
掲示義務診療報酬改定施設基準
【掲示義務】連携先は全機関掲示・薬局のデジタルサイネージはOK?疑義解釈その7で確定した掲示ルール
疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。
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疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。
後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を統合した新加算が令和8年6月1日に施行。加算1〜5の点数、加算1の8つの新要件、令和9年5月31日までの経過措置、Web掲示で押さえる項目、供給不安薬除外の臨時的取扱いまで、薬局運用視点で整理する。

薬局の2026年6月改定対応を5/7〜5/18の7営業日で完了させる実務プラン。別添4 12項目に加え、見落としやすい「電子的調剤情報連携体制整備加算(月1回限り 一律8点)」と再届出ルール(経過措置の適用範囲を含む)まで網羅します。

薬局の薬機法・療担規則に基づく掲示義務と、施設基準・加算ごとの掲示を網羅。令和8年6月改定(地域支援加算再編・電子的連携加算新設)に完全対応。

令和8年度改定で統合された地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧・地域支援体制加算+後発医薬品調剤体制加算)の加算1〜5の点数・施設基準・届出要件・掲示義務を解説。