在宅医療情報連携加算の施設基準と掲示要件|ICT活用の要件を解説

在宅医療における多職種間の情報連携を評価する在宅医療情報連携加算は、令和6年度(2024年度)診療報酬改定で新設された加算です。ICTを活用して連携機関と診療情報を共有している医療機関が算定できます。
この記事では、在宅医療情報連携加算の点数・施設基準・掲示義務について、厚生労働省の通知をもとに解説します。
在宅医療情報連携加算とは
在宅医療情報連携加算は、在宅での療養を行っている患者の診療情報等を、ICTを用いて連携機関と共有し、その情報を活用して計画的な医学管理を行った場合に算定できる加算です。
ここでいう「連携機関」とは、以下を含む幅広い事業者を指します。
- 他の
届出方法
在宅医療情報連携加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式19の3を用います。届出先は、所在地を管轄する地方厚生局です。
なお、在支診の施設基準では在宅医療情報連携加算に係る届出を行っていることが要件の一つとされています(機能強化型の場合)。
まとめ
在宅医療情報連携加算は、ICTを活用した多職種間の情報連携を評価する加算です。

