
診療報酬改定掲示義務
診療情報提供料(I)は診察なしで算定できる?紹介状だけのケースと自費文書料を解説
診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。
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診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。

疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。

差額ベッド代などの「保険外併用療養費」と、Wi-Fi利用料や診断書代などの「実費徴収」は同じ保険外でも扱いが異なります。厚生局報告の有無・掲示の決まり方の違いと、2026年6月に追加された4項目、院内・Web掲示義務までを医科・歯科・薬局向けに整理します。

2026年6月改定で対象職員が拡大したベースアップ評価料の院内掲示テンプレを医科外来・歯科外来・薬局・入院・職員周知の5パターンで提供。事務職員に加え40歳未満の勤務医・歯科医・薬剤師も新規対象、再届出は6/1必着。コピペで使える掲示文面集として活用ください。
R8 改定で新設された回復期リハ強化体制加算(80点)の3要件、退院前訪問指導料の2回算定化、9/30 経過措置(実績指数のみ対象)、退棟患者数・実績指数のウェブサイト公表要件化、Web 掲示義務の更新範囲を、事務長・リハ責任者向けに整理。日慢協・橋本会長 5/21 提言『回復期リハビリテーションシステム』の射程と現行制度との境界線も明示します。