
診療報酬改定掲示義務
診療情報提供料(I)は診察なしで算定できる?紹介状だけのケースと自費文書料を解説
診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。
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診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。

2026年6月1日から予約の患者都合キャンセル料が実費徴収できる項目に追加。ただし取れるのは選定療養の予約診察を届け出ている医療機関だけ。5/29疑義解釈の念押しと、掲示・同意・領収証の手続きを一次資料で解説。

差額ベッド代などの「保険外併用療養費」と、Wi-Fi利用料や診断書代などの「実費徴収」は同じ保険外でも扱いが異なります。厚生局報告の有無・掲示の決まり方の違いと、2026年6月に追加された4項目、院内・Web掲示義務までを医科・歯科・薬局向けに整理します。