
施設基準診療報酬改定
在宅時医学総合管理料(在総管)とは?点数・施設基準・算定要件を解説
通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。
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通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。

令和8年5月22日の疑義解釈その6 問15を解説。在総管・施設総管は注16の基準に該当しないと令和8年6月から月1回区分(実質的な減算)に、さらに8月は全届出機関が様式19で地方厚生局へ報告が必要です。注16基準(延べ診療月数30月・重症割合20%)と6月・8月にやることを一次資料で整理しました。