薬局の施設基準 掲示例・見本集【無料】|掲示義務の全項目を網羅|掲示ナビ ブログ | 掲示ナビ薬局の施設基準 掲示例・見本集【無料】|掲示義務の全項目を網羅

改定のたびに、掲示物を刷り直して、古いのを剥がして、新しいのをテープで貼って——そんな作業を、あなたは何年続けていますか。
令和8年6月の改定では、調剤基本料の区分、地域支援・医薬品供給対応体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算、そして長期収載品の選定療養まで、薬局の掲示物は広範囲に差し替えが必要になります。集団指導で「掲示が古いまま」と指摘され、加算の返還を求められた薬局の事例も、すでに各地で報告されています。
けれど、本当に重いのはそこではないかもしれません。「なんでまたうちだけ指摘されたのか」「本部は何をしていたのか」「管理薬剤師として自分の責任にされるのではないか」——その重さを、あなた一人で抱えていませんか。
この記事では、薬局が掲示すべき項目を、施設基準・加算ごとにテンプレート(記載例)付きで整理しました。令和8年6月施行の調剤報酬改定にも対応しています。そのままコピーして、薬局名・管理薬剤師名・営業時間などをご自身の内容に書き換えてお使いいただけます。

施設基準の掲示例・見本・テンプレート一覧【無料】|令和8年6月の改定に対応
施設基準の院内掲示に必要な掲示例・見本・テンプレートを施設種別ごとに網羅。令和8年6月施行の診療報酬改定(廃止・新設・名称変更)に対応した最新版です。

クリニック・診療所の施設基準 掲示例・見本集【無料】|掲示が必要な全項目を網羅
クリニック・診療所で掲示が必要な施設基準の全項目を網羅。電子的診療情報連携体制整備加算、機能強化加算、外来感染対策向上加算など、令和8年6月改定対応のテンプレートをそのままコピーして使えます。
管理薬剤師が押さえておく、掲示義務の4つの法的根拠
保険薬局は、2つの法令体系に基づく掲示義務を負っています。
- 薬機法(医薬品医療機器等法) — 薬局開設者として、管理薬剤師氏名・取扱医薬品の区分・勤務表などを薬局内に掲示する義務
- 保険薬局療養担当規則 — 保険薬局として、届出事項・調剤管理料・明細書発行体制などを掲示する義務
さらに令和6年3月の療養担当規則改正(令和6年6月施行)により、療担規則に基づく掲示事項は原則ウェブサイトにも掲載することが求められるようになりました(令和7年5月末までの経過措置を経て、令和7年6月より原則義務化)。
掲示漏れは、集団指導・個別指導での指摘事項になりやすく、算定した加算の返還を求められるリスクがあります。
薬局で掲示が必要な項目の全体像
薬局の掲示事項は、大きく4つに分類できます。
薬局の加算別 掲示例
届出している施設基準・加算ごとに、個別の掲示が必要です。該当する加算のみコピーしてお使いください。
調剤基本料(1・2・3イロハ・特別)
調剤基本料について
当薬局は、調剤基本料〇の届出を行っている保険薬局です。
- 調剤基本料(〇):〇〇点(処方箋受付1回につき)
- 後発医薬品使用推進の取組:当薬局では、ジェネリック医薬品の積極的な調剤に取り組んでいます
※調剤基本料は、薬局の立地・処方箋受付枚数・集中率等により区分が定められています。
地域支援・医薬品供給対応体制加算(1〜5)※令和8年6月〜
地域支援・医薬品供給対応体制加算について
当薬局は、地域支援・医薬品供給対応体制加算(〇)の届出を行っている保険薬局です。地域医療に貢献する以下の取組を実施しています。
- 医薬品の適正使用に関する情報提供(患者・医療機関への情報発信)
- 夜間・休日の調剤応需体制の確保
- 在宅医療への対応(訪問薬剤管理指導・無菌調剤等)
- 地域の多職種連携(医師・歯科医師・看護師・介護職との連携)
- 他薬局への医薬品分譲など、医薬品供給体制の確保
- 後発医薬品数量シェア85%以上の実績
- かかりつけ薬剤師による継続的な服薬管理
連携強化加算
連携強化加算について
当薬局は、連携強化加算の届出を行っている保険薬局です。災害や新興感染症の発生時等にも医薬品の供給体制を確保し、地域の医療機関と連携して対応するための以下の取組を実施しています。
- 地方公共団体・関係団体との協定に基づく医薬品供給体制の整備
- 災害・新興感染症発生時の対応マニュアルの整備
- 必要な個人防護具・消毒薬等の備蓄
在宅薬学総合体制加算(1・2)
在宅薬学総合体制加算について
当薬局は、在宅薬学総合体制加算(〇)の届出を行っている保険薬局です。在宅医療を受けている患者様に対して、以下の体制で薬学的管理・指導を提供しています。
- 在宅患者への24時間対応体制(夜間・休日の電話相談・緊急調剤)
- 医療用麻薬の備蓄・調剤対応
- 無菌調剤への対応(必要な場合)
- 訪問薬剤管理指導を担当する薬剤師の配置
- 医療機関・訪問看護ステーション・介護施設との連携体制
かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料
かかりつけ薬剤師について
当薬局では、かかりつけ薬剤師指導料の届出を行っており、患者様お一人おひとりに対して継続的な服薬管理を行う「かかりつけ薬剤師」を配置しています。
かかりつけ薬剤師
- 〇〇 〇〇(薬剤師歴〇年、当薬局勤務〇年)
- 〇〇 〇〇(薬剤師歴〇年、当薬局勤務〇年)
かかりつけ薬剤師の役割
- 服薬状況の一元的な管理(他の医療機関で処方された薬も含む)
- 24時間の電話相談対応
- 在宅患者への訪問対応
- 副作用・残薬の確認と処方医へのフィードバック
ご希望の方は、同意書にご署名の上、ご利用いただけます。
電子的調剤情報連携体制整備加算 ※令和8年6月新設
電子的調剤情報連携体制整備加算について
当薬局は、電子的調剤情報連携体制整備加算(月1回8点)の届出を行っている保険薬局です。医療DXを活用した安全な調剤のため、以下の体制を整備しています。
- 電子処方箋システムに対応し、重複投薬・相互作用のチェックを実施しています
- オンライン資格確認を通じて、患者様の診療情報・薬剤情報を取得・活用しています
- マイナ保険証利用率30%以上の実績を維持しています
- 調剤録・薬歴の電子化により、情報連携の質向上に取り組んでいます
調剤ベースアップ評価料
調剤ベースアップ評価料について
当薬局は、調剤ベースアップ評価料(処方箋受付1回につき4点)の届出を行っている保険薬局です。
- 40歳未満の勤務薬剤師および事務職員(※管理薬剤師は除く)の賃金改善に取り組んでいます
- 賃金改善計画書を作成し、地方厚生(支)局長に届け出ています
在宅対応している薬局が追加で貼るべき掲示物
在宅医療に対応している薬局は、24時間対応体制などを掲示する必要があります。
在宅患者訪問薬剤管理指導について
当薬局では、通院が困難な患者様のご自宅・介護施設等へ薬剤師が訪問し、以下のサービスを提供しています。
- 処方薬のお届けと服薬指導
- 服薬状況・副作用の確認、残薬調整
- 医師・訪問看護ステーション・ケアマネジャーとの情報共有
- 医療用麻薬・無菌調剤への対応(該当する場合)
訪問対応エリア
〇〇市全域、〇〇市(一部)
24時間対応の連絡先
TEL:000-000-0000
薬機法に基づく基本掲示(全薬局共通)
管理薬剤師氏名、勤務する薬剤師・登録販売者の氏名と担当業務、勤務表、取り扱う医薬品の区分(要指導・第一類〜第三類)、営業時間、営業時間外の連絡先、相談時・緊急時の電話番号など。どの薬局にも必ず必要です。
保険薬局療養担当規則に基づく掲示
保険薬局である旨、地方厚生(支)局長へ届け出た施設基準の一覧、調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項、明細書発行体制、保険外負担の費用など。これも届出の有無にかかわらず必要です。
施設基準・加算ごとの個別掲示
調剤基本料の区分、地域支援・医薬品供給対応体制加算(令和8年6月から5区分)、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算、かかりつけ薬剤師指導料、電子的調剤情報連携体制整備加算など。届出している項目のみ掲示します。
保険外併用療養費(長期収載品の選定療養)の掲示
令和6年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者の希望により選択する場合、選定療養として特別の料金を徴収する仕組みが導入されました。薬局には対象品目の掲示義務があります。
令和8年6月改定で薬局に影響する変更点
令和8年(2026年)6月施行の調剤報酬改定では、薬局の掲示物に大きな影響があります。院内掲示とホームページの両方を更新する必要があります。
6月までに差し替えるべき掲示物は多岐にわたりますが、特に集団指導で指摘されやすく、返還リスクが高いのは次の3つです。まずここから着手してください。
- 調剤基本料の区分表示(区分変更があった薬局は必須)
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算の掲示(1〜5区分の再編対応)
- 長期収載品の選定療養に関する患者向け掲示
その上で、残りの項目を順に差し替えていきましょう。
医療DX推進体制整備加算(薬局)の廃止・再編
令和6年改定で新設された「医療DX推進体制整備加算(薬局)」は、令和8年5月末で廃止され、新設の「電子的調剤情報連携体制整備加算」に一本化されます。同時に「医療情報取得加算」も削除されます。
電子的調剤情報連携体制整備加算の新設(月1回8点)
「電子的調剤情報連携体制整備加算」が令和8年6月から新設されます(処方箋受付1回につき月1回に限り8点)。電子処方箋システムによる重複投薬等チェック体制、オンライン資格確認を通じた診療情報の活用などが要件で、マイナ保険証利用率30%以上(算定月の3月前の件数ベース)が施設基準に含まれます。
地域支援体制加算の再編(5区分へ)
「地域支援体制加算1〜4」が「地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5」に再編されます。5区分の点数は以下のとおりです。
| 区分 | 点数 | 主な要件 |
|---|
| 加算1 | 27点 | 基礎要件のみ(新設) |
| 加算2 | 59点 | 調剤基本料1の薬局(旧・地域支援1相当) |
| 加算3 | 67点 | 調剤基本料1の薬局(旧・地域支援2相当) |
| 加算4 | 37点 | 調剤基本料1以外(旧・地域支援3相当) |
| 加算5 | 59点 | 調剤基本料1以外(旧・地域支援4相当) |
後発医薬品数量シェア85%以上が全区分の共通基礎要件となり、医薬品分譲実績(他薬局への医薬品供給)なども評価要素に加わります。
後発医薬品調剤体制加算の削除・統合
「後発医薬品調剤体制加算」は令和8年6月1日で削除されます。後発品使用割合の評価は、上記「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の基礎要件に統合されます。令和8年3月末時点で加算1〜3を届け出ている薬局は、令和9年5月31日まで新加算1に該当するものとみなされる経過措置があります。
調剤ベースアップ評価料の新設(処方箋受付1回につき4点)
40歳未満の勤務薬剤師および事務職員の賃金改善を評価する「調剤ベースアップ評価料」が処方箋受付1回につき4点で新設されます(※管理薬剤師は40歳未満であっても対象外)(令和9年6月以降は所定点数の200/100=8点相当に引上げ予定)。
調剤基本料・調剤物価対応料の見直し
物価高騰対応として、調剤基本料も全区分で引き上げられます(基本料1:45→47点、基本料2:29→30点、基本料3イ:24→25点、ロ:19→20点、ハ:35→37点)。加えて、3月に1回1点の「調剤物価対応料」が新設されます。
薬局掲示物チェックリスト(令和8年6月対応)
| 区分 | 対象項目 | アクション |
|---|
| 撤去 | 医療DX推進体制整備加算(薬局)/医療情報取得加算 | 令和8年5月末で廃止。掲示撤去 |
| 追加 | 電子的調剤情報連携体制整備加算(月1回8点)/調剤ベースアップ評価料(4点) | 届出する場合、新規掲示 |
| 再編 | 地域支援体制加算1〜4 → 地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5 | 名称・区分・点数の差し替え |
| 統合・削除 | 後発医薬品調剤体制加算 | 地域支援・医薬品供給対応体制加算の基礎要件に統合 |
まず最初に貼るべき5枚(どの薬局にも必須)
届出の有無にかかわらず、すべての薬局で掲示が必要な基本5項目です。以下のテンプレートをコピーして、薬局名・管理薬剤師名などをご自身の内容に書き換えてお使いください。
保険薬局である旨・管理薬剤師・営業時間
保険薬局の表示
当薬局は、厚生労働大臣の指定を受けた保険薬局です。
- 薬局名:〇〇薬局
- 開設者:株式会社〇〇
- 管理薬剤師:〇〇 〇〇
- 所在地:〇〇県〇〇市〇〇 1-2-3
- 電話番号:000-000-0000
営業時間
| 曜日 | 営業時間 |
|---|
| 月〜金 | 9:00〜19:00 |
| 土 | 9:00〜13:00 |
| 日・祝 | 休業 |
営業時間外の相談・緊急時の連絡先
TEL:000-000-0000(24時間対応)
取扱医薬品の区分・勤務薬剤師表(薬機法)
取扱医薬品の区分
当薬局では、以下の区分の医薬品を取り扱っています。
- 医療用医薬品(処方箋調剤)
- 要指導医薬品
- 第一類医薬品
- 第二類医薬品・指定第二類医薬品
- 第三類医薬品
勤務薬剤師・登録販売者
| 氏名 | 資格 | 担当業務 |
|---|
| 〇〇 〇〇 | 薬剤師(管理薬剤師) | 調剤・服薬指導・店舗管理 |
| 〇〇 〇〇 | 薬剤師 | 調剤・服薬指導 |
| 〇〇 〇〇 | 登録販売者 | 一般用医薬品の販売・相談 |
※勤務表は薬局カウンター内に掲示しております。
届出事項(地方厚生局へ届け出ている施設基準)
届出している施設基準
当薬局は、厚生労働大臣が定める施設基準のうち、以下の項目について地方厚生(支)局長に届出を行っています。
- 調剤基本料(区分:〇)
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算(区分:〇)
- 連携強化加算
- 在宅薬学総合体制加算(区分:〇)
- かかりつけ薬剤師指導料に係る届出
- 電子的調剤情報連携体制整備加算
※届出の詳細については、カウンターにてお尋ねください。
明細書発行体制
明細書の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進する観点から、薬剤服用歴管理指導等の算定項目の分かる明細書を、領収証の発行の際に無料で発行しております。
明細書には、調剤した薬剤の名称や実施した薬学的管理指導の内容が記載されます。記載を希望されない方は、カウンターにてお申し出ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
保険外負担(容器代・時間外対応等)
保険外負担について
当薬局では、以下の項目について保険外の費用をいただく場合があります。
| 項目 | 費用 |
|---|
| 薬剤容器代(患者持参の場合は無料) | 実費 |
| 一包化用の特殊容器 | 実費 |
| 配達サービス(ご自宅への薬剤配達) | 500円/回 |
※詳細はカウンターにてお尋ねください。
施設名で検索するだけで、あなたの医療機関に必要な掲示義務の一覧と、実際の掲示ページのデモをご覧いただけます。
患者さんに「なぜ差額が出るのか」を伝える掲示物(長期収載品の選定療養)
令和6年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品を患者の希望により選択する場合、選定療養として特別の料金を徴収する仕組みが導入されました。対象品目は厚生労働省が告示で定めており、定期的に更新されます。
長期収載品(先発医薬品)の選定療養について
令和6年10月1日より、医療上必要があると認められない場合で、患者様のご希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を選択される場合、選定療養として特別の料金をご負担いただくこととなりました。
選定療養の対象
以下のいずれかに該当し、厚生労働省が告示で指定した品目が対象です。
- ① 後発医薬品が薬価収載されてから5年経過した先発品(ただし後発品への置換率1%未満のものは除外)
- ② 収載から5年未経過でも、後発品への置換率が50%以上の先発品
- 対象品目の一覧は、厚生労働省のウェブサイトで公表されています
ご負担いただく金額
- (先発品薬価 − 後発品薬価)× 1/4 × 1.1(消費税) が選定療養費として患者様の自己負担となります
- 残り3/4相当は、通常どおり保険給付の対象となります
選定療養の対象外となるケース
- 医師が「医療上の必要性がある」と判断した場合(処方箋への記載が必要)
- 薬局に後発医薬品の在庫がない場合
対象品目について
対象品目の詳細は、カウンターにてお尋ねいただくか、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
ホームページがない薬局はどうするか(掲載義務の実務)
令和6年3月の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正(令和6年6月施行)により、保険薬局も院内掲示と同内容をウェブサイトに掲載する義務を負います(令和7年5月末までの経過措置を経て、令和7年6月より原則義務化)。
掲載が必要な事項は、療担規則に基づく掲示事項(届出事項・調剤管理料・明細書発行状況など)です。自ら管理するホームページを有しない薬局は対象外とされていますが、チェーン薬局・大手薬局はもちろん、個人経営の薬局でも実質的に多くが対象となります。
自院のホームページがない場合は、新たに開設するか、専用の掲示ページを作成するサービスの活用をご検討ください。
印刷してすぐ使える掲示テンプレートをお探しの方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
令和8年6月 薬局向け対応チェックリスト
令和8年6月の改定施行までに、以下の対応を完了させてください。
チェーン薬局と個人薬局で、対応の実情は違います
大手チェーンに所属されている管理薬剤師の方は、本部から差し替え用のPDFが配布されることが多いでしょう。一方、個人薬局や数店舗規模のチェーンでは、管理薬剤師ご自身が改定のたびに掲示物を自作・差し替えされているのが実情です。
この記事のテンプレートや、後述の自動更新の仕組みは、特に後者の方——「本部の支援が薄く、掲示の責任を一人で背負っている管理薬剤師」の負担を減らすことを想定しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 薬機法と療養担当規則、どちらの掲示が必要ですか?
A. 両方とも必要です。薬機法は「薬局開設者」としての義務、療担規則は「保険薬局」としての義務で、根拠法令が異なります。内容も一部異なるため(例:薬機法では取扱医薬品の区分、療担規則では届出事項)、両方を満たす掲示を用意する必要があります。
Q. 小規模な個人薬局でもホームページ掲載が必要ですか?
A. 自ら管理するホームページを有しない場合は対象外とされていますが、患者様への情報提供の観点から、可能な限りWeb掲載を推奨します。新たにホームページを開設するか、掲示専用ページを作成するサービスの活用をご検討ください。
Q. 令和8年6月の改定で、いつまでに掲示を差し替えればいいですか?
A. 令和8年6月1日施行までに差し替えを完了させてください。特に「医療DX推進体制整備加算」「後発医薬品調剤体制加算」の掲示撤去、「電子的調剤情報連携体制整備加算」「地域支援・医薬品供給対応体制加算」への差し替えが必須です。
Q. 後発医薬品調剤体制加算を届け出ていましたが、そのまま地域支援・医薬品供給対応体制加算1に移行できますか?
A. 令和8年3月末時点で後発医薬品調剤体制加算1〜3を届け出ている薬局は、令和9年5月31日までは地域支援・医薬品供給対応体制加算1(27点)に該当するものとみなされる経過措置があります。ただし、期限までに正式な届出を行わないと算定できなくなるため、早めに厚生局にご相談ください。
Q. 長期収載品 選定療養の対象品目はどこで確認できますか?
Q. かかりつけ薬剤師の同意書はどこまで保管すればいいですか?
A. 同意書は算定の根拠となる文書ですので、調剤録と同様に3年間の保管が必要です(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第6条「調剤録の保存」に準拠)。個別指導で確認される項目ですので、確実に整理・保管してください。
まとめ
薬局の掲示は、薬機法と療養担当規則の2つの法令に基づく掲示に加え、届出している施設基準・加算ごとの個別掲示、長期収載品選定療養の掲示と、4つの層で構成されています。令和8年6月改定では、医療DX関連加算の再編・地域支援体制加算の5区分化・後発医薬品調剤体制加算の統合など、大規模な見直しが行われます。
掲示物は一度作ったら終わりではなく、改定のたびに見直しが必要な運用ドキュメントです。この記事のテンプレートをベースに、ご自身の薬局の届出状況に合わせて書き換えて、薬局内とホームページの両方を最新の状態に保ってください。
令和8年6月の改定では、調剤基本料・地域支援・医薬品供給対応体制加算・長期収載品の選定療養など、一薬局あたり15〜20枚の掲示物を差し替える必要があります。印刷・ラミネート・貼り替えを手作業で行うと、管理薬剤師1人あたり半日〜1日の作業になります。
掲示ナビでは、薬局ごとに専用のサブドメイン(例:〇〇-pharmacy.keiji-navi.jp)を1つ発行するだけで、届け出ている加算に応じた掲示ページが自動生成され、改定時にも自動で更新されます。患者さんにはQRコードでご案内できるため、ホームページ掲載義務にもそのまま対応できます。
差し替え作業をゼロにしたい管理薬剤師の方は、掲示ナビのトップページから、貴薬局のサブドメインを試作してみてください。
参考資料