
医療制度
【2026年8月12日必着】回復期リハ病棟入院料1など「7月31日経過措置終了」の施設基準、8月も算定するなら再届出
令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。
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令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。

ベースアップ評価料は2026年6月改定で点数が最大3倍に拡充。現に算定中の医療機関も6/1までの再届出が必要です。点数表・施設基準・院内掲示のポイントを実務目線で整理。

令和8年度改定の施設基準届出は5/7〜6/1受付、紙申請は5/18までの提出が要請されています。届出が通った後の院内掲示・Web掲示の同期更新まで、適時調査の指摘リスクを避けるポイントを整理しました。

入院ベースアップ評価料の点数(区分1〜500)、施設基準、外来・在宅ベースアップ評価料との違いを解説。前提条件として外来・在宅(Ⅰ)の届出が必要。掲示義務と届出方法をまとめました。

外来・在宅ベースアップ評価料の点数(初診17点・再診4点)、評価料(Ⅰ)(Ⅱ)の違い、施設基準、届出方法を解説。掲示義務は不要ですが、職員への周知義務があります。R8改定での大幅増点についてもまとめました。