
医療制度
【令和8年10月1日】カスハラ対策が医療機関の義務に|応招義務との関係と10項目
令和8年10月1日、カスハラ対策が事業主の義務に。指針は「顧客等」の例に病院を名指しし、患者の家族や近隣住民も含めています。整えるべき10項目と、「カスハラだから診療を断れる」と単純化してよいのかを応招義務通知から整理しました。
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令和8年10月1日、カスハラ対策が事業主の義務に。指針は「顧客等」の例に病院を名指しし、患者の家族や近隣住民も含めています。整えるべき10項目と、「カスハラだから診療を断れる」と単純化してよいのかを応招義務通知から整理しました。

歯科疾患管理料(歯管)は、継続的な管理を要する歯科疾患の患者を口腔単位で診る、歯科診療所の基本的な管理料です。点数は一律90点・1口腔単位で月1回。管理計画の作成、長期管理加算(口管強届出でイ120点)、併算定の制限、令和8年度改定での一律90点統一と説明要件の明記まで一次資料で解説します。

糖尿病患者の歯周治療で医科に情報提供してつける重症化予防連携強化加算(100点)。一度連携すれば継続支援治療のたびに取れるのか、情報提供したその回だけか。算定回数・要件と、旧「歯周病ハイリスク患者加算」との違いを令和8年度の一次資料でQ&A形式で整理します。

有床義歯のクラスプが外れて外の技工所で修理——歯科技工所ベースアップ支援料は取れる?令和8年6月末の疑義解釈その9が名指しで整理。分かれ目は「有床義歯修理(の装着料)を算定するか」。鉤の製作の技術料・材料料だけなら不可、有床義歯修理を併せて算定するなら可。一次資料でQ&A解説。

「連携強化診療情報提供料」なのか「診療情報等連携共有料」なのか。名前が似た2点数を、歯科の医科連携の場面でどちらを算定するか、点数・対象患者・施設基準・掲示義務の違いから令和8年の点数表で整理します。