【掲示義務】連携先は全機関掲示・薬局のデジタルサイネージはOK?疑義解釈その7で確定した掲示ルール

令和8年6月1日に施行される令和8年度(R8)診療報酬改定について、厚生労働省が出している疑義解釈資料は、すでに「その7」まで積み上がっています。改定本体の通知だけでは判断しきれない細かい運用を、Q&A形式で後追いで埋めていくのがこの資料の役割です。
その7(令和8年5月29日 事務連絡)では、掲示にダイレクトに効く論点が2つ確定しました。1つは医科の「電子的診療情報連携体制整備加算」で、連携先として掲示すべき医療機関の範囲。もう1つは薬局で、掲示をデジタルサイネージ(電子表示)で行ってよいかどうかです。どちらも「うちはどこまでやれば足りるのか」を左右する、現場に近い内容になっています。
この記事では、その7の原文をもとに、この2論点を医科・薬局それぞれの目線で整理します。
疑義解釈(その7)とは — 発出日と位置づけ
疑義解釈資料は、診療報酬改定の通知に対して寄せられた解釈の問い合わせに、厚生労働省保険局医療課が答える事務連絡です。告示や通知の本文を書き換えるものではなく、「この条文はこう読む」という公式の補足にあたります。
その7は令和8年5月29日に発出され、別添1(医科)・別添2(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料)・別添3(調剤)・別添4(訪問看護)で構成されています。いずれもR8.6.1施行分の取扱いを対象としており、施行直前のタイミングで現場の疑問に答える内容です。
ここで前提を1つ。R6改定(2024年)で、自院のホームページを持つ医療機関は、施設基準に関わる一定の事項をWebにも掲載することが原則義務化されました。これがいわゆる「Web掲示義務」です。掲示が要件になっている加算は算定の前提条件にもなるため、「掲示し忘れ」「掲示と届出のズレ」は適時調査(厚生局が施設基準の維持を確認する調査)や個別指導(保険請求の妥当性を確認する指導)で指摘されやすいポイントになっています。その7の2論点は、いずれもこの掲示のやり方に直結します。
電子的診療情報連携体制整備加算 — 連携先は「全機関」を掲示
別添1の問2が扱うのは、医科の「電子的診療情報連携体制整備加算」(A000の加算)です。この加算の施設基準では、ネットワークに参加し、実際に患者情報を共有している実績のある医療機関の名称を、見やすい場所に掲示することが求められています。
ここで現場から上がった疑問が、「掲示するのは代表的な医療機関だけでよいのか、それとも全部書かなければならないのか」というものでした。連携先が多い施設ほど、一覧をどこまで載せるかは負担に直結します。
これに対する回答は明確で、原文では「当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載すること」とされました。代表的な数機関だけ載せて済ませることはできず、実績のある連携先はすべて掲示する、というのが確定した解釈です。
さらに更新頻度についても、「概ね3月に1回、定期的に更新すること」と示されています。連携先は固定ではなく増減するため、一度作って終わりではなく、定期的な見直しが前提になります。
背景:ネットワークは「概ね2月に1回以上」活用が前提
同じ別添1の問1では、この加算でいう「ネットワークを活用する」とは具体的にどの程度かが問われ、「当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上は診療情報の閲覧又は共有を行うこと」と回答されています(新たに加入した直後の一定期間は猶予あり)。
つまりこの加算は、ネットワークを実際に動かしている実態が要件であり、その実態に合わせて連携先の掲示も全機関・定期更新で維持する、という設計になっています。掲示は「形式上の貼り出し」ではなく、運用実態とひもづいた情報という位置づけです。
電子的診療情報連携体制整備加算そのものの要件や、これまでの疑義解釈での論点整理は、

電子的診療情報連携体制整備加算 疑義解釈4の要件詳細|問1〜問4を実務目線で読み解く
2026年4月21日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)」の問1〜問4を、実務担当者が自院に当てはめてチェックできる粒度で読み解きます。電子処方箋の発行・登録体制、接続インターフェースの判定、初診と再診の月内排他まで網羅。
でも掘り下げています。あわせて確認しておくと、掲示すべき内容の輪郭がはっきりします。
薬局のデジタルサイネージ掲示が正式にOKに
別添3の問7は、薬局からの質問です。保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(療担規則)にもとづいて薬局内に掲示することと定められている事項を、デジタルサイネージなどの電子的表示で掲示してよいか、という論点でした。
回答は「差し支えない」。電子表示による掲示が、療担規則上の掲示として正式に認められました。固定の掲示物だけでなく、画面表示でも掲示義務を満たせることが、公式に確認された形です。
ただし無条件ではなく、いくつかの条件が付いています。原文の条件を整理すると次のとおりです。
| 条件 | 原文での要件 |
|---|---|
| 視認性の確保 | 利用者が容易に視認し、その内容を適切に確認することができるようにすること |
| 複数事項の全表示 | 表示内容を一定時間ごとに切り替える方法を用いる場合でも、一定時間内に一巡して表示される等、利用者が当該内容を全て確認できる状態を確保すること |
| 紙媒体の備付け | 利用者から求めがあった場合に速やかに閲覧に供することができるよう、掲示内容を記載した紙媒体を薬局内に備え付けること |
| 他法令の掲示は別扱い | 医薬品医療機器等法など、健康保険法以外の法令にもとづき掲示が求められている事項は、それぞれの法令の規定に従うこと |
ポイントは、画面で表示すれば終わりではないという点です。複数の掲示事項をスライド表示で回す場合は、一巡すれば全部見られる状態にしておくこと、そして利用者から求めがあれば内容を記載した媒体をすぐ提示できるよう備えておくことが条件になっています。「画面に出しているから備付けは不要」とはならない、という理解が必要です。
薬局の施設基準まわりの掲示・運用については、R8改定で衣替えされた加算の論点を
薬局向け|衣替えされた「地域支援・医薬品供給対応体制加算」、6月施行後の運用と掲示・適時調査の見通し
後発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算を統合した新加算が令和8年6月1日に施行。加算1〜5の点数、加算1の8つの新要件、令和9年5月31日までの経過措置、Web掲示で押さえる項目、供給不安薬除外の臨時的取扱いまで、薬局運用視点で整理する。
でも扱っています。
この2論点は何を意味するか
別々のテーマに見える2つの回答ですが、共通して示しているのは「掲示の方法はWeb・電子表示でも認められる一方、中身は実態どおり・全部・最新であることが求められる」という方向性です。
薬局のデジタルサイネージが認められたことで、掲示の手段は紙の固定物に限られないことがはっきりしました。Web掲示義務とあわせて考えると、掲示は「どこに出すか」よりも「正しい内容が、漏れなく、最新の状態で確認できるか」が問われる段階に来ています。
そして連携先の「全機関掲示・定期更新」が示すように、掲示は一度作れば終わりではありません。連携先が増えれば追記し、減れば見直す。届け出ている内容と掲示している内容が食い違わないように保ち続けることが、要件そのものになっています。
ここが、適時調査や個別指導で問われやすいところです。届け出ているのに掲示にない、あるいは掲示しているのに実態と合っていない、という不整合は、指摘の典型例だからです。Web掲示と院内掲示の両方を持っている施設では、「Webと院内で内容が違う」というズレも起こりがちです。
掲示で陥りがちな注意点
その7の論点を踏まえると、掲示で足をすくわれやすいポイントは次のように整理できます。
届出と掲示の不整合
連携先の全機関掲示のように、要件で「全部」「最新」が求められる掲示は、届出内容と掲示内容のズレが起きやすい領域です。届出だけ更新して掲示を直し忘れる、あるいは掲示だけ古いまま残る、というパターンは珍しくありません。
更新の取りこぼし
「概ね3月に1回」のような定期更新が前提の掲示は、更新のきっかけを仕組みで持っていないと抜けます。担当者の記憶頼みにすると、改定や連携先の増減のたびに対応漏れのリスクが残ります。
Webと院内で内容が割れる
Web掲示と院内掲示を別々の手作業で管理していると、片方だけ直して片方が古いまま、ということが起きます。同じ事項を別ルートで更新している限り、ズレは構造的に発生し続けます。
この「ズレ」を運用でつぶし続けるのは、現場にとって地味に重い作業です。改定や届出の変更があるたびに掲示を手で書き換え、WebとPDF・印刷物の両方を突き合わせる——本来、医療に充てたい時間がここに吸われていきます。
掲示ナビは、厚生局の届出データを起点に掲示ページを自動生成する設計のため、「届け出ているのに掲示にない」という取りこぼしが構造的に起きにくくなっています。さらに、Web掲示として表示している内容と、院内掲示用にPDF・PPTXで出力する内容が同一のデータから生成されるため、Webと院内で文言が割れる事故も防げます。連携先の追加や改定への追従といった更新作業も、現場が一つひとつ手で直す必要がなくなります。
なお、どの加算の掲示がそもそもWeb掲示の対象になるのかを横断で確認したい場合は、

Web掲示が算定要件の加算【完全リスト】2026年改定対応の逆引きチェック
自院ホームページに載っていないと算定できない加算を、医科外来・医科入院・歯科・薬局別に逆引きチェック。基本5項目との違いと棚卸し3ステップを解説します。
で逆引きできます。
まとめ
疑義解釈その7(令和8年5月29日)で確定した、掲示まわりの2論点を整理しました。
- 電子的診療情報連携体制整備加算の連携先は、代表的な機関だけでなく、共有・閲覧の実績がある「全ての医療機関」を掲示する。更新は概ね3月に1回。
- 薬局の掲示は、デジタルサイネージなど電子的表示でも差し支えない。ただし視認性の確保、複数事項の全表示(一巡表示)、紙媒体の備付けが条件。
- 共通して問われているのは「掲示が実態どおり・漏れなく・最新か」。届出と掲示、Webと院内の整合が崩れないことが要件の核になっている。
その7は掲示以外にも論点が多く含まれています。全体像は

疑義解釈(その7)令和8年5月29日|医療機関・薬局が押さえる改定Q&A総まとめ
疑義解釈(その7)令和8年5月29日の全43問を、医科・ベースアップ・調剤・訪問看護のテーマ別に総まとめ。自院に関係する項目を素早く見つけられる総覧です。
で、ベースアップ評価料まわりの運用Q&Aは

ベースアップ評価料の運用Q&A|新設手当への充当・算定期間・事務職員の範囲(疑義解釈その7)
疑義解釈(その7)別添2のベースアップ評価料Q&A(問1〜7)を解説。届出は施設ごと、新設手当への充当、算定期間と賃金改善期間、「事務職員」の範囲、届出方法までを一次資料に沿って整理します。
で確認できます。
出典・参考
一次資料(厚生労働省・厚生局・支払基金 等)
- 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月29日 事務連絡 / 別添1 問1・問2、別添3 問7) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf
二次資料(業界誌・専門サイト・関連記事)
- 掲示ナビ ブログ「電子的診療情報連携体制整備加算 疑義解釈4の要件詳細|問1〜問4を実務目線で読み解く」 https://keiji-navi.jp/blog/denshi-shinryo-joho-renkei-kasan-gigi-kaishaku-4-yoken-shousai
- 掲示ナビ ブログ「Web掲示が算定要件の加算【完全リスト】2026年改定対応の逆引きチェック」 https://keiji-navi.jp/blog/web-keiji-sansei-yoken-kasan-matome
- 掲示ナビ ブログ「薬局向け|衣替えされた『地域支援・医薬品供給対応体制加算』、6月施行後の運用と掲示・適時調査の見通し」 https://keiji-navi.jp/blog/chiiki-shien-iyakuhin-kyokyu-r8-saihen-yakkyoku-unyou
