歯科の施設基準 掲示例・見本集【無料】|歯科医院の掲示義務を全項目解説

歯科医院も院内掲示の義務があります。しかし「掲示すべき項目がどれか分からない」「令和6年改定で外来環が廃止になって何を貼り替えればいいのか整理できていない」「さらに令和8年6月の改定で何が変わるのか把握しきれない」——掲示ナビで歯科医院の院長・事務スタッフからご相談を受ける中で、こうした声を日常的に耳にします。
実際、掲示の1項目が漏れていたために、個別指導で過去数年分の加算返還を求められた事例も報告されています。これは院長個人の注意力の問題ではなく、「改定のたびに何を貼り替えるか」という仕組みが現場にないことが根本原因です。
この記事では、歯科医院が院内掲示・ホームページに掲載すべき項目を、施設基準・加算ごとにテンプレート(記載例)付きで整理しました。令和8年6月施行の診療報酬改定にも対応しています。そのままコピーして、院名・人数・診療時間などをご自身の内容に書き換えてお使いいただけます。

施設基準の掲示例・見本・テンプレート一覧【無料】|令和8年6月の改定に対応
施設基準の院内掲示に必要な掲示例・見本・テンプレートを施設種別ごとに網羅。令和8年6月施行の診療報酬改定(廃止・新設・名称変更)に対応した最新版です。

クリニック・診療所の施設基準 掲示例・見本集【無料】|掲示が必要な全項目を網羅
クリニック・診療所で掲示が必要な施設基準の全項目を網羅。電子的診療情報連携体制整備加算、機能強化加算、外来感染対策向上加算など、令和8年6月改定対応のテンプレートをそのままコピーして使えます。
歯科医院にも院内掲示義務がある
保険医療機関(歯科医院を含む)は、療養担当規則および厚生労働省告示により、院内に一定の事項を掲示する義務を負っています。さらに令和6年3月の療養担当規則改正(令和6年6月施行)により、原則としてウェブサイトにも同内容を掲載することが求められるようになりました(経過措置を経て、令和7年6月より原則義務化)。
歯科医院の場合、医科と共通する掲示事項(管理者氏名・診療時間・明細書発行など)に加えて、歯科特有の加算(歯初診・外安全・外感染・口管強・医管など)に応じた個別の掲示が求められます。
掲示漏れは、適時調査・個別指導での指摘事項になりやすく、算定した加算の返還を求められるリスクがあります。
歯科医院で掲示が必要な項目の全体像
歯科医院の掲示事項は、大きく3つに分類できます。
基本掲示事項(全歯科医院共通)
保険医療機関である旨、管理者氏名、診療科目、診療時間、明細書発行体制、保険外負担(自由診療の費用一覧)、個人情報保護方針など。これは届出の有無にかかわらず、すべての歯科医院で必ず掲示が必要です。
施設基準の届出ごとに必要な個別掲示
歯科初診料の注1(院内感染防止対策)、歯科外来診療感染対策加算(外感染1〜4)、歯科外来診療医療安全対策加算(外安全1・2)、口腔管理体制強化加算(口管強)、歯科診療特別対応加算、歯科治療時医療管理料(医管)、歯科疾患管理料(歯管)、在宅療養支援歯科診療所(在歯診)など。届出している項目のみ掲示します。
保険外併用療養費(選定療養)の掲示
金属床総義歯、前歯部金合金・白金加金など、選定療養として患者から費用を徴収する場合は、項目ごとに内容と費用を掲示する義務があります。
令和8年6月改定で歯科に影響する変更点
令和8年(2026年)6月施行の診療報酬改定では、歯科医院にも複数の重要な変更があります。院内掲示とホームページの両方を更新する必要があります。
医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の再編
令和6年改定で新設された「医療DX推進体制整備加算(歯科)」と「医療情報取得加算(歯科)」は、令和8年6月改定で再編・統合されます。現行の掲示は差し替えが必要です。
電子的歯科診療情報連携体制整備加算の新設
上記2加算を再編する形で、「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」が令和8年6月から新設されます(初診時:1が9点/2が4点、再診時:2点)。マイナ保険証を活用した診療情報の電子的連携体制を整備している歯科医院が対象で、届出した場合は院内掲示とホームページ掲載が必要です。マイナ保険証利用率30%以上が施設基準に含まれます。
物価対応料・歯科ベースアップ評価料の見直し
物価高騰対応として基本診療料が見直されるほか、歯科外来・在宅ベースアップ評価料も点数が改定されます(歯科外来ベースアップ評価料(Ⅰ):21点、歯科訪問診療ベースアップ評価料(Ⅰ):在宅患者訪問診療料等を算定する場合に応じて調整)。算定している歯科医院は関連掲示の点検が必要です。
歯科掲示物チェックリスト(令和8年6月対応)

| 区分 | 対象項目 | アクション |
|---|---|---|
| 差し替え | 医療DX推進体制整備加算(歯科)/医療情報取得加算(歯科) | 令和8年6月改定で再編・新加算へ統合 |
| 追加 | 電子的歯科診療情報連携体制整備加算(初診9点/4点・再診2点) | 届出する場合、新規掲示 |
| 書き換え | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | 点数改定に合わせて更新 |
| 内容更新 | 口腔管理体制強化加算(口管強)ほか施設基準 | 令和6年改定以降の再届出内容を反映 |
まず最初に貼るべき4枚(どの歯科医院にも必須)
届出の有無にかかわらず、すべての歯科医院で掲示が必要な基本4項目です。以下のテンプレートをコピーして、院名・人数などをご自身の内容に書き換えてお使いください。
保険医療機関である旨・管理者・診療科目・診療時間
保険医療機関の表示
当院は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関です。
- 医療機関名:〇〇歯科医院
- 管理者:歯科医師 〇〇 〇〇
- 診療科目:歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
- 所在地:〇〇県〇〇市〇〇 1-2-3
- 電話番号:000-000-0000
診療時間
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月・火・水・金 | 9:00〜12:30 | 14:00〜18:30 |
| 木 | 9:00〜12:30 | 休診 |
| 土 | 9:00〜13:00 | 休診 |
| 日・祝 | 休診 | 休診 |
※休診日:木曜午後・日曜・祝日
明細書発行体制(歯科明細書発行体制等加算)
歯科明細書発行体制等加算を届け出ている歯科医院は、明細書を無料で発行する旨を院内掲示する必要があります。
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進する観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。これらの名称の記載を希望されない方は、会計窓口にてお申し出ください。
ご不明な点がございましたら、受付までお気軽にお尋ねください。
保険外負担(自由診療の費用一覧)
セラミック・インプラント・ホワイトニング・矯正歯科など、保険外診療を提供している場合は、項目と費用を院内掲示する義務があります。
保険外診療の費用について
当院で提供する主な保険外診療の費用は以下のとおりです(すべて税込)。
補綴物(被せ物・詰め物)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| セラミッククラウン(臼歯部) | 88,000円 |
| セラミッククラウン(前歯部) | 110,000円 |
| ジルコニアクラウン | 132,000円 |
| セラミックインレー | 55,000円 |
インプラント
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| インプラント埋入手術(1本) | 330,000円 |
| 上部構造(ジルコニア) | 132,000円 |
ホワイトニング・矯正
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| ホームホワイトニング | 22,000円 |
| マウスピース矯正(片顎) | 440,000円〜 |
※治療内容により費用が変動する場合があります。詳細は担当歯科医師にご確認ください。
個人情報保護・院内感染防止体制
個人情報の取扱いについて
当院では、患者様の個人情報を適切に管理・保護するため、個人情報保護法および関連法令を遵守しております。
- 診療情報は、診療・診療報酬請求・医療の質向上のためにのみ使用します
- 第三者への情報提供は、法令で定める場合を除き、患者様の同意なく行いません
- ご自身の診療情報の開示をご希望の場合は、受付までお申し出ください
施設名で検索するだけで、あなたの医療機関に必要な掲示義務の一覧と、実際の掲示ページのデモをご覧いただけます。
歯科特有の加算の掲示例
歯科医院で届出している施設基準・加算ごとに、個別の掲示が必要です。以下、主要な加算ごとのテンプレートを掲載します。該当する加算のみコピーしてお使いください。
歯科初診料の注1(院内感染防止対策)
歯科初診料・再診料の注1に基づき、院内感染防止対策を実施している歯科医院は院内掲示が必要です。4年に1回の院内感染防止対策研修の受講、標準予防策、患者ごとの器具交換の徹底などが要件となります。
院内感染防止対策の取組について
当院は、歯科初診料・歯科再診料の注1に規定する院内感染防止対策の施設基準を満たしており、以下の取組を実施しています。
- 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が勤務しています
- 患者ごとにグローブを交換し、手指消毒を徹底しています
- 歯を削る機械(ハンドピース・タービン等)は患者ごとに交換・滅菌しています
- 口腔外バキューム等による飛沫・エアロゾル対策を実施しています
- 標準予防策(スタンダード・プリコーション)に基づく感染対策を行っています
歯科外来診療感染対策加算(外感染1〜4)
令和6年改定で「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」が廃止され、歯科外来診療感染対策加算(外感染1〜4)に再編されました。届出した区分に応じて掲示内容を調整してください。
歯科外来診療感染対策加算について
当院は、歯科外来診療感染対策加算(外感染◯)の施設基準に係る届出を行っている歯科医院です。安全で安心な歯科医療を提供するため、以下の取組を実施しています。
- 感染症患者に対する歯科診療の研修を修了した歯科医師が勤務しています
- 医科医療機関・地域の医師会・保健所等との連携体制を確保しています
- 新興感染症発生時等に対応可能な設備(個人防護具・口腔外バキューム等)を常備しています
- 感染対策に関するマニュアルを整備し、定期的に職員研修を実施しています
歯科外来診療医療安全対策加算(外安全1・2)
同じく令和6年改定で新設された加算です。AED・パルスオキシメーター等の整備、医療安全研修の受講などが要件となります。
歯科外来診療医療安全対策加算について
当院は、歯科外来診療医療安全対策加算(外安全◯)の施設基準に係る届出を行っている歯科医院です。患者様の安全確保のため、以下の取組を実施しています。
- 医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が勤務しています
- 自動体外式除細動器(AED)、酸素供給装置、血圧計、パルスオキシメーター、救急蘇生セット等を常備しています
- 緊急時の対応フローを整備し、職員への定期的な訓練を実施しています
- 医科医療機関との連携体制を確保しています
口腔管理体制強化加算(口管強)※旧か強診
令和6年改定で「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」から「口腔管理体制強化加算(口管強)」に名称・要件が変更されました。令和7年5月31日が再届出の期限となっていたため、現在届出している歯科医院は掲示も新名称に切り替えが必要です。
口腔管理体制強化加算(口管強)について
当院は、口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出を行っているかかりつけ歯科医機能を有する歯科医院です。以下の取組を実施しています。
- むし歯の重症化予防・歯周病重症化予防・口腔機能の維持向上に取り組んでいます
- 高齢者の心身の特性および緊急時対応等の研修を修了した歯科医師・歯科衛生士が勤務しています
- 訪問診療に対応可能な体制を確保しています
- 医科医療機関・介護保険施設等との連携体制を整備しています
- 過去1年間に、歯科疾患管理料・SPT・訪問診療料等を一定件数以上算定しています
歯科診療特別対応加算
著しく歯科診療が困難な患者(重度の心身障害、認知症等)に対する診療体制の加算です。
歯科診療特別対応加算について
当院は、著しく歯科診療が困難な患者様(重度の心身障害・認知症・全身疾患を有する方等)に対して、安全かつ適切な歯科診療を提供するための体制を整備しています。
- 専門的な研修を修了した歯科医師が対応しています
- 必要に応じて、バイタルサイン監視・全身状態のモニタリングを行いながら診療します
- 医科医療機関との連携のもと、安全を確保して診療します
歯科治療時医療管理料(医管)
有病者(糖尿病・高血圧・心疾患等)への歯科治療時の医療管理に対する点数です。届出している場合は掲示が必要です。
歯科治療時医療管理料(医管)について
当院は、歯科治療時医療管理料の施設基準に係る届出を行っている歯科医院です。全身疾患をお持ちの患者様(糖尿病・高血圧・心疾患・脳血管障害等)に対して、以下の体制で安全な歯科治療を提供しています。
- 医療管理に係る研修を修了した歯科医師が治療を担当します
- 治療中、パルスオキシメーター・血圧計等によりバイタルサインをモニタリングします
- 全身状態に応じた適切な歯科治療計画を立案します
- 主治医(医科)との連携のもと治療を行います
歯科疾患管理料(歯管)・SPT・長期管理加算
歯科疾患の継続管理に関する点数です。令和6年改定で長期管理加算(120点/100点)の要件が整理されました。
歯科疾患管理料・長期管理加算について
当院では、むし歯や歯周病などの歯科疾患を継続的に管理し、再発予防と口腔機能の維持・向上を目的とした歯科疾患管理料を算定しています。
- 患者様ごとに管理計画書を作成し、療養上必要な指導を行います
- 継続的に来院されている患者様には、歯周病安定期治療(SPT)や長期管理加算を算定する場合があります
- 管理計画や療養上の指導内容は、ご希望に応じて文書でお渡しします
光学印象歯科技工士連携加算
令和6年改定で新設された加算です。光学印象(口腔内スキャナー)を活用し、歯科技工士との連携により補綴物の精度向上を図る体制に対して算定されます(50点)。届出している場合は掲示が必要です。
光学印象歯科技工士連携加算について
当院は、光学印象歯科技工士連携加算の施設基準に係る届出を行っている歯科医院です。
- 光学印象(口腔内スキャナー)による印象採得を行っています
- 歯科医師と歯科技工士が連携し、患者様の口腔内情報を共有しながら補綴物の設計・製作を行う体制を整備しています
- 補綴物の精度・適合性の向上に取り組んでいます
訪問歯科診療に関する掲示例
訪問歯科診療を提供している歯科医院は、在宅療養支援歯科診療所の届出内容に応じた掲示が必要です。
在宅療養支援歯科診療所(在歯診1・2)
在宅療養支援歯科診療所について
当院は、在宅療養支援歯科診療所(◯)の施設基準に係る届出を行っており、通院が困難な患者様への訪問歯科診療を提供しています。
- 在宅歯科医療に関する研修を修了した歯科医師・歯科衛生士が対応します
- 医科医療機関・訪問看護ステーション・介護保険施設等との連携体制を確保しています
- 緊急時の対応体制(24時間連絡受付)を整備しています
- 患者様のご自宅・介護施設等へ歯科医師・歯科衛生士が訪問し、歯科治療・口腔ケアを提供します
訪問対応エリア
〇〇市全域、〇〇市(一部)
訪問診療のご相談
TEL:000-000-0000(受付時間:平日9:00〜17:00)
保険外併用療養費(選定療養)の掲示例
選定療養として患者から特別の費用を徴収する場合、内容・費用を院内掲示する義務があります。
金属床総義歯
金属床総義歯(選定療養)について
当院では、保険診療の総義歯に代えて、金属床総義歯を選定療養として提供しております。
- 保険診療の範囲: 一般的な総義歯(レジン床)は保険適用で提供します
- 選定療養の部分: 患者様のご希望により金属床(コバルトクロム床・チタン床等)を選択される場合、床部分の費用を患者様にご負担いただきます
- 費用:
- コバルトクロム床:110,000円(税込)
- チタン床:165,000円(税込)
金属床総義歯は、薄く・熱が伝わりやすく・違和感が少ないという特徴があります。詳細は担当歯科医師にご相談ください。
前歯部金合金・白金加金
前歯部金合金・白金加金(選定療養)について
当院では、前歯部の金属歯冠修復について、患者様のご希望により金合金・白金加金を選定療養として提供しております。
- 保険診療の範囲: 硬質レジン前装冠・CAD/CAM冠等は保険適用で提供します
- 選定療養の部分: 金合金・白金加金を選択される場合、材料費の差額を患者様にご負担いただきます
- 費用(1歯あたり):
- 金合金冠:55,000円(税込)
- 白金加金冠:66,000円(税込)
※費用は金属相場により変動する場合があります。
ホームページへの掲載について
令和6年3月の療養担当規則改正(令和6年6月施行)により、原則としてすべての保険医療機関がウェブサイトにも院内掲示と同内容を掲載する義務を負います(経過措置を経て、令和7年6月より原則義務化)。
歯科医院の場合、院内掲示している施設基準・加算の情報を、ホームページにも掲載する必要があります。自院のホームページがない場合は、新たに開設するか、専用の掲示ページを作成するサービスの活用をご検討ください。
掲載方法は、施設基準ごとに専用ページを設け、院内掲示と同じ文言を転記するのが最もシンプルです。PDFで掲載する方法でも構いませんが、検索エンジンにも読み取れるようHTMLテキストでの掲載が推奨されます。
印刷してすぐ使える掲示テンプレートをお探しの方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

施設基準の掲示例・見本・テンプレート一覧【無料】|令和8年6月の改定に対応
施設基準の院内掲示に必要な掲示例・見本・テンプレートを施設種別ごとに網羅。令和8年6月施行の診療報酬改定(廃止・新設・名称変更)に対応した最新版です。
令和8年6月 歯科医院向け対応チェックリスト
令和8年6月の改定施行までに、以下の対応を完了させてください。
- 医療DX推進体制整備加算(歯科)の掲示を差し替え(院内・Web両方)
- 医療情報取得加算(歯科)の掲示を差し替え(院内・Web両方)
- 電子的歯科診療情報連携体制整備加算の届出・掲示(該当する場合/初診9点または4点・再診2点)
- マイナ保険証利用率30%以上の要件確認
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料の点数更新(掲示している場合)
- 口管強の再届出内容を掲示に反映(旧か強診の表記が残っていないか確認)
- 自由診療の費用一覧を最新の金額に更新
- ホームページの掲載内容を院内掲示と一致させる
よくある質問(FAQ)
Q. 院内掲示とホームページ、どちらも必要ですか?
A. 両方とも必要です。令和6年3月の療養担当規則改正(令和6年6月施行)により、原則として院内掲示した内容はウェブサイトにも掲載する義務があります。令和7年5月末までの経過措置を経て、令和7年6月より原則義務化されています。
Q. 届出していない加算は掲示しなくていいですか?
A. 届出していない加算は掲示不要です。むしろ届出していない加算について掲示すると、虚偽表示として指導対象になり得ます。必ず現在の届出状況を確認してから掲示してください。
Q. 令和6年改定で外来環が廃止されましたが、古い掲示が残っています。どうすればいいですか?
A. 速やかに撤去・差し替えしてください。外来環(歯科外来診療環境体制加算)は令和6年改定で廃止され、歯科外来診療感染対策加算(外感染1〜4)と歯科外来診療医療安全対策加算(外安全1・2)に再編されています。古い表記が残っていると、適時調査で指摘事項になります。
Q. か強診の掲示を口管強に更新するのを忘れていました。遡って算定できますか?
A. 口管強の要件を満たす再届出を行っている前提であれば、算定自体は継続可能です。ただし、掲示が古い名称のままだと適時調査で指摘されますので、早急に差し替えてください。再届出がまだの場合は、厚生局に速やかに確認してください。
Q. 小さい歯科医院でも掲示義務は同じですか?
A. 規模に関係なく同じ義務があります。院長1人の歯科医院であっても、届出している施設基準に応じた掲示は必要です。むしろ小規模医院ほど、適時調査時に基本掲示事項が整理されていないケースが多く、指摘されやすい傾向があります。
Q. 手書きの掲示でもいいですか?
A. 手書きでも問題ありませんが、内容の正確性・読みやすさ・更新の手軽さを考えると、印刷した掲示物をお勧めします。特に保険外費用・施設基準の要件は頻繁に改定されるため、データで管理して差し替えられる形にしておくと運用が楽になります。
まとめ
歯科医院の院内掲示・ホームページ掲載は、届出している施設基準・加算ごとに個別の掲示が必要です。令和6年改定で大きな再編(外来環→外感染・外安全、か強診→口管強)が行われ、令和8年6月改定でも医療DX関連の加算が再構成されます。
掲示物は一度作ったら終わりではなく、改定のたびに見直しが必要な運用ドキュメントです。この記事のテンプレートをベースに、ご自身の歯科医院の届出状況に合わせて書き換えて、院内とホームページの両方を最新の状態に保ってください。
令和8年6月までに貼り替えるべき掲示物を、サブドメイン1つで自動生成・自動更新する仕組みがあります。院内印刷や差し替え作業の手間を減らしたい方は、掲示ナビをご覧ください。
参考資料
- 令和6年度診療報酬改定の概要(歯科)(PDF) — 厚生労働省保険局医療課
- 令和8年度診療報酬改定の概要(歯科)(PDF) — 厚生労働省保険局医療課
- 院内掲示事項等のウェブサイト掲載について(保医発0327第10号)(PDF) — 厚生労働省保険局医療課(令和6年3月27日)
- 令和6年度診療報酬改定に係る経過措置(関東信越厚生局) — 関東信越厚生局
- 保険診療の理解のために(歯科)(PDF) — 北海道厚生局(選定療養の取扱い)