
診療報酬改定施設基準経営
【6/1必着】ベースアップ評価料、現算定機関も再届出が必須
2026年4月24日付の厚労省事務連絡で、ベースアップ評価料を6月以降も算定する施設は「現に算定中であっても」6/1までに改めて届出が必要と明示。医科・歯科・薬局を網羅した再届出フローを整理します。
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2026年4月24日付の厚労省事務連絡で、ベースアップ評価料を6月以降も算定する施設は「現に算定中であっても」6/1までに改めて届出が必要と明示。医科・歯科・薬局を網羅した再届出フローを整理します。

入院ベースアップ評価料の点数(区分1〜500)、施設基準、外来・在宅ベースアップ評価料との違いを解説。前提条件として外来・在宅(Ⅰ)の届出が必要。掲示義務と届出方法をまとめました。

外来・在宅ベースアップ評価料の点数(初診17点・再診4点)、評価料(Ⅰ)(Ⅱ)の違い、施設基準、届出方法を解説。掲示義務は不要ですが、職員への周知義務があります。R8改定での大幅増点についてもまとめました。