【令和8年8月1日】期限切れ健康保険証の暫定受付が7月末で終了|クリニックの窓口対応と患者周知

受付でときどきある「期限切れの健康保険証を出されたけれど、そのまま3割で受け付けていいのか」というあの場面。令和8年8月1日から、その扱いが変わります。
きっかけは、厚生労働省が令和8年7月1日に出した1本の事務連絡です。期限切れの保険証を暫定的に受け付けてきた対応が、7月末で終わる。8月1日以降、期限切れの保険証だけを持ってきた患者さんは、原則として「保険証を忘れた場合と同じ扱い」になります。
無床・小規模のクリニックほど、受付は限られた人数で回しています。8月に入って「聞いていない」と窓口でもめないために、いま何が変わるのかを一次資料で整理しておきます。
何が起きたか ― 7月1日の事務連絡
厚生労働省保険局医療介護連携政策課が、令和8年7月1日付で「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関・薬局の受診時等の対応について(周知)」という事務連絡を出しました。宛先は日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会をはじめとする医療関係団体で、医科・歯科・薬局すべてが対象です。
この事務連絡のポイントは1つ。期限切れの健康保険証を持ってきた患者に対して、これまで暫定的に認めてきた受け付け対応が、令和8年7月末で終わるということです。
配布されたリーフレットには、こう書かれています。「有効期限切れに気付かず持参した場合は利用可能としていましたが、その対応も、2026年7月31日で終了です」。
「7月31日で終わる」のは何か ― 保険証はすでに失効している
ここで、いちばん誤解しやすい点を先に押さえます。
7月31日で終わるのは、「期限切れの保険証でも暫定的に受け付けてきた対応」です。保険証そのものが7月31日まで有効だった、という話ではありません。
従来型の健康保険証は、令和7年12月2日に、発行済みのものすべての有効期限が到来しています。つまり紙の保険証は、昨年末の時点でもう期限が切れています。それでも、期限切れに気づかず保険証を持参してしまう患者は一定数いる。そこで厚生労働省は、資格を確認したうえで、いったんは3割などの負担割合で受け付けてよい、という暫定的な対応を認めてきました。
その暫定対応が、7月末で区切りを迎える。事務連絡の本文にも「本年7月末までの暫定的な対応」「この暫定的な対応が7月末に期限を迎える」と明記されています。8月1日以降は、期限切れの保険証だけを持ってきた場合、「従来、健康保険証を忘れた場合と同様の対応を行うことが基本」になります。
8月1日以降、期限切れの保険証だけを持ってきた患者はどうなるか
厚生労働省のリーフレットのQ&Aには、こう書かれています。
「2026年8月1日以降に、従来の健康保険証を持参した場合はどうなるの?」という問いに対して、「有効な保険資格とご本人であることの確認ができるもの(マイナ保険証等)を他にお持ちでなく、その場で保険資格等の確認ができない場合は、従来の健康保険証を忘れた場合と同様の対応が基本となります。受付職員の案内に従ってください」。
厚生労働省が明言しているのは、ここまでです。「忘れた場合と同様」という表現にとどめられています。
一般に、保険証を忘れた患者への対応は、窓口でいったん全額(10割)を支払ってもらい、後日、保険資格が確認できた時点で精算する、という運用が多く取られています。ただし、この「10割をいったん徴収して後日精算」という金額の具体的な流れは、今回の事務連絡やリーフレットに逐語で書かれているわけではありません。あくまで「保険証を忘れた場合の一般的な運用がこれに当たる」という位置づけです。自院の実際の運用は、これまでの「保険証忘れ」の取り扱いに合わせて確認しておくのが確実です。
マイナ保険証や資格確認書など、その場で資格を確認できるものを持っていれば、これまでどおり保険診療で受け付けられます。問題になるのは、期限切れの紙の保険証しか持っていないケースです。
混同すると事故になる ― 3つの証類の違い
窓口で取り違えると患者トラブルに直結するのが、次の3つの区別です。ここは正確に押さえておきます。
- マイナ保険証 ── 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと。新しいカードや証が別に発行されるわけではありません。
- 資格確認書 ── マイナ保険証の利用登録をしていない人などに、保険者から交付されるもの。これ単体で受診できます。紙の保険証の代わりになる証だと考えると分かりやすいです。
- 資格情報のお知らせ ── マイナ保険証を持つ人に配られる通知。これは単体では受診できません。マイナンバーカードとセットで初めて意味を持ちます。
とくに、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の取り違えは致命的です。前者は単体で受診できる証、後者は単体では受診できない通知。名前が似ているうえに、患者さん自身も違いを分かっていないことが多いので、受付で説明できるようにしておきたいところです。
なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても、そこから3カ月間は引き続きマイナ保険証として受診できる扱いになっています(資格情報の提供のみ)。この点も、窓口で「期限が切れた」と言われたときの判断材料になります。
クリニックが8月1日までにやること
厚生労働省の事務連絡は、医療機関・薬局向けに2種類のリーフレット(別添1・別添2)を配布し、「貴会内での周知にご協力いただきますよう、お願い申し上げます」と、患者への周知を求めています。逆に言えば、求められているのは「掲示義務」ではなく「周知」です。この違いは後述します。
締切から逆算して、いま準備しておきたいのは次の3点です。
- 受付職員の間で、8月1日から扱いが変わることを共有する。期限切れの保険証だけを持ってきた患者には、「保険証を忘れた場合と同様の対応」になる旨を案内できるようにしておく。
- 患者への事前告知を用意する。厚生労働省が配布しているリーフレットを院内の受付やWebサイトで活用し、「マイナ保険証か資格確認書を持参してください」と伝える。
- 「資格情報のお知らせ」だけでは受診できないことを、あわせて周知する。カードとセットで持参してもらう必要があります。
とくに小規模のクリニックでは、受付の対応がそのまま院長・スタッフの負担に跳ね返ります。8月に入ってから慌てないよう、7月中に一度、受付の流れを確認しておくのが安全です。
これは「掲示義務」ではなく「患者周知」
最後に、位置づけを正確にしておきます。
今回の事務連絡が求めているのは、あくまで患者への「周知」です。令和6年度改定で原則義務化された、いわゆるWeb掲示義務(自院のホームページを持つ医療機関が、院内掲示事項をウェブサイトにも掲載する義務)とは、別のものです。今回の保険証の話を「Web掲示義務の対象が増えた」と受け取るのは、拡大解釈になります。
ただ、患者に正確な情報を届けるという意味では、院内の掲示物やWebサイトでの案内は有効な手段です。厚生労働省もリーフレットの活用を前提にしています。掲示ナビは、施設基準や保険外負担といった掲示事項を、厚生局への届出データを起点に整えるサービスですが、こうした患者周知の情報を院内・Webで一元的に扱う土台としても使えます。制度が動くたびに、何をどこに載せるかで手を止めない ── それが本来のねらいです。
まとめ
令和8年8月1日から、期限切れの健康保険証を暫定的に受け付ける対応が終わります。根拠は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課が令和8年7月1日に出した事務連絡です。
7月31日で終わるのは「暫定的な受け付け」であって、保険証そのものは令和7年12月2日にすでに失効しています。8月1日以降、期限切れの保険証だけを持ってきた患者は、「保険証を忘れた場合と同様の対応」が基本になります。
窓口で慌てないために、7月中に受付の流れを確認し、マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの違いを説明できるようにしておく。患者へはリーフレットで事前に周知する。この準備をしておけば、8月の窓口は落ち着いて回せます。
出典・参考
一次資料
- 厚生労働省保険局医療介護連携政策課「健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関・薬局の受診時等の対応について(周知)」(令和8年7月1日) https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1782892813.pdf
- 厚生労働省「資格確認方法について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html
二次資料
- 厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(令和7年6月27日) https://ajhc.or.jp/siryo/20250627-k.pdf




