
診療報酬改定
学校生活管理指導表の診療情報提供料は毎月取れる?算定は交付した月だけ【Q&A】
アレルギーの子の学校生活管理指導表、診療情報提供料(Ⅰ)は毎月取れる?「月1回に限り」は上限の規定で、算定できるのは指導表を交付した月だけ。B009 注7の根拠、対象年齢、食物アレルギーの除去根拠、主治医と学校医が同一の場合まで、令和8年度対応でQ&A整理します。
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アレルギーの子の学校生活管理指導表、診療情報提供料(Ⅰ)は毎月取れる?「月1回に限り」は上限の規定で、算定できるのは指導表を交付した月だけ。B009 注7の根拠、対象年齢、食物アレルギーの除去根拠、主治医と学校医が同一の場合まで、令和8年度対応でQ&A整理します。

通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。

インスリンの在宅自己注射とCPAPを両方続ける患者さん。在宅療養指導管理料は両方算定していいのか——同一医療機関・同月では主たる1つのみですが、材料加算・薬剤はそれぞれ別に算定できます。通則の根拠・主たるものの考え方・令和8年度改定の変更点・レセプト点検をQ&Aで解説します。

外来感染対策向上加算を算定する診療所が、発熱等の症状がある患者を適切な感染対策のもとで診療したときに、初診料・再診料へ月1回20点を上乗せできるのが発熱患者等対応加算です。点数・施設基準・対象患者・掲示の扱い・令和8年度改定後の現行ルールを一次資料に沿って解説します。

健診のあと外来で保険診療に切り替えたとき、初診料・再診料は算定できるのか。令和8年改定で通則に明文化された「同じ受診か別の受診か」の線引きを、企業健診の扱いや他施設健診のケースまでQ&Aで整理します。