
在宅時医学総合管理料(在総管)とは?点数・施設基準・算定要件を解説
通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。

通院困難な在宅患者に月1回の包括評価で総合的な医学管理を行う在宅時医学総合管理料(在総管・C002)。算定できる医療機関、点数体系、令和8年度改定の変更点(在宅医療充実体制加算への改称・注16減算)、掲示の扱いを整理します。

外来感染対策向上加算を算定する診療所が、発熱等の症状がある患者を適切な感染対策のもとで診療したときに、初診料・再診料へ月1回20点を上乗せできるのが発熱患者等対応加算です。点数・施設基準・対象患者・掲示の扱い・令和8年度改定後の現行ルールを一次資料に沿って解説します。

令和8年度改定で新設された訪問看護医療情報連携加算を一次資料で解説。医療機関100点・訪問看護ステーション1,000円(月1回)の点数、ICT連携の算定要件、連携機関5以上の施設基準、令和8年9月30日までのWeb掲載経過措置、在宅医療情報連携加算との違いまで整理します。

2026年6月1日施行でWeb掲載は本格適用。一般的な猶予はありませんが、Web掲載の経過措置が残る加算が2つだけあります。訪問看護医療情報連携加算は令和8年9月30日が締切。一次資料で正確に切り分けます。

外来がん化学療法で、医師の診察前に薬剤師が患者の服薬状況・副作用を評価して医師に伝える体制を評価するがん薬物療法体制充実加算(月1回100点)。算定要件・施設基準・連携充実加算との違い・掲示義務の有無を、厚労省の一次資料に基づき解説します。

外来がん化学療法で、レジメン情報を地域の薬局・他院と共有する体制を評価する連携充実加算(月1回150点)。算定要件・施設基準・「レジメンのウェブ公開」という掲示要件・2026年6月改定での対象拡大・届出様式39の2を、厚労省の一次資料に基づき解説します。