
施設基準
歯科疾患管理料(歯管)とは?点数・算定要件・令和8年度改定の変更点を解説
歯科疾患管理料(歯管)は、継続的な管理を要する歯科疾患の患者を口腔単位で診る、歯科診療所の基本的な管理料です。点数は一律90点・1口腔単位で月1回。管理計画の作成、長期管理加算(口管強届出でイ120点)、併算定の制限、令和8年度改定での一律90点統一と説明要件の明記まで一次資料で解説します。
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歯科疾患管理料(歯管)は、継続的な管理を要する歯科疾患の患者を口腔単位で診る、歯科診療所の基本的な管理料です。点数は一律90点・1口腔単位で月1回。管理計画の作成、長期管理加算(口管強届出でイ120点)、併算定の制限、令和8年度改定での一律90点統一と説明要件の明記まで一次資料で解説します。

令和8年7月17日の疑義解釈その10で、院内掲示を電子的表示(デジタルサイネージ等)で行うことが医科・歯科・薬局・訪問看護のすべてで「差し支えない」と示された。ただし数分以内の一巡・紙の控えの備え付け・紙で閲覧できる旨の表示が条件。5月のその7を廃止し全業態に拡大した経緯を一次資料で解説。

診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。

疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。

差額ベッド代などの「保険外併用療養費」と、Wi-Fi利用料や診断書代などの「実費徴収」は同じ保険外でも扱いが異なります。厚生局報告の有無・掲示の決まり方の違いと、2026年6月に追加された4項目、院内・Web掲示義務までを医科・歯科・薬局向けに整理します。