
診療報酬改定掲示義務
連携強化診療情報提供料と診療情報等連携共有料の違い|歯科の医科連携でどっち?
「連携強化診療情報提供料」なのか「診療情報等連携共有料」なのか。名前が似た2点数を、歯科の医科連携の場面でどちらを算定するか、点数・対象患者・施設基準・掲示義務の違いから令和8年の点数表で整理します。
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「連携強化診療情報提供料」なのか「診療情報等連携共有料」なのか。名前が似た2点数を、歯科の医科連携の場面でどちらを算定するか、点数・対象患者・施設基準・掲示義務の違いから令和8年の点数表で整理します。

アレルギーの子の学校生活管理指導表、診療情報提供料(Ⅰ)は毎月取れる?「月1回に限り」は上限の規定で、算定できるのは指導表を交付した月だけ。B009 注7の根拠、対象年齢、食物アレルギーの除去根拠、主治医と学校医が同一の場合まで、令和8年度対応でQ&A整理します。

診察を伴わず紹介状だけを書いた場合、診療情報提供料(I)は算定できません。算定の前提「診療に基づき」の意味、自費の文書作成料との線引き、取るときの院内掲示・同意・領収証まで、点数表・通知に当たって整理します。