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2026年7月15日 · HIRO

【令和8年9月30日締切】令和8年度改定の経過措置、9月末で切れる12項目と訪問看護のWeb掲載

【令和8年9月30日締切】令和8年度改定の経過措置、9月末で切れる12項目と訪問看護のWeb掲載
# 経過措置# 令和8年度改定# 施設基準# 訪問看護医療情報連携加算# ウェブサイト掲載

令和8年度診療報酬改定は、多くの加算や入院料が令和8年6月1日から動き出しました。その裏で、いま静かに近づいているのが「令和8年9月30日」という締切です。

6月に間に合わなかった施設、あるいは旧基準のままで走っている施設を、9月末までは従前どおり扱うという経過措置。これが切れるのが、この日です。厚生労働省の経過措置一覧を最後まで読むと、「令和8年9月30日まで」を期限とする項目が12件あります。

「うちは何か当たっているだろうか」。レセプトの手を止めて、そう気になった方に向けて、9月30日に何が切れるのかを一次資料で整理します。訪問看護のWeb掲載(ウェブサイト掲載)に関わる項目も、この中に含まれています。

目次

  1. 令和8年9月30日は、改定後で最初にまとまって切れる締切
  2. 9月30日に切れる経過措置12項目
  3. 掲示の観点で本丸になるのは訪問看護医療情報連携加算
  4. 9月30日を過ぎても終わりではない ― 次の山は令和9年5月31日
  5. いまやること ― 3つの確認
  6. 掲示義務との関係 ― 届出が変われば掲示も見直す
  7. まとめ
  8. 出典・参考

令和8年9月30日は、改定後で最初にまとまって切れる締切

まず、なぜ9月30日なのかを押さえます。

令和8年度改定の本体(基本診療料・入院料・加算など)の多くは、令和8年6月1日から算定が始まりました。その多くの経過措置は、「令和8年3月31日時点で従前の入院料等を届け出ている施設は、新しい基準を満たしているものとみなす」という形を取り、そのみなしの期限が「令和8年9月30日まで」に設定されています。

つまり9月30日は、6月1日の施行後、こうしたみなしの猶予がまとまって切れる最初の日です。ここを過ぎると、経過措置の対象だった施設は、新しい基準を実際に満たしていないと算定が続けられません。改定後で最初に来る、まとまった数の締切がこの9月30日です。

なお、経過措置一覧のなかには「令和8年5月31日まで」という表記も何度も出てきますが、こちらは経過措置の期限ではなく、実績をカウントする基準日として使われているものがほとんどです。「5月31日で何かが切れる」と読み違えないよう、注意が必要です。

9月30日に切れる経過措置12項目

厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 16.経過措置」に載っている全64項目のうち、期限が「令和8年9月30日まで」のものは次の12件です。入院・病棟系の実績要件が中心で、そこに訪問看護のウェブサイト掲載が2件加わります。

  • 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準(急性期一般入院料1〜5、7対1入院基本料等を届け出ている病棟。令和8年3月31日時点の届出をもって基準を満たすものとみなす)
  • 同・重症度、医療・看護必要度(急性期一般入院料1を届け出ている病棟の別要件)
  • 療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2を届け出ている医療機関の、医療区分2・3が6割という要件)
  • 急性期総合体制加算(総合入院体制加算1・2、急性期充実体制加算からの移行分。9月30日までに限り基準を満たすものとみなす)
  • 急性期総合体制加算(重症度、医療・看護必要度に係る基準)
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料(入院料2・4のリハビリテーション実績指数の要件)
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料(入院料3・4の週7日リハビリ提供体制の要件)
  • 精神科急性期治療病棟入院料2(精神科地域包括ケア病棟入院料からの移行に伴う算定日数の通算)
  • 精神科急性期治療病棟入院料2(看護配置以外の要件を9月30日まで満たすものとする)
  • 外来腫瘍化学療法診療料1(急変時対応の指針整備に係る基準)
  • 在宅患者訪問看護・指導料 注19 / 訪問看護医療情報連携加算(ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす)
  • 訪問看護管理療養費 注14 / 訪問看護医療情報連携加算(ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす)

このうち訪問看護の2項目を除く10項目は、いずれも「令和8年3月31日時点で該当の入院料・診療料等を届け出ている施設は、新しい実績・体制の要件を9月30日まで満たしているものとみなす」という構造です。裏を返せば、9月30日を過ぎたら、その実績や体制を現実に満たしている状態にしておく必要があります。

掲示の観点で本丸になるのは訪問看護医療情報連携加算

12項目のうち、Web掲示(ウェブサイト掲載)に直接関わるのは、訪問看護医療情報連携加算の2件です。

在宅患者訪問看護・指導料の注19、そして訪問看護管理療養費の注14。どちらも「令和8年9月30日までは、ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす」と書かれています。かみ砕くと、この加算を算定する事業所は、本来なら自院・自事業所のウェブサイトに所定の事項を掲載していることが要件ですが、9月30日まではまだ掲載していなくても満たしているとみなす、という猶予です。

したがって、9月30日を過ぎると、この加算を算定し続ける事業所は、ウェブサイト掲載を実際に整えておく必要が出てきます。訪問看護医療情報連携加算そのものの要件は

訪問看護医療情報連携加算とは?点数・施設基準・算定要件・掲示義務を解説

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令和8年度改定で新設された訪問看護医療情報連携加算を一次資料で解説。医療機関100点・訪問看護ステーション1,000円(月1回)の点数、ICT連携の算定要件、連携機関5以上の施設基準、令和8年9月30日までのWeb掲載経過措置、在宅医療情報連携加算との違いまで整理します。

で、訪問看護のWeb掲載に関する経過措置の全体像は

【令和8年9月30日締切】Web掲載の猶予が残る加算は2つだけ|訪問看護医療情報連携加算の経過措置に注意

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2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。

で整理しています。

ここで一点、混同しやすい項目に触れておきます。同じ「ウェブサイト掲載」に関する経過措置でも、内視鏡手術用支援機器加算(前年の症例数・平均在院日数のウェブサイト掲載)は期限が令和9年5月31日までで、9月30日ではありません。ウェブサイト掲載だからといって、すべてが9月30日締切ではない点に注意してください。

9月30日を過ぎても終わりではない ― 次の山は令和9年5月31日

「令和8年度改定の経過措置」と検索すると期限がいくつも出てきて、どれがいつなのか分からなくなります。混同しないために、主な期限を時間軸で並べておきます。

  • 令和8年9月30日 ── 本記事の12項目。改定後で最初に来る、まとまった締切
  • 令和8年12月31日 ── 特定集中治療室管理料・ハイケアユニット・脳卒中ケアユニット系の実績要件、救急外来医学管理料など
  • 令和9年3月31日 ── 初診料・外来診療料の逆紹介割合、生活習慣病管理料の充実管理加算1など
  • 令和9年5月31日 ── 機能強化加算、急性期総合体制加算の各要件、在宅療養支援診療所・支援病院、内視鏡手術用支援機器加算のウェブサイト掲載など多数

件数が最も多いのは令和9年5月31日で、9月30日の次に控える大きな山です。9月30日だけを見て安心せず、自院に関わる要件がどの締切に属するのかを1本の時間軸で管理しておくと、翌年の対応が楽になります。

いまやること ― 3つの確認

締切から逆算して、いま確認しておきたいのは次の3点です。

  • 自院が12項目のどれかに当たるかを確認する。とくに急性期一般入院料、療養病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料2、外来腫瘍化学療法診療料1、訪問看護医療情報連携加算を届け出ている施設は要チェックです。
  • 当たっている場合、9月30日までに新しい実績・体制・届出を実際に満たす状態へ移せるかを見極める。難しい要件は、9月30日を過ぎてからでは算定が止まります。
  • 訪問看護医療情報連携加算を算定するなら、9月30日までにウェブサイトへの掲載を実際に整える。

なお、経過措置は今後の告示・通知で変更される可能性があります。厚生労働省が公表する「施設基準届出チェックリスト」や最新の通知も、あわせて確認してください。

掲示義務との関係 ― 届出が変われば掲示も見直す

令和6年度改定で、自院のホームページを持つ医療機関は、院内に掲示する事項をウェブサイトにも掲載することが原則として義務づけられました。訪問看護医療情報連携加算の2項目のように、経過措置が切れてウェブサイト掲載が実要件になる場合は、この流れに直接つながります。

一方で、9月30日に切れる訪問看護以外の10項目が、そのまま掲示内容の書き換えを求めるものかどうかは、経過措置の一覧資料には書かれていません。ただ、施設基準を新たに届け出たり取り下げたりすれば、院内掲示やWeb掲示に載せている内容と実態がずれていないかは、確認しておきたいところです。届出と掲示の食い違いは、適時調査や個別指導で指摘されやすい論点だからです。

掲示ナビは、厚生局への届出データを起点に掲示ページを生成する仕組みなので、加算の出入りや改定があっても、掲示内容が実態からずれにくくなります。経過措置の締切に追われながら掲示物まで手で直す、という負担を構造的に減らせます。改定タイミングの掲示対応の全体像は

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にまとめています。

まとめ

令和8年9月30日は、令和8年6月1日施行の改定に伴うみなしの猶予がまとまって切れる、改定後で最初の締切です。「令和8年9月30日まで」を期限とする経過措置は12項目あり、その多くは入院・病棟系の実績・体制要件、そして訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載が2件含まれます。

まずは自院が12項目のどれかに当たるかを確認し、当たっていれば9月30日までに要件を満たす状態へ。訪問看護医療情報連携加算を算定するなら、ウェブサイト掲載を実際に整える。そして9月30日の次の山、令和9年5月31日までを1本の時間軸で見ておく。この順で押さえておけば、締切に追われずに済みます。

出典・参考

一次資料

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 16.経過措置」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685522.pdf
  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html

二次資料

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1令和8年9月30日は、改定後で最初にまとまって切れる締切
  2. 29月30日に切れる経過措置12項目
  3. 3掲示の観点で本丸になるのは訪問看護医療情報連携加算
  4. 49月30日を過ぎても終わりではない ― 次の山は令和9年5月31日
  5. 5いまやること ― 3つの確認
  6. 6掲示義務との関係 ― 届出が変われば掲示も見直す
  7. 7まとめ
  8. 8出典・参考

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