ウェブサイト掲示義務とは?制度の全体像と対応期限を解説【第1部】

ウェブサイト掲示義務とは
令和6年(2024年)6月の診療報酬改定により、ホームページを有する全ての保険医療機関・保険薬局は、院内の書面掲示事項を原則としてウェブサイトにも掲載しなければならなくなりました。
これは「デジタル臨時行政調査会」による「アナログ規制見直し工程表」(令和4年12月)を受けた改正であり、患者がいつでもどこでも医療機関の情報を確認できる環境を整備することが目的です。
経過措置は令和7年(2025年)5月31日に終了しており、同年6月1日からウェブサイト掲載は完全義務化されています。
法的根拠
本制度の法的根拠は令和6年厚生労働省令第35号による療養担当規則(療担規則)の改正です。具体的には、療担規則第2条の6に第2項が新設され、書面掲示事項のウェブサイト掲載が原則義務化されました。薬局については薬担規則第2条の4第2項が同様に改正されています。
主要な通知・告示は以下の通りです。
まとめ
ウェブサイト掲示義務の全体像をまとめます。
- 令和6年改定で療養担当規則が改正され、院内掲示事項のウェブサイト掲載が原則義務化
参考資料
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則 — e-Gov法令検索
- 保医発0327第10号 掲示事項等の実務的留意事項(PDF) — 厚生労働省
- 保医発0305第5号 基本診療料の施設基準(PDF) — 厚生労働省
- 令和8年度診療報酬改定について — 厚生労働省
- 令和8年度診療報酬改定説明資料等について — 厚生労働省



