
掲示義務施設基準
【令和8年9月25日】かかりつけ医機能がナビイで検索可能に|院内掲示が要件
かかりつけ医機能報告の中身が、患者向けの検索サイト「ナビイ」で検索条件として使えるようになりました。報告率は80.9%。院内掲示が1号機能の要件になっている点と、機能強化加算の掲示との違いを一次資料で整理しました。
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かかりつけ医機能報告の中身が、患者向けの検索サイト「ナビイ」で検索条件として使えるようになりました。報告率は80.9%。院内掲示が1号機能の要件になっている点と、機能強化加算の掲示との違いを一次資料で整理しました。

令和6年度の病院立入検査の結果が公表されました。適合率が低い項目の1位は「医療法許可事項の変更」で92.7%、前年度と同率です。

歯科疾患管理料(歯管)は、継続的な管理を要する歯科疾患の患者を口腔単位で診る、歯科診療所の基本的な管理料です。点数は一律90点・1口腔単位で月1回。管理計画の作成、長期管理加算(口管強届出でイ120点)、併算定の制限、令和8年度改定での一律90点統一と説明要件の明記まで一次資料で解説します。

令和8年7月17日の疑義解釈その10で、院内掲示を電子的表示(デジタルサイネージ等)で行うことが医科・歯科・薬局・訪問看護のすべてで「差し支えない」と示された。ただし数分以内の一巡・紙の控えの備え付け・紙で閲覧できる旨の表示が条件。5月のその7を廃止し全業態に拡大した経緯を一次資料で解説。

診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。