在宅医療充実体制加算の施設基準と掲示要件を解説

在宅医療に力を入れている機能強化型の在支診が、さらに高い評価を受けるための加算として在宅医療充実体制加算があります。これは令和8年度改定で旧「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」から名称変更されたもので、緩和ケアに限らず在宅医療全体の充実した体制を評価する加算に拡張されました。
この記事では、在宅医療充実体制加算の施設基準・掲示義務について、厚生労働省の通知をもとに解説します。
在宅医療充実体制加算とは
在宅医療充実体制加算は、機能強化型の在宅療養支援診療所(在支診)が、十分な緊急往診・看取り・緩和ケアの実績を有し、充実した在宅医療提供体制を整備している場合に算定できる加算です。
名称変更の経緯
| 時期 | 名称 |
|---|---|
| 平成28年度(2016年)新設 | 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 |
| 令和8年度(2026年)〜 | 在宅医療充実体制加算 |
名称変更の背景には、緩和ケアだけでなく、重症患者への対応・地域連携・教育体制などする枠組みへの拡張があります。
届出方法
在宅医療充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式11及び様式11の3を用います。
在支診の施設基準に係る届出と併せて届け出る場合は、それぞれ1部のみの届出で差し支えありません。
まとめ
在宅医療充実体制加算は、機能強化型在支診がさらに充実した在宅医療提供体制を整備している場合に算定できる加算です。


