
診療報酬改定施設基準
【10月4日まで】災害時に保険証がなくても受診できる取扱い|施設基準の届出も特例
令和8年台風第25号で、オンライン資格確認の「緊急時医療情報・資格確認機能」が千葉県49市町村と東京都大島町でアクティブ化。期間は10月4日まで。保険証を提示できない患者の受診方法と、施設基準の届出が特例扱いになる範囲を整理します。
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令和8年台風第25号で、オンライン資格確認の「緊急時医療情報・資格確認機能」が千葉県49市町村と東京都大島町でアクティブ化。期間は10月4日まで。保険証を提示できない患者の受診方法と、施設基準の届出が特例扱いになる範囲を整理します。

令和8年9月16日、データ提出の実績が認められた医療機関に事務連絡が出ました。これから始める場合、様式7の10の次の期限は11月20日です。

令和8年9月10日の事務連絡で、9月末で経過措置が切れる施設基準の届出が一覧化されました。10月14日までに出せば10月1日に遡れます。

令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日で経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハ病棟入院料1と特定機能病院リハ病棟入院料の2つ。遡及算定の提出期限8月12日の意味、満たせない場合の手続き、掲示への影響を一次資料で整理します。

ベースアップ評価料は2026年6月改定で点数が最大3倍に拡充。現に算定中の医療機関も6/1までの再届出が必要です。点数表・施設基準・院内掲示のポイントを実務目線で整理。