回復期リハ病棟 2026年6月改定 |『退院前訪問指導+院外リハ』セット運用と施設基準・掲示の更新ポイント

2026 年 6 月 1 日、回復期リハビリテーション病棟入院料の改定が施行されました。入院料 1 は 2,229 点 → 2,346 点(+117 点) に増点、新設の 「回復期リハビリテーション強化体制加算」80 点/日 を取得すれば 1 日最大 2,426 点まで積み上がります。一方その加算には「直近 6 か月で自宅退院した患者の 1 割以上に退院前訪問指導を実施した実績」という見落としやすい要件が組み込まれました。さらに R8 改定では 退棟患者数の状態区分別内訳と実績指数の「ウェブサイト公表」が A308 施設基準上の要件として明示されており、これまで「院内掲示」だけで足りていた領域が Web 側にも踏み込んでいます。
直前の 2026 年 5 月 21 日、日本慢性期医療協会・橋本康子会長は「回復期リハビリテーションシステム」と名付けた提言を発表(GemMed 5/22 報道)。「入院中の退院前訪問指導+院外リハ」と「退院後の外来・在宅・オンラインリハ」をセットで実施せよ、という運用思想です。ただし オンラインリハは現行保険診療で実施できない など現行制度との距離も明確にあります。
本記事は、事務長+リハ部門責任者が「いま何を届け出て、何を掲示し、9 月末までに何を整えるか」を整理するものです。中の人 (HIRO) は、掲示ナビの開発者から聞き取った内容と一次資料(保医発 0327 第 6 号、保医発 0305 第 6 号、A251 留意事項通知、疑義解釈 2・5、関係告示)をもとに、Web 掲示・院内掲示の更新範囲まで踏み込んで解説します。
2026 年 6 月改定で回復期リハ病棟は何が変わったか
R8 改定の本丸は「在宅復帰の質を、点数と要件の両面から押し上げる」ことです。主要変更点を整理します(点数改定 = 令和 8 年厚生労働省告示第 59 号、Web 掲示義務 = 告示第 68 号 + 保医発 0327 第 6 号、A308 個別の施設基準 = 保医発 0305 第 6 号系統という別系統の通知、加えて疑義解釈 2 )。
入院料の点数改定(2026-06-01 施行)
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 入院料 1 | 2,229 点/日 | 2,346 点/日(+117 点) |
| 入院料 2 | 2,166 点/日 | 2,274 点/日(+108 点) |
| 入院料 3 | 1,917 点/日 | 2,062 点/日(+145 点) |
| 入院料 4 | 1,859 点/日 | 2,000 点/日(+141 点) |
| 入院料 5 | 1,696 点/日 | 1,794 点/日(+98 点) |
| 入院料 1 + 強化体制加算 | — | 最大 2,426 点/日 |
リハ実績指数・重症患者定義の見直し
| 項目 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| リハ実績指数(入院料 1) | 40 以上 | 42 以上 |
| リハ実績指数(入院料 2) | 規定なし | 32 以上(新設) |
| リハ実績指数(入院料 3) | 35 以上 | 37 以上 |
| リハ実績指数(入院料 4) | 規定なし | 32 以上(新設) |
| 除外可能患者割合 | 3 割 | 2 割 |
| 重症患者の FIM 定義 | 「55 点以下」 | 「21 点以上 55 点以下」 |
| 重症患者割合(入院料 1・2) | 4 割以上 | 3 割 5 分以上 |
| 重症患者割合(入院料 3・4) | 3 割以上 | 2 割 5 分以上 |
重症患者には、R8 改定で 「高次脳機能障害と診断された患者」 と 「脊髄損傷と診断された患者」 の 2 つの独立カテゴリが新たに追加されました(いずれも基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る)。実績指数の計算では、FIM 運動項目のうち 「歩行・車椅子」と「トイレ動作」の 2 項目 について「入棟時 5 点以下 → 退棟時 6 点以上に上がった場合、各項目につき FIM 利得 +1 点加点」する新ルールも入りました(最大で +2 点の加点)。
体制要件の強化
入院料 1・2 では 専従の社会福祉士 1 名以上 が新要件化、入院料 1〜4 では 土曜日・休日を含め全ての日のリハ提供体制 が要件です。入院料 1 では従来通り、専任常勤医師 1 名以上、看護職員 13 対 1 以上、専従常勤の療法士(PT 3・OT 2・ST 1 名以上) が求められます。
そして R8 改定の最重要ポイントとして、退棟患者数の状態区分別内訳と実績指数についてウェブサイトでの公表が A308 施設基準(保医発 0305 第 6 号系統)の要件に組み込まれました(厚労省 R8 改定 包括期・慢性期入院医療 概要資料 p.11・p.22、A308 (10)(11))。これまで「実績指数の院内掲示」が施設基準で示されてきた領域が、Web 側にも明示的に踏み込んだ形で、回リハ病棟を運営する医療機関は 「院内に貼ってあるから OK」では足りない ことになります。
なお、ここで言う「A308 施設基準上の Web 公表要件」は 「全保険医療機関に共通の Web 掲示義務」(保医発 0327 第 6 号)とは別系統の通知 です。回リハ病棟は両方の Web 公表責任を二重に負う構造になります。
強化体制加算 80 点の 3 要件 — 何が新しいのか
入院料 1 を算定する病棟だけが対象の 「回復期リハビリテーション強化体制加算」80 点/日 は、3 要件すべての充足が必要です(疑義解釈 2、令和 8 年 4 月 1 日発出)。
- 加算届出月および各年度 4・7・10・1 月に算出した リハ実績指数 48 以上(入院料 1 の 42 以上より厳しい)
- A251 排尿自立支援加算 の届出(加えて H004 摂食機能療法の注 3 摂食嚥下機能回復体制加算 1 の届出が「望ましい」 と R8 改定資料に明記)
- 直近 6 か月に自宅退院した患者の 1 割以上に退院前訪問指導を実施した実績
3 番目の要件が最も注意を要します。「B007 の 算定実績」ではなく 「実施実績」を届出様式で示す 必要があります。算定の有無に関わらず、退院前に療法士等が患家訪問指導を行ったかどうかが対象です(B007 を 2 回実施しても患者数は 1 人としてカウント)。
排尿自立支援加算の研修要件は A251 排尿自立支援加算 留意事項通知(中国四国厚生局公開)で従来から定められており、医師は「下部尿路機能障害の病態・診断・治療・予防・ケアを含む通算 6 時間以上の研修」、看護師は「演習を含む通算 16 時間以上の研修」 が必要です(演習が要件化されているのは看護師のみ)。この時間数(6 時間 / 16 時間)は平成 28 年 3 月 31 日通知由来であって R8 改定で新規に導入されたものではありません。疑義解釈 5(2026-05-08 発出)で新規に追加されたのは「該当する研修団体・講座のリスト」(全日本病院協会、東京都立病院機構、日本リハビリテーション病院・施設協会、回復期リハビリテーション病棟協会など)です。研修は早期満席化の傾向があり、申込は早めに動く必要があります。強化体制加算は新設のため、要件充足が確認できた段階で即時届出が可能です。
退院前訪問指導料 B007 が 2 回算定可能に — 運用設計のポイント
退院前訪問指導料 B007 は、改定前は退院日 1 回のみの算定でしたが、R8 改定後は 入院後早期の初回 + 退院前最終調整の最大 2 回 を退院日に算定可能になりました(主出典:保医発 0305 第 6 号 B007 留意事項 (2)。疑義解釈 2 では「2 回実施しても加算分子の患者数カウントは 1 人」が補足された)。入院時訪問指導加算(150 点)との併算定は不可、出来高算定です。「入院直後と退院直前」の 2 回訪問設計が、点数的にも強化体制加算の要件充足上も最も整合します。入院後早期の初回訪問を業務フローに組み込めるか、6 月以降の人員計画で早めの検証が必要です。

「退院後の外来・在宅・オンラインリハ」連携 — 提言と現行制度の境界線
日慢協・橋本会長は 5/21 会見で、回リハ病棟は「入院中の退院前訪問指導+院外リハ」と「退院後の外来・在宅・オンラインリハ」をセットで実施せよと提言しました。背景には 橋本会長自身が指摘する「強化体制加算 80 点新設により ADL 回復が十分でないままに自宅復帰するケース増加の懸念」 があります(GemMed 2026-05-22 報道)。到達点は 「退院」ではなく「在宅生活の継続」 にある、というのが提言の核心です。
ただし、5/21 提言は 将来の方向性 であって現行制度ではありません。退院後リハの現行制限は次の通りです。
| 種別 | 現行(2026-06-01 改定後も同じ) |
|---|---|
| 外来リハ | 退院後 3 か月間「1 日 6 単位(2 時間)」 に限定 |
| 訪問リハ | 同 3 か月間 「週 12 単位(4 時間)」 に制限 |
| オンラインリハ | 保険診療では実施不可 |
特に オンラインリハは 2026 年 6 月改定後も保険診療で実施できません。「日慢協が提言したからオンラインリハが算定できる」という誤読を現場や患家説明に持ち込まないでください。提言は次回改定以降の論点提示です。現行制度で「セット運用」に近づける現実的な選択肢は、(a) 退院後 3 か月の外来リハ 1 日 6 単位を計画的に使い切る、(b) 訪問リハ事業所との連携を退院前から組む、(c) B007 の 2 回算定で入院初期から退院後の生活環境を把握する、の 3 点です。
9/30 経過措置と再届出 — 事務長視点の最大関心ポイント
R8 改定の経過措置は、入院料 2・4 を取得している病棟が対象です。「2026 年 3 月末時点で回リハ病棟入院料 2・4 を取得している病棟は、本年 9 月までリハ実績指数に係る施設基準のみを満たすと見做す(経過措置期間 令和 8 年 9 月 30 日まで)」。
ここで重要な前提:経過措置の対象は 「リハ実績指数に係る施設基準」のみ です。土曜・休日を含む全日リハ提供体制、専従社会福祉士配置、重症患者割合の改定など、他の新要件は 6/1 から即時適用で経過措置の対象外です。
10 月 1 日以降に 実績指数の新基準(入院料 2・4 は 32 以上) を満たせない場合、入院料の区分降格を含む届出変更が必要となる可能性があります。10 月以降の壁は区分ごとに異なるため、自院の入院料区分から逆算して確認してください。
- 入院料 1: 実績指数 42 以上(経過措置なし)
- 入院料 2: 実績指数 32 以上(新設、経過措置対象)
- 入院料 3: 実績指数 37 以上(経過措置なし)
- 入院料 4: 実績指数 32 以上(新設、経過措置対象)
事務長層の最大の関心ポイントはここ です。実績指数は各年度 4・7・10・1 月の値を毎年 8 月に地方厚生局へ報告する運用なので、9/30 期限直前の 8 月報告で 10 月以降の届出を維持できるか が判断されます。6〜7 月のうちに 4 月実績を確定し、7 月実績の見込み試算を済ませる ことが、再届出回避の実務ラインです。強化体制加算(入院料 1 のみ対象)には経過措置がなく、要件充足が確認できた段階で即時届出です。
Web 掲示・院内掲示でアップデートすべき項目チェックリスト
回リハ病棟入院料の届出を行っている医療機関は、その施設基準を ウェブサイトに掲載しなければならない 対象です(保医発 0327 第 6 号、令和 8 年 3 月 27 日、適用 令和 8 年 6 月 1 日)。
原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない
加えて R8 改定では前述のとおり 退棟患者数の状態区分別内訳と実績指数のウェブサイト公表が A308 施設基準(保医発 0305 第 6 号系統)上の要件として明示 されており、回リハ病棟は「保医発 0327 第 6 号の Web 掲示義務(全保険医療機関共通)」と「A308 施設基準上の Web 公表要件(回リハ個別)」の二重の Web 公表責任を負う構造です。両者は別系統の通知である点に注意してください。
R8 改定で更新が必要になる 掲示の中身 は次の通りです(院内掲示・Web 掲示の両方)。
- 入院料の区分(入院料 1〜5 のどれか)と算定開始日
- 看護配置・専従療法士配置(PT・OT・ST の人数)
- 専従の社会福祉士配置(入院料 1・2、新要件)
- 土曜・休日を含め全ての日のリハ提供体制(入院料 1〜4、新要件)
- リハ実績指数(直近四半期、A308 施設基準上ウェブサイト公表が要件)
- 退棟患者数の状態区分別内訳(前月までの 3 か月間、A308 施設基準上ウェブサイト公表が要件)
- 重症患者数・患者割合(入院料 1・2 は 3 割 5 分以上、入院料 3・4 は 2 割 5 分以上)
- 強化体制加算の算定有無と 3 要件の充足
- 排尿自立支援加算(A251)の届出(加算を算定する場合)
- 退院前訪問指導の実施体制(加算を算定する場合)
これは「届出内容」「院内掲示」「Web 掲示」の 共通項目 です。一つでも欠ければ適時調査で「掲示と届出の不整合」を指摘される余地が残ります。適時調査では、実績指数算出の根拠資料、重症患者割合の根拠記録、リハ実施計画書の説明・同意記録、専従療法士の業務範囲などが論点になりやすい領域です。具体的指摘事例は中国四国・関東信越厚生局の「保険医療機関に改善を求めた事例」報告書を自院の届出内容と照合してください。
届出と掲示を一致させる運用 — 同じデータから 4 つの出力を作る
回リハ病棟の運用では 届出 → 厚生局報告 → 院内掲示 → Web 掲示 の 4 つの出力が常に一致している必要があります。実績指数 1 つを取っても、4 か所で同じ数字が示される構造です。改定で要件が変わったのに Web 掲示が改定前のまま、届出を更新したのに院内掲示が旧版のまま、四半期更新のずれで数字が違う、といった事故が起きやすい領域で、R8 改定で「退棟患者数の状態区分別内訳・実績指数のウェブサイト公表」が A308 施設基準上明示されたことで、この同期ずれが施設基準違反として捉えられるリスクも高まりました。
掲示ナビは、厚生局の届出データを起点に Web 掲示用ページを自動生成し、同じデータから PDF / PPTX でダウンロード可能な院内掲示物 を出力できる構造です。Web と院内の整合性が構造的に取れているため、上記事故の多くは仕組み側で吸収できます。改定対応や加算の出入りで掲示を手動で書き換える運用から離れることで医療現場の時間を医療に取り戻す、というのが開発の出発点だと聞いています。回リハ病棟のように 要件項目数が多く、四半期で実績指数が動く 領域こそ、仕組み化する価値が大きいはずです。

よくある質問
Q1. 強化体制加算は入院料 1 を算定していなくても取れますか?
取れません。入院料 1 を算定する病棟のみが対象 です(疑義解釈 2、令和 8 年 4 月 1 日発出)。
Q2. B007 の 2 回算定は入院料 1 以外でも可能ですか?
はい。R8 改定で B007 自体が 2 回算定可能になったため、入院料 1〜5 のいずれの回リハ病棟でも、入院後早期の初回 + 退院前最終調整の 2 回を退院日に算定できます(保医発 0305 第 6 号 B007 留意事項 (2)、入院時訪問指導加算との併算定は不可)。
Q3. オンラインリハは 2026 年 6 月から算定できますか?
算定できません。橋本会長の 5/21 提言は将来の方向性であり、2026 年 6 月改定後も 保険診療でのオンラインリハは実施不可 です。患家・連携先への説明で誤解を与えないようご注意ください。
Q4. 9/30 経過措置は強化体制加算にも適用されますか?
適用されません。9/30 経過措置は「2026 年 3 月末時点で入院料 2・4 を取得している病棟」の リハ実績指数に係る施設基準のみ が対象で、土曜・休日リハ提供体制や専従社会福祉士配置などの他の新要件は 6/1 即時適用です。強化体制加算は新設なので即時届出となります。
Q5. 入院料 2 で 9 月末までに実績指数 32 以上を満たせない場合は?
10 月以降は入院料の区分降格を含む届出変更が必要となる可能性があります。8 月実績報告で見込みが立たない場合は、入院料 3〜5 への移行を含めた経営判断が必要です。なお入院料 1 は 42 以上、入院料 3 は 37 以上、入院料 4 は 32 以上が 10 月以降の壁となります(入院料 1・3 には経過措置がない点に注意)。
まとめ
掲示義務のWeb対応についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
参考資料
- 厚生労働省「掲示事項等の一部改正(保医発 0327 第 6 号、令和 8 年 3 月 27 日)」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf
- 厚生労働省「令和 8 年度診療報酬改定の概要(包括期・慢性期入院医療)」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001673287.pdf
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その 2)(事務連絡、令和 8 年 4 月 1 日)」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001689076.pdf
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その 5)(事務連絡、令和 8 年 5 月 8 日)」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf
- 中国四国厚生局「A251 排尿自立支援加算 留意事項通知」https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/news/2012/tazaitoyo/000195025.pdf
- 厚生労働省「適時調査実施要領等」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
- 関東信越厚生局「回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告」https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/kaihukuki-rihabiri.html
- 中国四国厚生局「令和 5 年度 適時調査 改善事例」https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/chousaka/000353163.pdf
- 関東信越厚生局「平成 28 年度 適時調査 改善事例」https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/documents/291219001.pdf
- 日本慢性期医療協会 記者会見 https://jamcf.jp/chairman.html
- GemMed「日慢協・橋本会長 5/21 提言報道」(2026-05-22) https://gemmed.ghc-j.com/?p=74611
- GemMed「疑義解釈 2(令和 8 年 4 月 1 日発出)」https://gemmed.ghc-j.com/?p=73716
- GemMed「疑義解釈 5(令和 8 年 5 月 8 日発出)」https://gemmed.ghc-j.com/?p=74400
- 令和 8 年厚生労働省告示第 59 号(算定告示)/令和 8 年厚生労働省告示第 68 号(掲示事項告示)/保医発 0305 第 6 号(算定告示の留意事項通知)
