
掲示義務診療報酬改定施設基準
【掲示義務】連携先は全機関掲示・薬局のデジタルサイネージはOK?疑義解釈その7で確定した掲示ルール
疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。
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疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。
5月1日のR8改定関連通知の訂正は、在宅医療の基準緩和ばかりが報じられがちですが、在宅以外にも11通知前後の一括訂正で16項目超の重要訂正が含まれています。電子的診療情報連携体制整備加算の再届出、急性期総合体制加算の二次医療圏みなし、地域医療体制確保加算2の研修要件、看護必要度の救急患者応需係数まで、疑義解釈その4を踏まえて読み解きます。

医療DX推進体制整備加算の経過措置は2026年5月31日(日)で終了。6月1日(月)から「電子的診療情報連携体制整備加算」へ完全移行します。残り1か月で完了すべきチェックリストと、新加算の点数・施設基準・院内掲示の差替え例を1枚で整理しました(医科向け)。

医療DX推進体制整備加算の経過措置(電子カルテ情報共有サービス参加要件)は2026年5月31日まで。GWを挟む実働20営業日で「経過措置クリア」と「6月1日からの新加算届出」を二重に進める実務手順を整理します。

2026年4月21日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)」の問1〜問4を、実務担当者が自院に当てはめてチェックできる粒度で読み解きます。電子処方箋の発行・登録体制、接続インターフェースの判定、初診と再診の月内排他まで網羅。