準 |
|---|---|---|---|
| ア | 時間外等加算・夜間休日等加算の算定回数 | 40回以上 | 400回以上 |
| イ | 麻薬を調剤した場合の点数の算定回数 | 1回以上 | 10回以上 |
| ウ | 残薬調整加算・有害事象等防止加算の算定回数 | 20回以上 | 40回以上 |
| エ | 服薬管理指導料1のイ・2のイの算定回数 | 20回以上 | 40回以上 |
| オ | 外来服薬支援料1の算定回数 | 1回以上 | 12回以上 |
| カ | 在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定回数 | 24回以上 | 24回以上 |
| キ | 服薬情報等提供料の算定回数 | 30回以上 | 60回以上 |
| ク | 小児特定加算の算定回数 | 1回以上 | 1回以上 |
| ケ | 研修認定薬剤師の多職種連携会議への出席 | 1回以上 | 5回以上 |
加算2ではエを必須として3項目以上、加算4ではエ及びカを必須として3項目以上を満たす必要があります。加算3・5では7項目以上です。
実績の判定期間は、原則として前年5月1日から当年4月末日までの1年間です。処方箋受付回数1万回あたりの実績として換算して判定します。
特別調剤基本料A算定薬局の注意点
特別調剤基本料Aを算定している薬局が地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定した場合、加算の点数が所定点数の10分の1に減額されます。
掲示義務
ウェブサイトへの掲示義務の経過措置は令和7年5月31日に終了済みです。届出区分が変わったのに掲示を更新していなければ、今この瞬間も義務違反の状態かもしれません。以下の4点が正しく掲示されているか、今すぐ確認してください。
掲示が必要な事項
- 届出施設基準の一覧 — 地域支援・医薬品供給対応体制加算の届出区分を含む
- 後発医薬品の積極的な調剤 — 薬局の内側・外側の見やすい場所に掲示(加算1の要件)
- 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局である旨 — 薬局の内側・外側に掲示し、文書を交付(加算2〜5の体制要件)
- 連携薬局の連絡先 — 休日・夜間に対応できる連携薬局の電話番号等を薬局の外側に掲示
ウェブサイトへの掲載
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載が原則義務化されています。経過措置は令和7年5月31日で終了しており、ウェブサイトを持つ薬局は掲載が必須です。
詳しくは以下の記事で解説しています。

【薬局編】ウェブサイト掲示義務の掲示項目と実務対応ガイド【第3部】
薬局のウェブサイト掲示義務の掲示項目を網羅。調剤管理料、地域支援体制加算、医療DX推進体制整備加算(8項目)、在宅薬学総合加算など、薬局固有の要件を解説します。
令和8年度改定の主なポイント
| 改定内容 | 詳細 |
|---|---|
| 加算の統合 | 旧・地域支援体制加算と旧・後発医薬品調剤体制加算を統合し、5区分に再編 |
| 医薬品安定供給の評価 | 加算1に重要供給確保医薬品の備蓄、単品単価交渉等の体制要件を新設 |
| 実績基準の二段階化 | 調剤基本料1の薬局(加算2・3)とそれ以外(加算4・5)で回数基準を分離 |
| 名称変更 | 「地域支援体制加算」→「地域支援・医薬品供給対応体制加算」に改称 |
まとめ
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、令和8年度改定で後発医薬品調剤体制加算と統合され、5区分に再編されました。加算1を土台として、地域貢献の体制と実績に応じて加算2〜5を届け出る仕組みです。
まず確認していただきたいのは、以下の3点です。
- 自局は加算1〜5のどの区分を届出できるか
- 届出区分が変わった場合、届出の変更手続きが完了しているか
- 院内掲示・ウェブサイトに正しい届出区分が反映されているか
届出区分の変更に合わせて掲示内容を更新する必要がありますが、加算の名称変更・要件変更のたびに院内掲示とWebサイトを手作業で直すのは手間がかかります。
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参考資料
- 令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(PDF) — 厚生労働省保険局医療課
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて — 保医発0305第8号(令和8年3月5日)
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 — e-Gov法令検索