
診療報酬改定施設基準
疑義解釈(その7)令和8年5月29日|医療機関・薬局が押さえる改定Q&A総まとめ
疑義解釈(その7)令和8年5月29日の全43問を、医科・ベースアップ・調剤・訪問看護のテーマ別に総まとめ。自院に関係する項目を素早く見つけられる総覧です。
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疑義解釈(その7)令和8年5月29日の全43問を、医科・ベースアップ・調剤・訪問看護のテーマ別に総まとめ。自院に関係する項目を素早く見つけられる総覧です。

疑義解釈(その7)別添2のベースアップ評価料Q&A(問1〜7)を解説。届出は施設ごと、新設手当への充当、算定期間と賃金改善期間、「事務職員」の範囲、届出方法までを一次資料に沿って整理します。

疑義解釈(その7)で確定した掲示の2論点。電子的診療情報連携体制整備加算は連携先「全機関」を掲示、薬局はデジタルサイネージ掲示が条件付きで容認。医科・薬局向けに実務を解説します。

令和8年6月新設の「包括型訪問看護療養費」を一次資料で解説。高齢者向け住まいに併設・隣接する訪問看護ステーションが頻回訪問を1日あたりで算定する仕組みで、対象者・訪問体制・報酬区分・届出と経過措置、疑義解釈その6 別添4の運用ポイントまで整理しました。

令和8年5月22日の疑義解釈その6 問15を解説。在総管・施設総管は注16の基準に該当しないと令和8年6月から月1回区分(実質的な減算)に、さらに8月は全届出機関が様式19で地方厚生局へ報告が必要です。注16基準(延べ診療月数30月・重症割合20%)と6月・8月にやることを一次資料で整理しました。