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ブログ/【2026年8月12日必着】回復期リハ病棟入院料1など「7月31日経過措置終了」の施設基準、8月も算定するなら再届出
2026年8月3日 · HIRO

【2026年8月12日必着】回復期リハ病棟入院料1など「7月31日経過措置終了」の施設基準、8月も算定するなら再届出

【2026年8月12日必着】回復期リハ病棟入院料1など「7月31日経過措置終了」の施設基準、8月も算定するなら再届出
# 施設基準# 経過措置# 届出# 診療報酬改定

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定している。この一文に心当たりがある病棟は、8月に入る前にひとつ確認しておきたい手続きがあります。7月31日で切れる経過措置があり、8月1日以降も引き続き算定するなら、あらためて届出を出す必要があるからです。

厚生労働省が令和8年7月14日に出した事務連絡が、その対象と期限を名指しで示しました。対象はしぼられていますが、届出漏れがあると算定に響きます。この記事では、どの施設基準が対象で、いつまでに何をすればよいのかを、一次資料で正確に整理します。

目次

  1. 何が起きたか ― 7月14日の事務連絡で「再届出が必要な施設基準」が示された
  2. 対象は2つだけ ― 回復期リハと特定機能病院リハ
  3. 期限は8月12日 ― ただし「必着」の締め方と提出先は管轄局で確認
  4. 基準を満たせない場合 ― 届出区分の変更か辞退届
  5. 掲示への影響 ― 届出が変われば掲示も変わる
  6. 病棟が確認しておくこと
  7. まとめ
  8. 出典・参考

何が起きたか ― 7月14日の事務連絡で「再届出が必要な施設基準」が示された

厚生労働省保険局医療課は、令和8年7月14日付で、地方厚生(支)局医療課あてに事務連絡を出しました。タイトルは「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』等における『第4 経過措置等』に掲げる施設基準の届出について」です。

背景にあるのは、令和8年度改定の施設基準通知(令和8年3月5日 保医発0305第7号・第8号)に設けられた「第4 経過措置等」です。改定では、一部の施設基準について「令和8年7月31日までは、改定前の基準で算定してよい」という猶予(経過措置)が置かれました。この猶予が7月末で終わります。

事務連絡が整理したのは、そのなかでも「令和8年8月1日以降も引き続き算定する場合には、あらためて届出が必要」とされている項目です。本文には「別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう…遺漏なきようご対応をお願いしたい」とあります。経過措置で一度は届出なしに算定できていたものが、8月からは再度の届出を前提に切り替わる、という内容です。

対象は2つだけ ― 回復期リハと特定機能病院リハ

まず押さえておきたいのは、今回の事務連絡が「再届出が必要」と名指しした施設基準は、次の2つだけだという点です。

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1
  • 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

いずれも理由は同じで、事務連絡には「リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため」と書かれています。令和8年3月31日時点でこれらの入院料を届け出ている病棟が、8月1日以降も引き続き算定する場合に限り、届出が必要になります。届出には別添7の様式と、リハビリテーション実績指数を記入する様式49が用いられます。

ここは誤解しやすいところなので、切り分けておきます。令和8年度改定の経過措置そのものは、この2件だけではありません。保医発0305第7号・第8号の「第4 経過措置等」には、7月31日期限をはじめ多くの経過措置が並んでいます。今回の事務連絡が拾ったのは、そのうち「8月1日以降も算定を続けるなら、あらためて届出が要る」ものだけです。届出なしで自動的に続くものや、別の期限が設定されているものと混同しないようにしたいところです。9月30日が期限の経過措置は別にあり、その12項目は

【令和8年9月30日締切】令和8年度改定の経過措置、9月末で切れる12項目と訪問看護のWeb掲載

【令和8年9月30日締切】令和8年度改定の経過措置、9月末で切れる12項目と訪問看護のWeb掲載

令和8年度改定で「令和8年9月30日まで」を期限とする経過措置は12項目。その多くは急性期一般・療養病棟・回復期リハ・精神科急性期・外来腫瘍化学療法などの入院・病棟系で、訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載2件も含まれます。9月末で何が切れるのか、次の締切との混同を防ぎながら一次資料で整理します。

にまとめています。

なお、実績指数の新しい基準値そのもの(何ポイント以上か、といった数値)は、今回の事務連絡や届出様式には示されていません。数値の確認が必要な場合は、施設基準告示および保医発0305第7号の本文にあたってください。この記事では「実績指数の基準が変更された」という事実までを確定情報として扱います。

期限は8月12日 ― ただし「必着」の締め方と提出先は管轄局で確認

期限の考え方も、事務連絡が全国共通の枠組みとして示しています。本文には「別紙の届出対象について、令和8年8月12日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができる」とあります。

つまり、8月12日までに届出を出し、8月末までに受理されれば、8月1日にさかのぼって算定できる、という仕組みです。裏を返せば、この期限に間に合わないと、8月1日からの算定がそのまま認められるとは限らない、ということでもあります。

この8月12日という日付は、特定の厚生局だけのものではなく、事務連絡が示した全国共通の遡及算定のラインです。実際、関東信越厚生局の案内ページには「提出期限は令和8年8月12日(水)必着です」と明記されています。ただし、注意したいのは「必着なのか消印有効なのか」といった締め方や、提出先の窓口は、管轄する地方厚生局・都道府県によって案内が異なる点です。関東信越厚生局のページでも「提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります」とされています。自院の管轄局の案内で、期限の締め方と提出先を必ず確認してください。

基準を満たせない場合 ― 届出区分の変更か辞退届

8月1日以降、変更後の実績指数の基準を満たせない場合はどうなるか。この場合は、算定を続けるための再届出ではなく、別の手続きが必要になります。関東信越厚生局のページには「令和8年8月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください」とあります。

回復期リハビリテーション病棟入院料には区分がありますので、実績指数の要件で入院料1を維持できないのであれば、算定できる区分への変更届を出すか、そもそも算定をやめるのであれば辞退届を出す、という対応になります。「再届出を出すか、区分を変えるか、やめるか」を、7月中に自院の実績指数から見極めておくのが安全です。

掲示への影響 ― 届出が変われば掲示も変わる

ここからは掲示の観点です。回復期リハビリテーション病棟入院料や特定機能病院リハビリテーション病棟入院料は、算定していれば院内掲示・Web掲示の対象になる施設基準です。令和6年度改定で原則義務化されたWeb掲示義務(自院のホームページを持つ医療機関は、院内の掲示事項をウェブサイトにも掲載する義務)の対象でもあります。

そうすると、8月1日をまたいで届出の内容が変わったとき、掲示も合わせて見直す必要が出てきます。入院料1を再届出で維持したのか、区分を変えたのか、辞退したのか。それによって、院内やホームページに載せている施設基準の記載が変わるからです。ここを手作業で運用していると、「届出は8月12日に間に合わせたが、Web掲示と院内掲示は旧のまま」「区分を変えたのに掲示が入院料1のまま残っている」といった、届出と掲示のずれが起こりがちです。届出と掲示の不整合は、適時調査や個別指導で指摘されやすい典型的なポイントです。自院の届出状況の確認方法は

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自院の施設基準の届出一覧を確認する3つの方法(厚生局サイト・医療情報ネット・届出控え)と、届出状況と掲示義務の関係を解説。厚生局ごとの確認ページリンク付き。

に、病院の掲示事項の見本は

病院の施設基準 掲示例・見本集【無料】|入院基本料・加算の掲示義務を網羅

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にまとめています。

掲示ナビは、厚生局への届出データを起点に掲示ページを生成し、同じ内容を院内掲示用のPDFやPPTXでも出力できるしくみです。届出の内容が変われば、Web掲示と院内掲示を同じデータから揃えられるので、「片方だけ古い」というずれが起きにくくなります。掲示物の管理に手を取られず、その時間を本来の医療に充てる ── それが本来のねらいです。

病棟が確認しておくこと

期限から逆算して、確認しておきたいのは次の点です。

  • 令和8年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1、または特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を届け出ているか。
  • 変更後のリハビリテーション実績指数の基準を、8月1日以降も満たせる見込みか。満たせるなら別添7・様式49で再届出、満たせないなら区分変更届か辞退届か。
  • 提出期限(遡及算定の枠は8月12日まで)と、必着か消印かの締め方、提出先の窓口を、管轄の地方厚生局の案内で確認したか。
  • 届出の内容が変わる場合、院内掲示とホームページのWeb掲示の記載を、同じ内容に更新できる段取りになっているか。

まとめ

令和8年7月14日の事務連絡で、7月31日までの経過措置が切れる施設基準のうち「8月1日以降も算定するなら再届出が必要」なものが示されました。対象は回復期リハビリテーション病棟入院料1と特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の2つで、いずれもリハビリテーション実績指数の基準変更が理由です。

遡及して8月1日から算定するには、8月12日までに届出を出し、8月末までに受理される必要があります。この期限の枠は全国共通ですが、必着か消印かの締め方と提出先は管轄局によって案内が異なるため、自院の地方厚生局で必ず確認してください。基準を満たせない場合は、区分変更届か辞退届が必要です。そして、届出が変われば院内掲示とWeb掲示も同じ内容に更新する ── この一手を忘れないことが、8月以降を安心して迎える鍵になります。

出典・参考

一次資料

  • 厚生労働省保険局医療課「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』等における『第4 経過措置等』に掲げる施設基準の届出について」(令和8年7月14日事務連絡) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/080715_001.pdf
  • 関東信越厚生局「令和8年度診療報酬改定に伴う経過措置に係る施設基準の届出について」(令和8年7月15日更新) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/r8kaitei-keikasochi.html
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診療報酬・医療事務領域を専門とするライター。医療機関での勤務歴15年。臨床業務と並行して院内システムの運用にも携わり、事務長補佐として診療報酬改定対応・病院経営・適時調査・個別指導の実務を経験。制度の「建前」と現場の「実務」のギャップを知る立場から、医療経営者・医事課担当者向けに解説記事を執筆しています。本ブログでは、掲示義務・施設基準・診療報酬改定について、現場目線の実務情報をお届けします。

目次

  1. 1何が起きたか ― 7月14日の事務連絡で「再届出が必要な施設基準」が示された
  2. 2対象は2つだけ ― 回復期リハと特定機能病院リハ
  3. 3期限は8月12日 ― ただし「必着」の締め方と提出先は管轄局で確認
  4. 4基準を満たせない場合 ― 届出区分の変更か辞退届
  5. 5掲示への影響 ― 届出が変われば掲示も変わる
  6. 6病棟が確認しておくこと
  7. 7まとめ
  8. 8出典・参考

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