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2026年8月12日 · HIRO

【令和8年10月1日】医療施設静態調査とは|3年に1度の全数調査、対象と回答方法

【令和8年10月1日】医療施設静態調査とは|3年に1度の全数調査、対象と回答方法
# 病院# 診療所# 歯科診療所

8月の定例報告が一段落したと思ったら、令和8年はもうひとつ、すべての医療施設に関わる大きな調査が控えています。3年に1度の「医療施設静態調査」です。厚生労働省は令和8年6月30日に協力を呼びかけるページを開設し、令和8年10月1日を調査の期日と定めました。対象は全国のすべての病院・診療所で、9月中旬には調査票が郵送されてきます。この記事では、医療施設静態調査とは何か、いつ何が届いていつまでに答えるのか、定例報告や施設基準の届出とどう違うのかを、一次資料で整理します。

目次

  1. 医療施設静態調査とは ― 3年に1度、全国全施設が対象の基幹統計調査
  2. 調査の期日と対象 ― 令和8年10月1日午前零時現在で開設する全施設
  3. いつ何が届くのか ― 9月中旬に調査票郵送、オンライン回答も可能
  4. 報告義務と罰則 ― 統計法に基づく回答義務がある
  5. 定例報告・施設基準の届出とは別物 ― 混同しないための整理
  6. 統計シーズンは掲示と届出の整合性も見直す好機
  7. まとめ ― 令和8年医療施設静態調査で押さえる要点
  8. 出典・参考

医療施設静態調査とは ― 3年に1度、全国全施設が対象の基幹統計調査

医療施設静態調査は、厚生労働省が3年ごとに実施している国の基幹統計調査です。医療施設(病院・診療所)の分布や整備の実態を明らかにし、診療機能を把握して、医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。厚生労働省は「全国全ての医療施設を対象としています」と明記しており、令和8年はこの静態調査の実施年にあたります。

基幹統計調査というのは、国の統計のなかでもとくに重要と位置づけられ、統計法という法律に基づいて行われる調査のことです。3年ごとの「静態調査」の年には、病院だけでなく一般診療所・歯科診療所も含めて、開設しているすべての施設が回答を求められます。毎年の届出や報告とは別の、3年周期でやってくる全数調査だと考えるとわかりやすいはずです。

調査の期日と対象 ― 令和8年10月1日午前零時現在で開設する全施設

調査の期日は令和8年10月1日(木)です。調査の客体(対象)は、厚生労働省の案内によると「令和8年10月1日(木)午前零時現在において開設しているすべての病院・診療所」とされています。10月1日という基準日の時点で開設している施設が、その日の状況を答えるという形です。

調査票は「病院用」「一般診療所用」「歯科診療所用」の3種類に分かれており、それぞれの施設には該当する区分の調査票だけが届きます。自院がどの区分にあたるかで使う様式が変わりますが、施設側で選ぶ必要はなく、区分に合った調査票が送られてくる仕組みです。記入方法は、厚生労働省が調査票ごとに「記入の手引き」を用意しています。医師数などを数える際の常勤換算シートも配布される予定です。

いつ何が届くのか ― 9月中旬に調査票郵送、オンライン回答も可能

医療施設静態調査の対象施設には、令和8年9月中旬頃から調査票等が郵送されます。届くのは調査票のほか、調査の手引き、オンライン調査のお願いなどです。提出方法は、紙の調査票を記入して返送する方法と、インターネットを利用したオンライン回答のどちらかを選べます。

厚生労働省は「ぜひ、便利なオンライン調査票でのご回答をお願いいたします」とオンライン回答を推奨しています。オンライン回答は政府統計共同利用システムを経由するため、情報は厳格に保護されると案内されています。ただし、ひとつ注意点があります。令和8年5月1日以降に開設された医療施設は、オンライン調査を利用できません。この場合は紙の調査票に記入し、管轄の保健所へ提出することになります。開設したばかりの施設は、オンラインではなく紙で対応する点を押さえておきましょう。

調査票の様式・手引き・常勤換算シート・オンライン回答の案内は、いずれも令和8年9月中旬頃にあわせて公開される予定です。調査票が手元に届いたら、まず同封の手引きと期限を確認するのが確実です。

報告義務と罰則 ― 統計法に基づく回答義務がある

医療施設静態調査は統計法に基づく基幹統計調査であり、対象となった施設には回答(報告)の義務があります。統計法は、基幹統計調査の報告を求められた者が報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりすることを禁止しています(第13条)。そして、これに違反した場合には50万円以下の罰金が定められています(第61条)。

回答内容は統計法によって統計の作成以外の目的に使うことが禁止されており、厚生労働省は「回答内容の秘密は守られる」「安心して、ありのままをお答えいただくよう」呼びかけています。集めたデータが施設への指導や監査に転用されることはなく、あくまで医療行政の統計として使われるものだ、という位置づけです。とはいえ回答自体は任意ではなく法律上の義務ですから、調査票が届いたら期限内に確実に回答することが大切です。

定例報告・施設基準の届出とは別物 ― 混同しないための整理

ここで混同しやすいのが、同じ時期に医療機関が向き合う「定例報告」や「施設基準の届出」との違いです。3つはまったく別の手続きなので、整理しておきます。

医療施設静態調査は、厚生労働省の政策統括官(統計担当)が3年ごとに行う統計調査です。目的は医療行政の基礎統計をつくることで、提出先は調査票の案内に従った先(保健所経由やオンライン)になります。一方、施設基準の定例報告は、施設基準を届け出ている医療機関・薬局などが毎年8月1日現在で適合性を自己点検し、管轄の地方厚生局へ報告する手続きです。施設基準の届出は、加算などを算定するために地方厚生局へ現況を届け出る行為です。定例報告や届出は「保険診療の施設基準」に関わる手続きで、地方厚生局が窓口になります。

つまり、静態調査は「統計のための全数調査」、定例報告・届出は「施設基準に関する厚生局への手続き」という違いです。同じ秋口に案内が重なりやすいので、届いた文書が統計調査なのか厚生局あての報告なのかを、差出人と期日で見分けるのが確実です。施設基準の定例報告については

【令和8年8月】施設基準の定例報告とは|8月1日現在で自己点検、R8改定で報告内容が大幅見直し

【令和8年8月】施設基準の定例報告とは|8月1日現在で自己点検、R8改定で報告内容が大幅見直し

施設基準を届け出ている医療機関・薬局・訪問看護ステーションが毎年8月1日現在で行う「定例報告」を、令和8年度版で整理。改定で報告項目が大幅に見直された点、対象・基準日・提出期限(多くは8月末必着)、郵送と電子申請(定例報告マクロツール)、届出と掲示のずれ点検までまとめます。

、自院の届出状況の確認方法は

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自院の施設基準の届出一覧を確認する3つの方法(厚生局サイト・医療情報ネット・届出控え)と、届出状況と掲示義務の関係を解説。厚生局ごとの確認ページリンク付き。

にまとめています。

統計シーズンは掲示と届出の整合性も見直す好機

医療施設静態調査そのものは統計のための調査で、院内掲示やWeb掲示に直接関わるものではありません。ただ、調査票では診療機能や届け出ている項目に関わる内容も尋ねられます。自院の現況を棚卸しするこのタイミングは、届け出ている施設基準と、患者向けに掲示している内容がそろっているかを見直す機会としても使えます。

令和6年度改定で原則義務化されたWeb掲示義務(自院のホームページを持つ医療機関が、院内掲示事項をウェブサイトにも掲載する義務)のもとでは、届出と掲示の内容が食い違っていると、適時調査や個別指導で指摘の対象になり得ます。令和8年度改定で加算が大きく再編されたいまは、掲示が古い加算名のままだったり、新しく取った加算が掲示に反映されていなかったりするずれが起きやすい時期です。掲示ナビは、厚生局への届出データを起点に掲示ページを整えるしくみなので、加算の出入りや改定に掲示内容が自動で追従します。統計調査で自院の現況を確認する流れのなかで、掲示物までそろっているかを仕組み側にまかせておけば、点検の手間を減らせます。調査・指導の種類ごとの違いは

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で整理しています。

まとめ ― 令和8年医療施設静態調査で押さえる要点

医療施設静態調査は、厚生労働省が3年ごとに行う基幹統計調査で、令和8年はその実施年です。調査の期日は令和8年10月1日(木)、対象は同日午前零時現在で開設しているすべての病院・診療所(病院・一般診療所・歯科診療所)です。

押さえておく要点は3つです。まず、令和8年9月中旬頃に調査票が郵送されるので、届いたら同封の手引きと期限を確認すること。次に、回答は紙とオンラインのどちらでもよく、厚生労働省はオンラインを推奨していますが、令和8年5月1日以降に開設した施設はオンラインを使えず紙で保健所へ提出すること。そして、これは統計法に基づく報告義務のある調査で、拒否や虚偽には罰則がある一方、回答内容は統計以外に使われないこと。この3点を押さえ、定例報告や施設基準の届出と混同しないように差出人と期日で見分ければ、慌てずに対応できます。あわせて、自院の届出と院内・Web掲示の内容がそろっているかも点検しておくと安心です。

出典・参考

一次資料(厚生労働省・厚生局・支払基金 等)

  • 厚生労働省「令和8年医療施設静態調査へのご協力をお願いします」(令和8年6月30日開設) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/79-1_2026.html
  • 厚生労働省「医療施設調査」(統計トップページ) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html
  • 総務省「統計法について」(基幹統計調査の報告義務・罰則の根拠) https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/1-1n.htm

二次資料(業界誌・専門サイト 等)

  • 総務省統計局「調査に答える義務、秘密の保護」(統計法第13条・第61条の解説) https://www.stat.go.jp/data/e-census/guide/basic/struct/duty.html
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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1医療施設静態調査とは ― 3年に1度、全国全施設が対象の基幹統計調査
  2. 2調査の期日と対象 ― 令和8年10月1日午前零時現在で開設する全施設
  3. 3いつ何が届くのか ― 9月中旬に調査票郵送、オンライン回答も可能
  4. 4報告義務と罰則 ― 統計法に基づく回答義務がある
  5. 5定例報告・施設基準の届出とは別物 ― 混同しないための整理
  6. 6統計シーズンは掲示と届出の整合性も見直す好機
  7. 7まとめ ― 令和8年医療施設静態調査で押さえる要点
  8. 8出典・参考

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