か強診から口管強へ|口腔管理体制強化加算の施設基準と掲示要件を解説

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)は令和6年度改定で廃止され、口腔管理体制強化加算(口管強)に再編されました。施設基準としての評価から加算方式に変わり、口腔機能管理の実績が新たに求められています。
この記事では、口管強の施設基準・か強診からの変更点・掲示義務について解説します。
か強診から口管強への再編
経緯
| 時期 | 名称 | 評価方式 |
|---|
届出方法と経過措置
届出
口管強の施設基準に係る届出は所定の届出様式を用います。
経過措置(終了済み)
令和6年3月31日時点でか強診の届出を行っていた保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、一部の要件を満たしているものとみなされていました。この経過措置は既に終了しています。
現在は、口管強の全要件を満たしたうえで届出が必要です。
まとめ
口腔管理体制強化加算(口管強)は、旧・か強診に代わる歯科医院のかかりつけ機能を評価する加算です。


