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施設入居時等医学総合管理料

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HIRO

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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

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タグ: 施設入居時等医学総合管理料
在宅時医学総合管理料(在総管)とは?点数・施設基準・算定要件を解説
施設基準診療報酬改定

在宅時医学総合管理料(在総管)とは?点数・施設基準・算定要件を解説

通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。

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2026年6月19日
【令和8年6月】在総管・施設総管の注16減算と様式19報告|届出済みでも要確認
診療報酬改定施設基準

【令和8年6月】在総管・施設総管の注16減算と様式19報告|届出済みでも要確認

令和8年5月22日の疑義解釈その6 問15を解説。在総管・施設総管は注16の基準に該当しないと令和8年6月から月1回区分(実質的な減算)に、さらに8月は全届出機関が様式19で地方厚生局へ報告が必要です。注16基準(延べ診療月数30月・重症割合20%)と6月・8月にやることを一次資料で整理しました。

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2026年5月27日

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