
施設基準医療DX診療報酬改定
電子的診療情報連携体制整備加算の要件はどこまでOK?疑義解釈その8の線引きを解説
疑義解釈その8(令和8年6月17日)で示された電子的診療情報連携体制整備加算(医科)の要件の線引きを、診療情報共有ネットワーク・電子処方箋の発行体制・電子カルテの接続インターフェースの3論点で一次資料ベースに整理します。
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疑義解釈その8(令和8年6月17日)で示された電子的診療情報連携体制整備加算(医科)の要件の線引きを、診療情報共有ネットワーク・電子処方箋の発行体制・電子カルテの接続インターフェースの3論点で一次資料ベースに整理します。

医療DX推進体制整備加算の経過措置は2026年5月31日(日)で終了。6月1日(月)から「電子的診療情報連携体制整備加算」へ完全移行します。残り1か月で完了すべきチェックリストと、新加算の点数・施設基準・院内掲示の差替え例を1枚で整理しました(医科向け)。

医療DX推進体制整備加算の経過措置(電子カルテ情報共有サービス参加要件)は2026年5月31日まで。GWを挟む実働20営業日で「経過措置クリア」と「6月1日からの新加算届出」を二重に進める実務手順を整理します。

2026年4月21日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)」の問1〜問4を、実務担当者が自院に当てはめてチェックできる粒度で読み解きます。電子処方箋の発行・登録体制、接続インターフェースの判定、初診と再診の月内排他まで網羅。

2026年3月から加算4は70%、加算5は50%、加算6は30%が新基準。届出済みの医療機関向けに、利用率早見表と院内・Web掲示の文言更新ポイントを実務目線で整理します。