
医療制度
【令和8年7月17日】院内掲示はデジタルサイネージでOK、ただし紙の控えが必要|疑義解釈その10で全業態に拡大
令和8年7月17日の疑義解釈その10で、院内掲示を電子的表示(デジタルサイネージ等)で行うことが医科・歯科・薬局・訪問看護のすべてで「差し支えない」と示された。ただし数分以内の一巡・紙の控えの備え付け・紙で閲覧できる旨の表示が条件。5月のその7を廃止し全業態に拡大した経緯を一次資料で解説。
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令和8年7月17日の疑義解釈その10で、院内掲示を電子的表示(デジタルサイネージ等)で行うことが医科・歯科・薬局・訪問看護のすべてで「差し支えない」と示された。ただし数分以内の一巡・紙の控えの備え付け・紙で閲覧できる旨の表示が条件。5月のその7を廃止し全業態に拡大した経緯を一次資料で解説。
R8 改定で新設された回復期リハ強化体制加算(80点)の3要件、退院前訪問指導料の2回算定化、9/30 経過措置(実績指数のみ対象)、退棟患者数・実績指数のウェブサイト公表要件化、Web 掲示義務の更新範囲を、事務長・リハ責任者向けに整理。日慢協・橋本会長 5/21 提言『回復期リハビリテーションシステム』の射程と現行制度との境界線も明示します。