ベースアップ評価料の院内掲示テンプレ集【無料】|全業態 2026年6月改定対応

ベースアップ評価料は2026年6月改定で点数構造が大幅に拡充され、対象職員の範囲も事務職員を含む幅広い職種に広がりました。さらにR8改定では、これまで原則対象外だった40歳未満の勤務医・勤務歯科医・勤務薬剤師も新規対象として追加されています。算定機関は施設基準として、患者向けの院内掲示と職員向けの賃金改善計画書周知を整備する必要があります。
本記事では、医科外来・歯科外来・薬局・入院・職員周知の5パターンで、コピーしてすぐ使える掲示テンプレートを配布します。R8 改定で算定要件にWeb掲示が含まれる加算でもあるため、自院HPへの掲載文面としても活用できます。
ベースアップ評価料の掲示が必要な背景
ベースアップ評価料は、医療従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的に診療報酬の中に組み込まれた評価料です。算定機関は次の3点を整備する必要があります。
- 患者向けの院内掲示:算定の事実と、加算分が職員の賃金改善に充当されることを患者に分かりやすく説明
- 職員向けの周知:賃金改善計画書または就業規則を職員が確認できる場所に掲示・配布
- 自院HPでのWeb掲示:R8改定で算定要件にWeb掲示が含まれる加算群の一つ
2026年6月以降に算定する場合、現に届出している機関でも6月1日までに改めて施設基準を届け出る必要があります(【6/1必着】ベースアップ評価料、現算定機関も再届出が必須)。R8 改定では対象職員に事務職員等が含められ、さらに40歳未満の勤務医・勤務歯科医・勤務薬剤師も新規対象に追加されたため、賃金改善計画書も新基準で再策定が必要です。
なお、加算の仕組み・点数・施設基準そのものの解説はベースアップ評価料とは?2026年6月改定後の点数・施設基準・院内掲示をわかりやすく解説を参照してください。
掲示テンプレ① 医科外来用(患者向け院内掲示)
医科診療所・有床診療所で、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定する場合の掲示文例です。受付・待合室の見やすい場所に掲示してください。
【院内掲示】医療従事者の賃金改善について
当院は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しています。
これは、医療従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
- 算定対象:初診時・再診時・訪問診療時
- 対象職員:医師を除く当院に勤務する全職員(看護師・医療事務・検査技師・リハビリ職員・薬剤師・事務職員 等)
※令和8年改定により40歳未満の勤務医も対象に追加されました。
加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、医療サービスの質の維持・向上に活用されています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年6月1日 ○○クリニック
掲示テンプレ② 歯科外来用(患者向け院内掲示)
歯科診療所で、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯科)を算定する場合の掲示文例です。
【院内掲示】歯科医療従事者の賃金改善について
当院は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しています。
これは、歯科医療従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
- 算定対象:初診時・再診時・訪問診療時
- 対象職員:歯科医師を除く当院に勤務する全職員(歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手・医療事務・事務職員 等)
※令和8年改定により40歳未満の勤務歯科医も対象に追加されました。
加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、歯科医療サービスの質の維持・向上に活用されています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年6月1日 ○○歯科医院
掲示テンプレ③ 薬局用(患者向け店頭掲示)
保険薬局で、調剤ベースアップ評価料を算定する場合の掲示文例です。
【掲示】薬局従事者の賃金改善について
当薬局は調剤ベースアップ評価料を算定しています。
これは、薬局従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
- 対象職員:薬剤師を除く当薬局に勤務する全職員(薬局事務・登録販売者・事務職員 等)
※令和8年改定により40歳未満の勤務薬剤師も対象に追加されました。
加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、調剤サービスの質の維持・向上に活用されています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年6月1日 ○○薬局
掲示テンプレ④ 入院(病院)用(患者向け院内掲示)
病院・有床診療所で、入院ベースアップ評価料を算定する場合の掲示文例です。算定区分(1〜250点/日の段階)に応じて該当区分を明示してください。
【院内掲示】医療従事者の賃金改善について
当院は入院ベースアップ評価料○○(1日につき○○点)を算定しています。
これは、医療従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
- 算定対象:当院に入院されている患者様
- 対象職員:医師を除く当院に勤務する全職員(看護職員・看護補助者・医療事務・薬剤師・検査技師・リハビリ職員・栄養士・事務職員 等)
※令和8年改定により40歳未満の勤務医も対象に追加されました。
加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、入院医療サービスの質の維持・向上に活用されています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年6月1日 ○○病院
掲示テンプレ⑤ 職員向け周知文(賃金改善計画書 周知)
休憩室・スタッフルームなど職員が確認できる場所に、賃金改善計画書とあわせて掲示する周知文例です。R8 改定では対象職員が拡大されたため、新基準で再策定した計画書をベースに周知してください。
【職員周知】ベースアップ評価料算定にともなう賃金改善のお知らせ
このたび当機関では、令和8年度診療報酬改定にともない、ベースアップ評価料の算定を継続(または新規算定)します。
つきましては、対象職員の皆さまへ下記の通り賃金改善を実施いたします。詳細は別紙「賃金改善計画書」をご確認ください。
- 対象職員の範囲:医師(歯科医師、薬局の場合は薬剤師)を除く当機関に勤務する全職員。R8改定により事務職員等も対象に拡大されました。40歳未満の勤務医・勤務歯科医・勤務薬剤師も新規対象として追加されました(該当する職員がいる場合は計画書に含めてください)
- 賃金改善の内容:基本給/諸手当/賞与 等への反映(詳細は別紙「賃金改善計画書」を参照)
- 賃金改善の実施時期:令和8年6月分の給与から反映
- 計画書本体:別紙「賃金改善計画書」(事務室にて閲覧可能 / 各職員配布済)
ご不明な点は事務責任者までお尋ねください。
令和8年6月1日 ○○ 事務責任者
ダウンロード / 使い方の注意
各テンプレートは自院の運用にあわせて以下の点を必ず調整してください。
- 算定区分の明示:入院ベースアップ評価料は1〜250点/日の中で算定する区分を明記
- 対象職員の固有名:自院に存在する職種に絞って列挙(一律に「全職員」と書くより具体的)
- 実施時期:「令和8年6月分の給与から」など具体的な月を明記
- 継続賃上げの有無:令和6・7年度から継続実施した機関は加算点数が変わるため、計画書に明記
- 掲示場所の整合性:院内掲示 / 自院HP / 職員周知 の3場所すべてで内容を一致させる
掲示文の根拠となる施設基準・様式は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」で業態別の届出様式・手引きPDF・解説動画が公開されています。
なお、施設基準届出の最新版チェックリストや関連通知訂正は施設基準届出チェックリスト訂正版(5/1)|6月1日施行直前の最終チェックポイントで時系列を確認できます。
関連加算・関連届出
ベースアップ評価料の整備とあわせて押さえておきたい関連リソースです。
- ベースアップ評価料とは?2026年6月改定後の点数・施設基準・院内掲示をわかりやすく解説:加算の総合解説(cluster pillar)
- 外来・在宅ベースアップ評価料の施設基準と届出方法を解説:外来系の届出詳細
- 入院ベースアップ評価料の施設基準と届出方法を解説:入院系の届出詳細
- 機能強化加算の院内掲示テンプレート集|2026年6月改定対応:同形式のテンプレ集
院内掲示と自院HP、職員周知の3場所で内容を一致させることで、適時調査・個別指導での「掲示と運用の不整合」指摘を回避できます。
まとめ
ベースアップ評価料は2026年6月改定で対象職員に事務職員等が含められ、さらに40歳未満の勤務医・勤務歯科医・勤務薬剤師も新規対象として追加されました。現に算定している機関も6月1日までの再届出が必須となっています。
院内掲示は患者向け(受付・待合室)と職員向け(休憩室・賃金改善計画書周知)の2系統が必要で、自院HPでもWeb掲示が求められます。本記事の5テンプレートは医科外来・歯科外来・薬局・入院・職員周知の各シーンを網羅しており、自院の運用に合わせて算定区分・対象職員・実施時期を調整するだけで使えます。
最終的な掲示内容は、自院が届け出た様式(医科歯科:様式95〜100 / 訪問看護:専用様式 / 薬局:様式103〜104 / 歯科技工所:様式101〜102)と整合させ、所管厚生局の運用指示も確認してください。
出典・参考
一次資料(厚生労働省・厚生局)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」(業態別 特設ページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
- 厚生労働省「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを算定して、加算分をそのままスタッフの賃上げに充当する場合の簡易届出手引き」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001698593.pdf
- 厚生労働省「医療機関 ベースアップ評価料 届出様式」(Excel) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001698284.xlsx
- 厚生労働省「薬局 ベースアップ評価料 届出様式」(Excel) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001698287.xlsx
- 九州厚生局「ベースアップ評価料の届出について(令和8年度改定)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/base-up_008.html
- 近畿厚生局「ベースアップ評価料等の届出について」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshuh04_00011.html
二次資料(業界誌・専門サイト)
- GemMed「ベースアップ評価料を2026年6月以降算定する場合、現に算定していても施設基準の6月1日までの届け出が必要」 https://gemmed.ghc-j.com/?p=74122
- med-cpa「【令和8年度診療報酬改定】賃上げ評価(ベースアップ評価料)を徹底解説」 https://med-cpa.jp/hoshu-2/
- クリニック経営ナビ「【医科・歯科別に解説!】令和8年度のベースアップ評価料」 https://www.upp-medical.com/column/clinic-management/9980/
- メディコム「【2026年版】ベースアップ評価料の算定期限と準備手順を解説」 https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicalfees-baseup-deadline
