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2026年4月10日 · MASA

入院基本料の掲示内容と看護配置の表示方法を解説

入院基本料の掲示内容と看護配置の表示方法を解説
# 入院基本料# 看護配置# 掲示義務# 院内掲示# 適時調査

入院基本料を算定する医療機関には、看護配置の状況を病棟ごとに掲示する義務があります。適時調査でも頻繁に確認されるポイントであり、正しい掲示方法を理解しておくことが重要です。

この記事では、入院基本料における掲示義務の内容、看護配置の表示方法、ウェブサイト掲載義務について解説します。

目次

  1. 入院基本料における掲示義務とは
  2. 看護配置の掲示方法
  3. 看護配置の掲示例
  4. その他の入院関連掲示事項
  5. ウェブサイトへの掲載義務
  6. 適時調査での掲示に関する指摘ポイント
  7. まとめ

入院基本料における掲示義務とは

入院基本料に関する掲示義務は、主に以下の2つの根拠に基づいています。

1. 厚生労働大臣が定める掲示事項

入院基本料に関する届出内容の概要として、以下を院内に掲示することが求められています。

  • 看護要員の対患者割合と看護要員の構成
  • 届け出ている入院基本料の種類

2. 施設基準通知(看護配置の情報提供)

基本診療料の施設基準通知において、各勤務帯ごとの看護配置を病棟内に掲示することが求められています。

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看護配置の掲示方法

掲示すべき内容

各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が実際に受け持っている入院患者の数を各病棟内に掲示します。

具体的には:

  • 日勤帯(例:朝9時〜夕方17時)の看護職員1人あたりの受け持ち患者数
  • 準夜帯(例:夕方17時〜深夜1時)の看護職員1人あたりの受け持ち患者数
  • 深夜帯(例:深夜1時〜朝9時)の看護職員1人あたりの受け持ち患者数

掲示の注意点

  • 病棟ごとに個別の掲示が必要です(複数病棟で同一の入院基本料を算定していても、一括掲示は不可)
  • 複数の病棟間で傾斜配置をしている場合は、各病棟の看護要員の配置状況も掲示します
  • 掲示は施設基準通知の掲示例に従って作成すること

看護配置の掲示例

急性期一般入院料6の場合(入院患者42人の病棟)

看護配置について

当病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

  • 朝9時〜夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です
  • 夕方17時〜深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です
  • 深夜1時〜朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です

掲示の更新頻度

掲示の更新頻度については明確な規定はありません。実務上は以下のいずれかの方法が用いられています。

  • 毎日更新:その日の入院患者数と看護職員数で算出
  • 月単位更新:様式9により計算された月単位の数字で毎月張り替え
  • 基準最低人数:施設基準上の最低人数をベースに表示

ただし、適時調査では実態と掲示内容の乖離を指摘されることがあるため、定期的な更新が望ましいです。

適時調査について詳しくは、

適時調査チェックリスト|当日までに準備すべきこと完全版

適時調査チェックリスト|当日までに準備すべきこと完全版

適時調査の通知が届いたら何を準備すべきか。事前提出書類・掲示物・人員配置のチェックリストと、よくある指摘事項TOP5を解説。

をご覧ください。

その他の入院関連掲示事項

入院基本料の看護配置以外にも、入院に関連して以下の掲示が求められています。

療養担当規則に基づく掲示

  • 食事療養に関する事項(食事療養の内容、費用等)
  • 生活療養に関する事項
  • 保険外併用療養費に関する事項(選定療養の内容、費用等)
  • 保険外負担に関する事項(療養の給付と直接関係のないサービス等の費用)

※ 入院診療計画(入院後7日以内の文書説明)、院内感染対策、医療安全管理等は、壁への掲示義務ではなく、体制整備・患者への個別説明義務です。

厚生労働大臣が定める掲示事項

  • 保険医療機関である旨
  • 入院基本料に関する事項(看護配置、届出内容の概要)
  • 届け出ている施設基準の一覧
  • 明細書の発行体制
  • 保険外負担に関する事項(差額ベッド代、特別メニュー等)
  • 食事療養・生活療養に関する事項

敷地内禁煙

  • 敷地内が禁煙であること(入院基本料の施設基準)
  • 禁煙を行っている旨を保険医療機関の見やすい場所に掲示すること
個別指導・適時調査対策|院内掲示とHPの齟齬を整える

ウェブサイトへの掲載義務

令和7年(2025年)6月から、施設基準等で定められている院内掲示事項について、原則としてウェブサイトにも掲載することが義務化されました。

ウェブサイト掲載が必要な主な項目

  • 保険医療機関である旨
  • 入院基本料に関する事項(看護配置含む)
  • 届け出ている施設基準の一覧
  • 明細書の発行体制
  • 保険外負担に関する事項

対象外

自ら管理するホームページ等を有しない医療機関は、ウェブサイト掲載義務の対象外です。

掲示義務のWeb対応について詳しくは、

ウェブサイト掲示義務の対応方法|何をどう載せればいい?具体例つきで解説

ウェブサイト掲示義務の対応方法|何をどう載せればいい?具体例つきで解説

医療機関のウェブサイト掲示義務について、何を掲載すべきか・どう対応すべきかを具体例つきで解説します。令和8年改定での変更点も網羅。

をご覧ください。

適時調査での掲示に関する指摘ポイント

適時調査チェックリスト|当日までに準備すべきこと完全版

適時調査チェックリスト|当日までに準備すべきこと完全版

適時調査の通知が届いたら何を準備すべきか。事前提出書類・掲示物・人員配置のチェックリストと、よくある指摘事項TOP5を解説。

では、入院基本料の掲示に関して以下の点が頻繁に確認されます。

  • 看護配置の掲示が各病棟に設置されているか
  • 掲示内容と実際の看護配置に乖離がないか
  • 時間帯毎の配置が正しく記載されているか
  • 掲示が定期的に更新されているか
  • 看護要員の構成(看護師と准看護師の割合)が正しいか

特に「掲示はあるが内容が古い」「全病棟で同じ掲示を使っている」といった指摘が多いため、注意が必要です。

まとめ

入院基本料の掲示義務は、患者への情報提供として重要な位置づけにあります。

  • 看護配置の掲示:各勤務帯で看護職員1人あたりの受け持ち患者数を病棟ごとに掲示
  • 掲示例に従い、日勤・準夜・深夜の3時間帯を表示
  • その他の掲示:入院診療計画、院内感染対策、敷地内禁煙、保険外負担等
  • ウェブサイト掲載:R7年6月から義務化(自ら管理するHPがある場合)
  • 適時調査で掲示内容が確認されるため、定期的な更新が重要

掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

参考資料

  • 令和8年度診療報酬改定について — 厚生労働省
  • 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号) — 厚生労働省保険局医療課
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HIRO

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医療系専門ライター

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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1入院基本料における掲示義務とは
  2. 2看護配置の掲示方法
  3. 3看護配置の掲示例
  4. 4その他の入院関連掲示事項
  5. 5ウェブサイトへの掲載義務
  6. 6適時調査での掲示に関する指摘ポイント
  7. 7まとめ

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