
【掲示義務】連携先は全機関掲示・薬局のデジタルサイネージはOK?疑義解釈その7で確定した掲示ルール
疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。

疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。

差額ベッド代などの「保険外併用療養費」と、Wi-Fi利用料や診断書代などの「実費徴収」は同じ保険外でも扱いが異なります。厚生局報告の有無・掲示の決まり方の違いと、2026年6月に追加された4項目、院内・Web掲示義務までを医科・歯科・薬局向けに整理します。

令和8年6月新設の「包括型訪問看護療養費」を一次資料で解説。高齢者向け住まいに併設・隣接する訪問看護ステーションが頻回訪問を1日あたりで算定する仕組みで、対象者・訪問体制・報酬区分・届出と経過措置、疑義解釈その6 別添4の運用ポイントまで整理しました。

令和8年5月22日の疑義解釈その6 問15を解説。在総管・施設総管は注16の基準に該当しないと令和8年6月から月1回区分(実質的な減算)に、さらに8月は全届出機関が様式19で地方厚生局へ報告が必要です。注16基準(延べ診療月数30月・重症割合20%)と6月・8月にやることを一次資料で整理しました。

2026年6月改定で対象職員が拡大したベースアップ評価料の院内掲示テンプレを医科外来・歯科外来・薬局・入院・職員周知の5パターンで提供。事務職員に加え40歳未満の勤務医・歯科医・薬剤師も新規対象、再届出は6/1必着。コピペで使える掲示文面集として活用ください。

令和8年度(2026年度)診療報酬改定で新設された「包括期充実体制加算」は、地域包括医療病棟入院料または地域包括ケア病棟入院料を算定する200床未満の病院が、高齢者救急と在宅・介護施設の後方支援を担う体制と実績を評価する新加算です。1日80点、入院日から14日を限度に算定でき、2026年6月1日から施行されました。