診療報酬改定在宅自己注射とCPAP、在宅療養指導管理料は両方算定できる?併算定ルールを解説インスリンの在宅自己注射とCPAPを両方続ける患者さん。在宅療養指導管理料は両方算定していいのか——同一医療機関・同月では主たる1つのみですが、材料加算・薬剤はそれぞれ別に算定できます。通則の根拠・主たるものの考え方・令和8年度改定の変更点・レセプト点検をQ&Aで解説します。続きを読む2026年6月16日