電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準と掲示要件を解説

令和8年度(2026年度)診療報酬改定で、「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が廃止され、新たに電子的診療情報連携体制整備加算が設けられました。
この記事では、電子的診療情報連携体制整備加算の点数・施設基準・掲示義務について、厚生労働省の告示・通知をもとに解説します。
電子的診療情報連携体制整備加算とは
電子的診療情報連携体制整備加算は、医療DXの推進体制を評価する加算です。オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなど、医療情報の電子的な連携体制を整備している医療機関を評価します。
従来の「医療DX推進体制整備加算」(令和6年度新設)と「医療情報取得加算」を統合・再編したもので、評価の軸が体制の「整備」から利用の「実績」へとシフトした点が最大の特徴です。
従来の医療DX推進体制整備加算について詳しくは、

医療DX推進体制整備加算は2026年6月に廃止へ|新加算の掲示要件を解説
医療DX推進体制整備加算は2026年6月に廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算に移行します。新加算の点数・施設基準・掲示要件の変更点をわかりやすく解説します。
をご覧ください。

点数と算定区分
電子的診療情報連携体制整備加算は、初診料・再診料・入院料のそれぞれに加算されます。

